小規模宅地についての特例
相続の開始直前において、相続で取得した財産に、被相続人の事業の用または居住の用に供されていた
宅地等のうち、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合にはその宅地等のうち限度
面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。
また、以前は小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす者が
いた場合、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、現在では取得した者ごとに判定する
こととなりました。以下が詳細です。
1)平成21年3月31日以前の相続
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
上記以外 | 50% | 200㎡ |
2)平成22年4月1日以後の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
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