遺言書についてよくある質問
Q:自筆証書遺言と公正証書の遺言書の違いは?
A:「自筆証書遺言」とはご自身で紙とペンを用意し、自筆で書いた遺言書の事です。
「公正証書遺言」とは公証役場にて公証人立ち会いのもと、作成してもらった遺言書の事です。こちらは法的な手段での作成である為、法律的に確実に遺言書を残す事ができます。
遺言書の種類について詳しくはこちら→遺言の種類について
Q:公証人役場で遺言書の作成をした場合、内容のアドバイスはもらえるの?
A:もらえません。公証役場は、公(おおやけ)の文章として適法なものを作成するのみの場所ですから、「この内容だとトラブルになる可能性がある」などの人間関係上のアドバイスや「税制改正による節税をこうすれば出来ますよ」といった税法上のアドバイスなどもしてもらえません。法的に遺言書を残す手続きをする場であり、内容のアドバイスまではしません。
また、遺言書の内容は遺産分割を円滑にするための内容や、遺留分対策など、戦略的な内容をどう入れ込むかが重要です。「人間関係上のチェック」、「税金対策におけるチェック」「民法上のチェック(遺留分など)」「遺言の実現に向けたチェック」など公証役場に出向く前に見直すポイントが沢山あります。その為遺言書の作成の際は当相談所などの相続・遺言に特化した専門家に相談されてから作成することをおすすめします。
Q:公正証書遺言を作成する際の立会人は、身内でもよいのか?
A:公正証書遺言を作成する際の立会人の2名は、身内である推定相続人(配偶者や子供など)がなることはできません。相続人である身内の方が立会人になった場合、遺言書の内容において公平性を保たれない場合があるので、法律でこのようになっているのだと考えられます。遺言書を作成するという事は、法定相続分での相続ではないケースになるので、各々の財産の分与に差がでてきます。平等な遺産分割ではなくなってくるので、そこに利害関係を持つ相続人が立会人になるとご本人の思い通りの遺言書にならない可能性がでてきたり、関係が悪くなってしまう事がある為だと考えられます。
法律では、このような事を考慮して、身内の方(配偶者や子供など)が立会人にはなれないようになっています。かといって、身近な知人などにご自身の財産をすべて公開することも不安だと思いますので、立会人には当相談所などの司法書士・行政書士に依頼されることをお勧めします。
遺言書作成、書き方について詳しくはこちら!
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