不動産の名義変更
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義を相続する人の名義に変更する必要があります。 相続における不動産の名義変更は、遺産分割協議の後に進めます。
不動産の名義変更の流れ
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更に必要な種類を揃える
- 登記申請書を作成
- 法務局へ申請
名義変更に必要な書類
どのように遺産分割するかによって必要な書類が異なります。
法定相続人が一人の場合、もしくは法定相続分で相続をする場合
- 被相続人が産まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
書類は、市区町村役場で取得することができます。
ただし、東京23区内の不動産の固定資産税評価証明書は、都税事務所で取得することになります。
遺産分割協議に沿った割合での相続の場合
- 被相続人が産まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
遺産分割協議書以外の書類は、市区町村役場で取得することができます。
ただし、東京23区内の不動産の固定資産税評価証明書は、都税事務所で取得することになります。
土地を分けてから登記する場合
土地を分割して複数の相続人で分ける場合は、登記申請前に、その土地を分割しておかなければなりません。
地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)を済ませた後で、各相続人名義に登記申請を行います。
登記申請
登記の申請書とその他の必要書類をまとめて、相続する不動を管轄する法務局(登記所)に申請します。 書類に問題がなければ1週間くらいで登記が完了します。
また、登記の申請には税金(登録免許税)がかかります。 登録免許税は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
不動産の時効
不動産は時効取得が可能と法律で定められています。
例えば、その土地の所有者でない人が土地や建物を一定期間占有していた場合。
占有が意図的であろうとなかろうと、その人の財産として認められてしまう場合があるのです。また、占有を力づくで止めさせる個ともできません。きちんと法的な手続きをとらなければ、たとえ土地の所有者が自分であっても、反対に訴えられてしまう可能性があります。
土地の相続について、詳しくはこちら
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