四条の方より頂いた遺産相続についてのご相談
2018年06月05日
Q:遺産相続について、介護をしていた人は多く遺産をもらうべき?(四条)
遺産相続で親族で揉めています。母は四条で祖母の生前の介護を一人で見ていました。母には妹がいましたが、京都を離れている事もありほぼ全ての介護を母が1人で見ていました。つい先日、祖母が長い介護の末に亡くなりました。母と妹しか身内はいませんので、二人で遺産相続についての話をしているようです。その中で、献身的に介護をしていた母と、そうでない妹で、相続金額が同じ内容になるのはいささか不公平なのではないか?と思っています。幸い、母の妹も、介護をしていた母には多めに残してほしいといっているようです。こういった場合、何か遺産相続の方法として手はあるのでしょうか?(四条)
A:相続人間の不公平を解消するための制度を利用しましょう。
今回のケースでいうと、相続人のお母様は、被相続人となるおばあ様の介護をする事で、被相続人の財産の減少を防ぐ事が出来たといえます。こういった、被相続人の財産を増やす(または減少を防ぐ)事に貢献をした相続人についての優遇措置として「寄与分」というものがあります。お母様は遺産分割の際に、寄与分の請求をする事が可能です。
原則、寄与分は相続人全員の話し合いで決める事になります。もし、相続人同士の話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停もしくは審判の申立てを行い、寄与分額を決定してもらう事になります。
今回の寄与分などの措置は、一般の方には判断する事は難しい事例ですので、ご自身で進めるのではなく相続の専門家へと相談をしましょう。
京都・滋賀相続遺言相談所では、豊富な実績をもとに多くのご相談者様のご依頼にお応えしております。寄与分についてのご相談もいつでも対応させて頂きますので、お困り事がございましたらぜひお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
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