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京都の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月19日

Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いたため、相続放棄したい。(京都)

私は現在、京都の実家で母親と一緒に住んでいます。両親は4年前に離婚しており、母と一緒に暮らすことになった私は、両親の離婚以降は、父との連絡は全くとっていませんでした。
しかし先日、京都周辺に住んでいる父の相続人の代理人を名乗る方から父の相続に関する通知が郵送されてきました。その内容は、父がつい最近亡くなったためその遺産分割についての話し合いに参加してほしいとの内容でした。

しかし私は、父と疎遠になっていましたし、父の遺産を相続するつもりはありません。また、面識のない他の相続人の方と連絡をとることも煩わしく、会うつもりもありません。

このような場合は相続放棄をすれば遺産分割の話し合いに参加しなくてもよいのでしょうか?また他の相続人の方に会わずに手続きを済ませることはできるでしょうか?(京都)

 

A:相続放棄をすることにより、相続人とならないことができます。

民法により、相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。したがって、ご相談者様は、相続放棄をすれば、初めからお父様の相続人ではなかったこととなりますので、相続手続きに関わる必要はなく、遺産分割についての話し合いに参加する必要もなくなります。

ただし、相続放棄は、原則としては、被相続人が亡くなったことと自分が相続人となったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められています。したがって、ご相談者様もできるだけ早く相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。

また、京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続放棄の手続きから、その後の他の相続人の方へのご連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。ご相談者様が他の相続人の方との面談を望んでいないというご相談もお気軽にお寄せください。

京都にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたら、まずは無料相談へとお越し下さい。

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