四条の方より相続放棄についてのご相談
2020年12月14日
Q:実の母は再婚しているのですが、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか。司法書士さんにお伺いしたいです。(四条)
先月、母の再婚相手の方が亡くなりました。それにつき相続が発生した様子です。
実の父と母は、私が成人式に参加した翌年に離婚をしています。私が就職したのち、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と四条に二人で生活していました。母から連絡を受け、葬儀には参列したものの、私は再婚相手の方との面識が無かったもので、相続については全く考えていませんでした。そんな折、母から、同じ相続人として相続手続きを引き受けてほしいと言われました。しかし、私は現在結婚をしており四条から離れた東京に暮らしていますので、引き受けるのは少々気が引けます。まずそもそもの前提として、私は実母の再婚相手の法定相続人であるのでしょうか。(四条)
A:再婚相手の方と養子縁組していない場合、ご相談者様は法定相続人ではありません。
今回の場合、ご相談者様は実母の再婚相手の法定相続人ではありません。
子が法定相続人となれるのは2パターンに限られます。1つ目は被相続人(今回で言うと亡くなった再婚相手の方)の実子である場合。2つ目は被相続人の養子である場合です。今回のご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのは成人式の翌年、つまりは成人されてからとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたか否かはご自身でお分かりかと思います。なぜなら、成人が養子になるには、養親若しくは養子が養子縁組届の届出をし、両者が自署押印をする必要があるからです。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるならば、その方の相続人となります。もし、相続人であっても相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続きが可能ですのでご安心ください。相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内ならば単純承認をしていない限り家庭内裁判所にて中述をすることができますので、ご相談ください。今回お母様がご自身で相続手続きを行うのが難しい場合、早めの段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。第一順位(子や孫などの直系卑属)のそうぞくにんがいないと相続権は第二順位(親などの直系尊属)に第二順位の方がいないと第三順位(兄弟姉妹)がもつことになります。関係性が遠いほど、一般的に話し合いが困難になる傾向があるため、トラブルになるまえに専門家と進めていったほうがよいでしょう。
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