烏丸の方より相続についてのご相談
2021年04月05日
Q:司法書士の先生にご質問です。相続の際の不動産の名義変更の方法について教えて下さい。(烏丸)
私は生まれてから今まで烏丸に住んでいる50代の主婦です。先月、烏丸の実家に住む父親が突然亡くなりました。突然のことで慌ただしい日々でしたが、先日葬儀を無事に終わらせることが出来ました。やっと落ち着いてきて相続に関する手続きを始めるようになりましたが、相続について分からないことが多いため、大きな不安を抱えております。そこで司法書士の先生に相談してみようと思いました。相続人ですが、母が父より先に亡くなっているため子供である私と、同じく烏丸に住んでいる妹のみです。相続財産として、烏丸にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きについて、何一つとして分からない状況です。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるか、司法書士の先生、教えていただけますでしょうか?(烏丸)
A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。
不動産相続の名義変更の手続きについてお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
大まかな流れについてご説明いたします。
【名義変更手続きの流れ】
- 相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
- 名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
- 登記申請書を作成する。
- 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
相続人全員の話し合いをもってした遺産分割協議等がまとまり、各相続人に分配する財産が決まったとしても、まだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡きお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。名義変更をしていない場合ですと、不動産の所有権を利用した各種手続きや権利の主張の際に不都合が生じてしまいます。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。
先ほどお伝えした、流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能ではありますが、法的ルールに沿った申請書類の作成や各種公的文書の取得がともない、一般の方には少しハードルが高い部分もあります。また、最初から専門家に頼った方がスムーズにいく場合もございます。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などです。
相続は人生において何度も経験する事ではなく、慣れている方は多くないでしょう。慣れない相続手続きで、さらに、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので働いている方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに少しでも不安がある方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
烏丸での遺産相続に関してご相談実績の多い京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。
京都・滋賀 相続遺言相談所では、烏丸にお住まいの方の相続に関するご相談を完全初回無料でお受けしておりますので、烏丸の方で少しでも相続についてお悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ京都・滋賀 相続遺言相談所までお気軽にお電話ください。
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