遺言がある場合の名義変更
預貯金の凍結
故人によって遺言書が残された場合、基本的には遺言に沿って各名義変更を行うことになります。
ここでは、預貯金と不動産の遺言書に基づいた名義変更について説明いたします。
預貯金の場合
遺言によって名義変更を行うために金融機関に提出する主な書類などは下記の通りです。
ただし、金融機関によって必要となる書類が異なる場合もあるため、名義変更の手続きに行く前に金融機関に直接お問い合わせください。
- 遺言書(コピー可)
- 被相続人の除籍謄本(最後に本籍があった市区町村の役場で取得)
- 財産を受けとる人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
不動産の場合
単独で登記申請ができる「相続登記」と複数人で申請を行う必要がある「遺贈登記」
遺言書による名義変更の場合、登記の種類によって手続きが異なります。相続登記と遺贈登記があり、遺言書の書き方によって違います。
「相続登記」…相続人は単独で登記手続き(名義変更)を進めることができます。
「遺贈登記」…登記権利者(不動産を もらう人)と相続人もしくは遺言執行者が共同して手続きをすることになります。相続人全員の協力が必要になるため、相続登記の場合と比べると手間が掛かってしまうこともあります。
「相続登記」か「遺贈登記」か
遺言書に「~に相続させる」と書かれていると、 相続登記ということになります。また、遺言書に「~に遺贈させる」や「~に与える」と書かれていれば、遺贈登記となります。
このように、登記の種類による違いの他、遺言執行者がいる場合などによっても事情が異なるため、遺言書による登記手続きのさいは専門家にご相談いただくと安心です。
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