相続税の延納と物納
相続税の納税義務者で、相続税額が10万円を超え、かつ、納付期限までに金銭で納税することが困難とする理由がある場合、税務署に申請することにより、一定の要件のもと、延納をすることができます。
適用要件について
延納の許可を受ける場合、相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類の提出が必要です。なお、この申請をする際、延納税額に相当する担保を税務署に提供する必要があります。
延納期間
延納期間は相続した財産のうち不動産の占める割合により異なります。
- 不動産の占める割合が50%未満の場合・・・5年以内
- 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
・動産に係る延納相続税額・・・10年以内
・不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
- 不動産の占める割合が75%以上の場合
・動産に係る延納相続税額・・・10年以内
・不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
利子税
延納の許可をうけた納税義務者は、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した利子税を延納税額とあわせて納付しなければなりません。
物納による納税
相続税の納税義務者で相続税額を上記のように延納して金銭で納付することをも困難とする理由がある場合、税務署に申請することにより、一定の要件のもと物納で納付することが可能です。なお、収納価額は相続税評価額となります。
物納に充てることができる財産
1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
※管理処分不適格財産となるものは物納することはできません。
物納申請期限
物納の許可を受ける場合、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出しなければなりません。
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