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遺言書作成

四条の方より遺言書についてのご相談

2021年03月02日

Q:司法書士の先生に質問です。遺言書は作成しておくべきなのでしょうか。(四条)

四条に住む60代男性です。近頃、病気にかかってしまい現在四条の病院に通っている日々を送っています。最近は、万が一何か起こった時に備えて遺言書を作成しようか悩んでいます。相続する財産は四条にある賃貸マンションと多少の預貯金になり、妻と娘の2人が推定相続人になるかと思います。相続についてはもしもの時に備えて妻と話しているため、妻も財産のことなどを把握しています。そこで、遺言書をわざわざ書かなくても良いのではないかとも思っています。司法書士の先生に質問なのですが、遺言書は作成しておくべきなのでしょうか?(四条)

 

A:遺言書を作成しておくことによるメリットは沢山あります。

ご相談者様が遺言書の作成を行う事によって様々なメリットが生じます。例えば、遺産分割協議を行う手間が省けますし、ご相談者様の場合、法定相続人の奥様や娘さん以外の方にもご相談者様が財産を渡したいという方がいる場合、遺言書にその旨を書くことで有効になります。

ご相談者様の相続財産には不動産があります。不動産の相続を際には、例え仲の良い親族であっても揉めるケースも稀にあります。しかし遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、そういったトラブルを回避できる可能性があります。また、相続財産に不動産がある場合に、不動産の名義変更を行う必要があります。その際に遺言書があった方が円滑に手続きを進めることができます。ご相談者様が元気なうちに、自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、納得のいく内容を検討しましょう。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類がありますので見ていきましょう。

①自筆証書遺言 遺言者本人が作成する遺言書のことを指します。費用も掛からず手軽な方法で作成出来ますが、ルールに従って作成されていないと内容がすべて無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が遺言者の遺言内容を作成する遺言書のことを指します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。しかし費用がかかり、遺言の証人を2人用意する必要があります。

③秘密証書遺言 遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺言書のことを指します。自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であることを公証人と証人に確認してもらう必要があります。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はほとんど用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、配偶者、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

京都・滋賀相続遺言相談所では、四条の地域事情にも詳しい専門家が、四条にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四条にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

京都・滋賀相続遺言相談所では四条にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四条にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。京都・滋賀相続遺言相談所は四条の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

京都の方から遺言書についてのご相談

2020年05月01日

Q:遺言書にない相続財産がありました。遺産分割はどうしたら良いでしょうか。(京都)

京都府内に家族4人で暮らしています。先祖代々京都に住んでおりますが、結婚してからは両親とは同居しておりません。先月、近所に住む父が京都府内の病院で亡くなり、慣れ親しんだ京都の実家でお葬式を行い、お葬式に関する手続きも終えました。過去に母親を亡くしており、その時の経験から遺品整理の際に遺言書がないか探してみましたところ、箪笥の中に父の手書きの遺言書がありました。勝手に開封してはいけないことを知っていたため、家庭裁判所にて遺言書の検認を行って開封し、遺言書に従って遺産分割を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。調査の結果、数年前に京都府内に不動産を購入していたようで、この不動産に関しての記載が漏れていました。遺産分割の際、この京都府内の不動産に関してはどうしたら良いでしょうか?(京都)

A:遺言書から記入漏れした相続財産に対して遺産分割協議を行います。

遺言書に書かれていない財産があることに気づいたとのことですが、まず遺言書の記載事項の確認をします。故人によってはご自身の全財産を把握しきれず、“遺言書に記載のない財産の扱い方”等、把握できない財産についてこのようにまとめて記載する方もいらっしゃるからです。もしこのように、遺言書に“他の財産の扱い”について書かれているようでしたら、その記載内容に従って相続を行います。特にそういった記載がない場合は、相続人全員で記載漏れをしていた財産に対しての遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必ず必要になりますので作成しておきましょう。

遺産分割協議書の作成については、形式や書式、用紙等の規定はなく、手書きかパソコンかも問われません。内容を確認し、相続人全員から署名を貰い、各々実印で押印をします。あわせて印鑑登録証明書を用意しておきましょう。

 

京都滋賀相続遺言相談所では、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。京都滋賀相続遺言相談所では残されるご家族の為に、京都にお住いの皆様の遺言書の作成について幅広くお手伝させて頂きます。京都にお住まいまたはお勤めで、遺言書の作成をご検討されている方は一度無料相談をご利用ください。京都滋賀相続遺言相談所では、遺言書作成のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。京都の皆さまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

京都の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書を残せば、財産を内縁の妻に遺すことは可能ですか。(京都)

私は10年ほど前に、元妻と離婚したのですが、現在は京都で籍をいれていない内縁関係の妻と暮らしております。元妻との間には息子が1人おりますが、遠方で暮らしており、息子のことも考え、籍は入れておりません。最近、体調不良が続いたこともあり、相続について考えるようになりました。自身で相続について調べたところ、内縁関係の妻には相続権がなく、このままだと相続できないことを知りました。内縁関係の妻には、生活面で色々と支えられていて、とても感謝しているため、財産を残したいと思っております。どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるのでしょうか。(京都)

A:内縁関係にある奥様と息子様が不服のないよう遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談者様のおっしゃる通り、生前に何も対策をしなければ、内縁関係にある奥様には相続権がなく、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかしながら、遺言書を作成すれば、相続人ではない方にも遺贈という形式で財産を残すことができます。

遺言書を作成する際は、公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書により作成する遺言書で、原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失の心配がありません。また、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、自筆証書遺言よりも確実な遺言書を遺すことができます。

さらに、その遺言の内容を確実に執り行うためにも、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ方で、相続手続きの際に内縁関係にある奥様が困らないために必要になります。

また、遺留分について配慮した内容にすることが必要です。法定相続人である息子様には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残すと、息子様の遺留分を侵害していることになってしまい、息子様が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰になってしまう可能性もあります。万が一の場合に、内縁関係にある奥様と息子様が揉める事の無いように、両者が納得できる内容で遺言書を作成すると良いでしょう。

 

京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。京都在住の方で、遺言書についてのお悩み等がございましたら、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

四条の方より遺言書に関するご相談

2019年11月11日

Q:残された家族が揉めないよう、遺言書を残そうと思っています。(四条)

私は長年四条に住んでいる70代の主婦です。だいぶ前に主人を亡くしております。

同じく四条に子供たちがそれぞれの家族と住んでいます。財産と呼べるほどの物ではありませんが、現在住んでいる四条の自宅と、四条にある土地を一か所、あとは預貯金が多少あります。私が亡くなった際には相続が発生することになるかと思いますが、その際に残された家族が私の財産の相続で揉めることのないよう、元気なうちに遺言書を作成しておきたいと思うようになりました。一昔前は家族に話すことをためらわれた遺言書の話題ですが、最近では高齢化社会になり、遺言書を残す方が増えていると聞きました。

かといって遺言書に関しては見たことはもちろん、書いたこともなく、私のようなものでも書けるのか不安があります。どのように書けばよいか、どのような遺言書だと家族が揉めることなく遺産分割できるのかアドバイスいただきたいと思っております。(四条)

 

A:遺言書を作成すれば、亡くなった方の意思を尊重できます。

遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますのでご参考にしてください。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効になってしまいます。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能になりました。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の恐れがあります。

②公正証書遺言 遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が筆記し遺言書を作成するので遺言が無効になる可能性が低いです。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありませんが、遺言内容を公証人と証人に知られるデメリットもあります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、内容を秘密にすることができます。その遺言書の存在を公証人が証明し、公証役場にその記録が残ります。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の可能性があります。

 

②の公正証書遺言は、最も確実に遺言書を残すことができるのでお勧めの作成方法です。費用がかかってしまいますが、公証人立会のもとで作成するので、遺言書の内容も法的な確認が入り、遺言書が無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失する事や遺言書が家族の手によって発見されないといった問題もありません。

遺言書を残されるご家族の為に確実に残しておきたいという場合には、②の公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。また、法律上の意味は持ちませんが、遺族へメッセージを残したい際は「付言事項」として別に記しておくことができます。遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。

現在、高齢化が進んでいますが、生前から相続対策を検討される方も増えております。私共、京都・滋賀相続遺言相談所では、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。今回のご相談のような遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

烏丸の方より遺言書についてのご相談

2018年09月03日

Q:身寄りがありませんので、遺言書を作成して寄付をしたい(烏丸)

現在、烏丸の老人施設に入所しています。幸いな事に病気もなく元気に過ごしておりますが、私には身寄りがありませんので、いざという時のために今から準備をしておきたいと思っています。少ないですが、いくらか財産がありますので、現在お世話になっている烏丸の施設に寄付をしたいと思っていますが、こういった内容でも問題なく実現できるのでしょうか?(烏丸)

A:公正証書遺言を作り、遺贈をする旨を記載しておきましょう。

お子様がいらっしゃらなかったり、ご親族がいない等で相続人が存在しない方の相続財産は、最終的に国のものとされます。今回のケースのように、生前から寄付をしたい意向があるのであれば、その内容を組み込んだ遺言書を作成しておきましょう。確実に遺言の内容を実現するためにも、遺言書は公証人役場でで作成する公正証書遺言で残し、遺言執行者についても遺言書の中で指定をしておきましょう。

現在、高齢化が進んでいますが、それとともに生涯独身率というのも上がっており生涯独り身で過ごす方というのは今後も増えていく一方なのではないかと言われています。生前からの、相続対策を検討される方も増えてくると思いますが、私共京都滋賀相続遺言相談所では、生前からの相続対策についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。今回のご相談のような寄付であったり、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などがありましたらぜひ無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

 

京都の方より遺言書についてのご相談

2018年05月07日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました(京都)

先日父が亡くなり、遺産整理を行っています。残されたのは母と長女である私と弟です。財産管理などにあまり詳しくない私たちの事を考えてか、父は遺言書を残していました。遺言書に従い遺産整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかり困ってしまっています。どうやら亡くなる少し前に京都にある不動産を購入したようなのですが、購入前に遺言書を作成していたため、遺言書への記載が漏れていたようです。
このような場合にはどのように手続きを進めたら良いのでしょうか?(京都)

A:遺言書に相続方法の記載がない場合は遺産分割協議書を作成します。

お父様が残された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産について」などといった記載はありませんか?もしそのような遺言書に記載のない遺産の相続方法が書かれていたら、その記載内容に従い相続をします。遺言書に記載がない場合には相続人全員で遺産分割協を行い遺産分割協議書を作成します。相続方法についてはこの遺産分割協議書に従います。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。

相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。相続手続きでお困りでしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のお悩みを詳しく聞かせて頂き、ご案内いたします。

烏丸の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年02月08日

Q:遺言書を書き換えたい(烏丸)

少し前に自筆証書遺言を書きましたが、その時と状況が変わったので遺言書の内容を書き換えたいと思っていますが、そもそも一度書いた内容を撤回することはできるのでしょうか?

また撤回する場合には何か特別な手続きが必要なのでしょうか?(烏丸)

A:遺言書の内容を撤回するのに特別な手続きは不要です。

相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)へ遺言書の書き換えに関するご質問をおよせいただき、ありがとうございます。

一度書いた遺言書の内容を撤回することは可能です。
遺言書の内容を「一部」変更するか、「全て」変更するかで書き換えの方法が異なりますが、最もシンプルな方法は、前に書いた遺言書を破棄(破り捨てる 等)したうえで新たに遺言書を作成することです。

実際にご本人様がお亡くなりになった後、相続手続きで使われる遺言書は「正しい形式で書かれている、日付が最も新しいもの」ですので、前に書いた内容を撤回するには新しい遺言書を作成するのが一番です。

遺言書を新しく作成してしまえば問題ありませんので、特別なお手続きも不要です。
遺言書にかいた内容を確実に実現したい場合には、無効にならない遺言書(不備がない遺言書)を作ることが何よりも重要です。
専門家に関わってもらいながら慎重に作成されることをお勧めします。

相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)では、烏丸を中心に遺言書の作成に関する無料相談を実施しております。
アクセスのよさも抜群ですので、お気軽にご活用ください

【電車の場合】
・地下鉄 烏丸御池駅 6番出口から、烏丸通を南へ2筋目
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左京区岩倉の方よりいただいた遺言書に関するご相談

2017年08月02日

Q:遺言書を開封して確認したい(左京区岩倉)

先日亡くなった母が書いたと思われる遺言書が出てきました。
封筒を開けて確認したいのですが・・・

 

A:勝手に開封してはいけません

封のしてある遺言書が出てきたらたとえ相続人であっても、最初に遺言書を見つけた方であっても勝手に開封してはいけません。

自筆の遺言書は家庭裁判所に「検認の申立て」をしなければなりません。相続人に対し遺言書の存在・その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する手続です。

※遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。

この検認が行われてはじめて不動産の名義変更 や 銀行口座の解約 などが可能となります。

北山の方よりいただいた未成年者が書いた遺言についてのご相談

2017年05月30日

Q:未成年者が書いた遺言も有効ですか?(北山)

 

A:15歳に達した者は、遺言をすることができます。

遺言に関しては特別に規定されていて、15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。

日常生活で未成年者が行う法律行為(携帯電話の契約など)は法定代理人の同意を得ずに行うと取消すことができるとされているので、遺言も親の同意がいるのかと心配に思われるかもしれません。

遺言は、その人の最終意思を尊重するための制度であるため、未成年者の場合でも、一般の法律行為とは違った扱いがされています。法定代理人が未成年者にかわって遺言を行うこともできません。
 

必ず遺言書の内容に従わなければならないのでしょうか。(南丹市)

2016年11月09日

南丹市の方からいただいた、遺言書に関するご相談事例

Q:父が亡くなり、父の遺言書が出てきました。遺言書には、家族に財産を相続させる旨と、父の知人にも財産を遺贈される旨の記載がされていました。その知人と父は生前お付き合いをしていましたが、私たち家族にとっては赤の他人です。父の財産が少しでもいくのかと思うと、納得がいきません。父が残した遺言書通りに相続しなければならないのでしょうか。

A:遺言書を確認しましょう。

お父様が作成された遺言書を確認しましょう。遺言書は法的効力を持ちますが、遺言書に書かれている要件によっては無効な遺言書である可能性もあります。また、自筆証書遺言書か公正証書遺言かによっても、効力は変動してきます。自筆証書遺言の場合には、必要事項の記載がない遺言書であったり内容が曖昧に記載された遺言書であったりする場合には、場合によっては法的効力がなく、遺言書通りの相続をする必要がない場合もあります。公正証書遺言である場合には、まず遺言書に不備がある事はなく、法的にも効力のある遺言書になるので、遺言書通りの相続をすることとなります。しかし、遺言書によって法定相続人の相続分が、遺留分をも侵害されている場合には、法定相続人は遺留分の請求をすることができます。

上記のように、お父様の遺言書がまず法的効力があるものなのかいなかを確認する必要があります。

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