期限を過ぎた相続放棄
相続放棄の手続き期限は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月間です。
しかし、期限を過ぎても相続放棄ができる可能性はあります。
過去に最高裁判所で出た判決
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
上記判決のポイントは次のようになります。
- 被相続人の死亡を知っていた
- 自分が相続人であることも知っていた
- 借金の存在を知るよしもなかったため、相続放棄しなかった
このような場合、借金の存在が明らかになった時点で、速やかに 専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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