北山の方よりいただいた未成年者が書いた遺言についてのご相談
2017年05月30日
Q:未成年者が書いた遺言も有効ですか?(北山)
A:15歳に達した者は、遺言をすることができます。
遺言に関しては特別に規定されていて、15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。
日常生活で未成年者が行う法律行為(携帯電話の契約など)は法定代理人の同意を得ずに行うと取消すことができるとされているので、遺言も親の同意がいるのかと心配に思われるかもしれません。
遺言は、その人の最終意思を尊重するための制度であるため、未成年者の場合でも、一般の法律行為とは違った扱いがされています。法定代理人が未成年者にかわって遺言を行うこともできません。
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