京都の方より頂いた遺言書についてのご相談
2017年11月28日
Q:身寄りがない為、遺言書を残したい。(京都)
自分の財産をのこす親族がいないので、生前お世話になっている京都の施設へと寄付をするとの内容にしたいのですが、遺言書を書いておけばそのとおりに問題なく寄付をされますか?(京都)
A:公正証書遺言を作成し、遺贈する事が出来ます。
身寄りのない方の遺産は、親族等が全くない場合、結果次第では国の物として没収されてしまう可能性があります。お世話になった方や、施設に寄付をしたいという思いがあるのでしたら、公正証書遺言を作成しご自身の意思を残しておきましょう。
この公正証書遺言は、公証役場で証人立会のもの作成し、原本を公証役場で保管する事になるため、紛失や改ざんの恐れもなく確実に遺言を残せるものになります。
遺贈をする場合には遺言執行者についても記載する事になります。この遺言執行者は、自分の意思を確実に実現してもらう為にも、相続・遺言の専門家に依頼をする事をお勧めします。
京都・滋賀相続遺言相談所では、遺言書の作成から、遺言の執行、また相続のお手続きについても幅広くサポートをさせて頂いております。京都の相続・遺言についてのお悩みを無料相談にて受け付けております。お困り事がある方は、ぜひ一度お気軽に当相談所へとお問合せ下さい。京都の相続・遺言に精通した行政書士・司法書士が丁寧に対応致します。
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