成年後見制度について
ここでは成年後見制度のご説明をさせていただきます。
高齢者の方が、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を民法により支援し、保護するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく2つあり、判断能力が衰える前にご自身で後見人を選び契約しておく任意後見制度と判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度があります。
任意後見制度
事前に契約する制度 …将来に備えて公証役場で行う契約になります。
任意後見契約は、将来、ご自身の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者をご自身で選任し契約をしておく事ができます。契約後、万が一判断能力が衰えた際には裁判所に申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任され、効力が発生します。
※この任意後見契約は、公正証書である必要があります。
法定後見制度
事後に利用する制度…既に判断能力がなくなってしまった方を裁判所を通じて 支援、保護する制度になります
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度により、能力の低い順に「後見」、「保佐」、「補助」の支援があります。この3つのどれかしらの診断が下りると、ご自身での法律的な判断が難しいものと判断されます。そして本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が
選任されます。これにより、判断能力が衰えた本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。
しかしこれは任意後見契約のように個別の契約などを結ぶことは出来ません。
任意後見について詳しくはこちら!
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