財産目録の作成
財産目録は、被相続人の財産を明確にするために作成する書類です。
まれに被相続人自身が生前に財産を書面にして残している場合もありますが、一般的には、被相続人が亡くなった後、相続人や専門家が相続財産の調査を行います。
財産調査で問題となるケース
被相続人が存命しいた頃から財産を管理していた人が、被相続人が亡くなった後に財産を明確にしないといった問題が起こることがあります。
こうした場合は行政書士に依頼すれば、被相続人の戸籍謄本の収集などを通してある程度の財産調査ができます。(生命保険など、一部調査が難しいものもあります)
財産目録が作成できないと、下記のような理由から相続手続きが進められません。
相続方法の決定ができない
預貯金、不動産などのプラスになる財産と、借金、ローンなどのマイナスとなる財産の比較ができないため、単純相続で良いのか、相続放棄を検討すべきなのかといった相続方法を決めることができません。
遺産分割ができない
どのくらい財産があるか分からないと、相続人同士でどのように遺産を分けるか決めることができません。
そうなると不動産や預貯金の名義変更や解約を進めることも出来ません。
相続税の有無がわからない
財産の総額が明確でないと、相続税が発生するかどうかの判断もできません。
相続税の申告には期限があり、期限を過ぎると各種控除が受けられなくなることもあります。
財産目録の作成が重要なことであることがおわかりいただけたかと思います。
もし、少しでも財産目録の作成に不安のある方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続人調査と財産調査について、詳しくはこちら!
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