四条の方よりいただいた司法書士への相続相談
2017年05月12日
Q:再婚相手の連れ子は法定相続人ですか?(四条)
再婚相手の妻に連れ子がおり、将来的には私の財産を相続させたいのですが、連れ子は法定相続人になるのでしょうか?(四条)
A:法定相続人ではありません。
再婚相手の連れ子は、ご相談者様との血縁関係はない為相続人ではありません。万が一、奥様の連れ子を相続人にしたい場合には、養子縁組をすることによって実子と同じ権利を持った相続人になることができます。養子縁組に抵抗がある場合には、奥様の連れ子にも財産を分ける旨の遺言書を作成するといった方法もあります。しかし遺言書の場合には、自筆証書遺言ですと内容に不備があったり発見されないなど、法的に効力の無い遺言書になってしまう可能性も否定できないので、遺言書によって確実に連れ子にも財産を相続させてたいという場合には、公正証書遺言の作成をお勧め致します。
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