四条の方から司法書士への相続相談
2017年04月04日
(四条)法定相続分と指定相続分について教えてください
Q:法定相続分と指定相続分はどう違うのですか?(四条)
A:相続分についてご説明いたします。
まず、法定相続分とは、遺産分割協議によって財産の分配を決めていく上での、民法で定められてる各相続人の遺産分配の割合をいいます。指定相続分とは、遺言書での指定によって定められる各相続人の遺産分配の割合をいいます。さらに、この法定相続分と、指定相続分の他にも、認められている相続分「寄与分」「特別受益者の相続分」「遺留分」があります。
- 寄与分…被相続人の財産の維持や増加に対する労務の提供や、親の看病をしてきたなどの貢献分を上乗せすることができます。
- 特別受益…被相続人の生前に財産の贈与を受けていた場合、贈与分を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することができます。
- 遺留分…遺言書によって、相続人の最低限の相続分(遺留分)が侵害されいる場合には、遺留分を請求することができます。
上記のように、相続人には様々な相続分が認められています。
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。