四条の方より遺言書に関するご相談
2019年11月11日
Q:残された家族が揉めないよう、遺言書を残そうと思っています。(四条)
私は長年四条に住んでいる70代の主婦です。だいぶ前に主人を亡くしております。
同じく四条に子供たちがそれぞれの家族と住んでいます。財産と呼べるほどの物ではありませんが、現在住んでいる四条の自宅と、四条にある土地を一か所、あとは預貯金が多少あります。私が亡くなった際には相続が発生することになるかと思いますが、その際に残された家族が私の財産の相続で揉めることのないよう、元気なうちに遺言書を作成しておきたいと思うようになりました。一昔前は家族に話すことをためらわれた遺言書の話題ですが、最近では高齢化社会になり、遺言書を残す方が増えていると聞きました。
かといって遺言書に関しては見たことはもちろん、書いたこともなく、私のようなものでも書けるのか不安があります。どのように書けばよいか、どのような遺言書だと家族が揉めることなく遺産分割できるのかアドバイスいただきたいと思っております。(四条)
A:遺言書を作成すれば、亡くなった方の意思を尊重できます。
遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますのでご参考にしてください。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効になってしまいます。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能になりました。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の恐れがあります。
②公正証書遺言 遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が筆記し遺言書を作成するので遺言が無効になる可能性が低いです。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありませんが、遺言内容を公証人と証人に知られるデメリットもあります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、内容を秘密にすることができます。その遺言書の存在を公証人が証明し、公証役場にその記録が残ります。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の可能性があります。
②の公正証書遺言は、最も確実に遺言書を残すことができるのでお勧めの作成方法です。費用がかかってしまいますが、公証人立会のもとで作成するので、遺言書の内容も法的な確認が入り、遺言書が無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失する事や遺言書が家族の手によって発見されないといった問題もありません。
遺言書を残されるご家族の為に確実に残しておきたいという場合には、②の公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。また、法律上の意味は持ちませんが、遺族へメッセージを残したい際は「付言事項」として別に記しておくことができます。遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。
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