借金の相続の注意点
被相続人が残した借金の支払い義務は、相続の対象となります。このため、相続財産に借金がある場合相続人は相続放棄の検討をすることになります。
しかし、借金=相続放棄とすぐに決めてしまう前に、過払い金などがないかきちんと確認してみることをおすすめいたします。
過払い金が生じる仕組み
借金の申込みの際、返済利息は消費者金融やクレジット会社の約定に従い決められます。そして、通常その約束通り利息を払い続けていくことになります。
しかし、よく調べてみたら金融会社が契約上定めていた利率と、利息制限法で決められている利率に大きな差があったというケースは少なくありません。
平成18年改正の貸金業規制法施行前は、出資法の上限利率だった年利29.2%でした。そしてほとんどの貸金業者はすれすれの利率で貸付をしていました。
現行の利息制限法では、上限利率は下記の通りです。
仮に下記の利率以上の利息で契約をしても無効となります。
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
しかし、こういった事情を知らないまま、法定外の高い利息を払い続けている方も多いのが現状です。
借金は相続の対象になりますから、そんな方が借金の返済中に亡くなったら、相続人にこの問題が引き継がれてしまいます。
過払い金の調査
相続財産の中に借金があったら、まず過払い金がないか確認してみた方が良いでしょう。
特に取引期間が5年以上の長期に渡る場合、債務整理を進めてみたら何十万円もの過払いが判明する事があります。
その結果、借金だと思っていたものがプラスの財産になることもあり得ます。
相続財産の中に借金のある方は、過払い金や取引の履歴調査などについて、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
相続放棄・相続方法について詳しくはこちら!
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。