年金の相続手続き
相続の際の年金(遺族年金)は、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金があり、これに関連する死亡一時金があります。死亡一時金は、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らないまま亡くなってしまった場合に、
生計をともにしていた遺族(家族)の方に支払われるものです。
こうした厚労省管轄の年金は、権利者が、請求しなくてはならず、手続きなくして自動的に支給されるものではありません。
請求用紙は、社会保険事務所にありますので手続き等をご自分でされるか、専門の方に依頼されるかをし、手続きを進めなくては遺族年金を受給することは出来ません。
遺族年金の受給手続きについて
亡くなった方と受け取る方によって手続きの内容は異なりますが、最低限、必要な書類は下記になります。
遺族年金の受給に必要な書類
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
未支給年金の受け取り
年金は偶数月にそれぞれの月の前月に2カ月分が支給されます。年6回の支給が原則です。
年金は原則、死亡した月分まで支給されますので、結果として死亡した月の年金は未支給年金となる事になります。
未支給年金を受給することができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、 祖父母または兄弟姉妹の順となります。
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