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四条の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:生前の援助の有無で相続分は変わるの?(四条)

夫が亡くなり、遺産を妻である私と3人の子供たちとで分割協議をする事になりました。法定相続分でそれぞれ相続するという話を長男から提案されましたが、弟2人から不公平だと不満の声が出ています。と言うのも、夫の生前に長男は夫から四条でお店を開くための事業資金を援助されましたが、弟たちは何の援助も受けていません。この場合でも相続人全員が同じ相続分となるのでしょうか?(四条)

A:生前の援助分はその相続人の相続取得分から減額されます。

ご長男が生前に受けた援助は財産の特別受益に当たります。特定の相続人が、被相続人から特別に利益を得ていた場合、その利益についての事を特別受益といいます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、受益者の取得分から減額されます。こちらのケースの場合、ご長男が受けた四条でお店を開くための事業資金の援助分の金額が減額となりえます。一般的には、法定相続人が法定相続分に準ずる内容で遺産分割を進めますが、今回のように特定の相続人があからさまに高額な生前贈与を受け特別に利益を得ていた場合では、法定相続分で分割する事によって相続人の間に不公平さがでてきてしまいます。

民法ではこのような特別受益がある相続人については、遺産の取得分を減らすことで各相続人同士の公平を図っているのです。

このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。

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