遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、被相続人が残した相続財産を相続人がどのように分けるか話し合って決めた内容を書面にしたものです。相続財産の名義変更等に必要となります。
遺産分割協議書作成の流れ
- ①相続人調査によって相続人を確定
- ②財産調査によって相続財産の目録を作成
- ③遺産分割協議書の作成のために相続人全員による遺産分割協議
- ④遺産分割協議書の作成
⑤被相続人が亡くなると、被相続人の残した遺産は法定相続人の共有という扱いになります。
⑥遺産分割協議は、この遺産を個々の相続人に分けるための話し合いです。
⑦話し合いがまとまったら、誰が何を相続するのか遺産分割協議書として正式に文書化します。
遺産分割協議書によって、対外的に相続分の主張をすることができますが、撤回する事もできません。
遺産分割協議書を修正する場合、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成のポイント
遺産分割協議書を作成する上でのいくつか注意点をご説明いたします。
分割協議は必ず法定相続人全員で行うこと
遺産分割協議の内容に、全員が承諾した事実が必要です。 全員が集まって顔を合わせて協議しなければならないわけではありません。
相続人が遠方にいる等、会って話し合うのが難しい場合などは、遺産分割協議書(案)を作成してそれ見てもらい、その内容で了承してもらえたら実印を押して返してもらう方法が取られる事もあります。
法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事
厳密には署名ではなく記名でも認められますが、後になってトラブルが起こることを防ぐためにもなるべく全員が署名をするようにしてください。
印鑑は実印である必要があります。
財産の表示は正確に
財産の表示方法ですが、不動産の場合、住所ではなく登記簿通りに記載します。
また、銀行等の金融機関の場合、支店名・口座番号まで記載します。
一枚で収まらないときは割り印が必要
遺産分割協議書が用紙一枚に収まらず、数枚にわたる場合は、法定相続人全員の実印で契印(割り印)します。
印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には、相続人全員が押印した実印の印鑑証明書も添付します。
遺産分割協議書の作成について詳しくはこちら!
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。