法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続することができる人のことをいいます。
配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、相続する財産の割合は他の相続人の順位によって変動します。 愛人、内縁の妻などはこれに含まれません。
第一順位 直系卑属 子供(孫・ひ孫…)
嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
また、子供が先に亡くなっていたり廃除、欠格などによって相続の権利を失っている場合は、それらの子やそのまた子(被相続人の孫、ひ孫)が代襲相続します。
相続の配分
被相続人に配偶者と子がいる場合は、 配偶者1/2,第一順位(直系卑属)1/2で配分します。 子供が複数いる場合は第一順位の相続分1/2から均等配分します。
第二順位 直系尊属 両親(祖父母・曾祖父母…)
被相続人に第一順位の血族がいないとき、第二順位である父母が相続人となれます。
また、両親が先に亡くなっている場合は祖父母が、さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。
相続の配分
被相続人に配偶者がおり、直系卑属がいない場合、配偶者2/3,第二順位(直系卑属)1/3で配分します。
父母ともに健在であれば、第二順位の相続分1/3から均等配分します。
第三順位 傍系血族 兄弟姉妹(甥・姪)
被相続人に第一順位と第二順位の血族がいないとき、第三順位である兄弟姉妹が相続人となれます。
また、兄弟姉妹に先に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。
相続の配分
被相続人に配偶者がおり、直系卑属と直系尊属がいない場合、配偶者3/4,第三順位(傍系血族)1/4で配分します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、第三順位の相続分1/4から均等配分します。
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