限定承認
相続財産の中に預貯金や不動産の他に、借金などの負債もある場合、相続財産の中で借金を支払い、それ以上の責任を負わないという方法です。
プラスの財産とマイナスの財産を相殺して、マイナス分が残っても相続しない、逆にプラス分が余った場合は残りを相続することができます。
事業を営んでいた被相続人の遺産は、プラスとマイナスの財産が複雑に絡まっていてどちらが多いのかわからないことがあり、そういった場合には限定承認が適しています。
また、マイナスの財産の方が多いとはっきりわかっている場合でも、遺産の中にどうしても相続したいものがあるときは限定承認がとられます。
限定承認を行うための条件
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申し立てをすること
- 相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致して行うこと
もしも、限定承認の申し立てをする前に期限の3ヶ月を超えてしまった場合は、自動的に単純承認をしたとみなされます。
単純承認は、相続財産のすべてを相続する相続方法です。
相続放棄・相続方法について詳しくはこちら!
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