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相続財産が不動産のみの場合の対策

ここでは、相続財産が不動産しかない場合の遺言書によるトラブル防止対策を下記にて順番に確認して
いきましょう。まずは、下記の事例をご覧ください。

<家族構成>
お父様:5年前に他界  お母様:80歳
お兄様:48歳。バツいち。再婚して、子供1人
花子さん:45歳。未婚


 

5年前にお父様が亡くなった時の相続では、お父様の名義の不動産(土地・建物)と預貯金200万円ほどを
すべて配偶者であるお母様が相続しました。

この不動産はお父様が亡くなる前年度にリフォームしていたので、建物の評価が600万円。土地の評価が
1500万円となっており、合わせて2100円の固定資産評価額となっておりました。

花子さんは、お兄さんと遺産相続でトラブルにならないかととても不安でした。

というのも、花子さんはお母さんの介護をしながら同居していますが、もしも今後、起こり得るお母様の相続でもめてしまうと、お母様の財産は下記のとおりで完全に不動産に偏っているので、遺産分割が難しい状況です。

お母様の財産: 不動産 2100万円※固定資産評価額・預貯金300万円ほど

こうした場合、兄弟2人で遺産分割協議の際、法定相続で財産を分割しようとなる場合、相続財産の総額が2400万円ですから、もし、花子さんがお母様と同居している自宅に住み続ける場合、半分の1200万円をお兄様が相続するにあたって、預貯金である現金300万円を渡すだけでは
なく、自らの財産から900万円もの現金を渡すことになってしまいます

このような場合、花子さんに現金がない場合自宅を売却してまで現金を作るしかないので、生活する場所がなくなり、非常に苦しい立場になってしまいます。

また、兄弟間の関係悪くは無いものの、再婚したお兄様の奥様との関係性は良いものとは、言えず、お兄様も仕事がなみにのらず、生活も豊かではないとのこと。こうした状況を踏まえて、10%でも、5%でもリスクがあるのは良くないとお母様は考えて不動産は花子に、残った預貯金は長男に、という遺言書を作成することを決意しました。

 

上記の事例のように、財産が不動産があり、現金が少ない場合、不動産事態を相続人同士で分割するのはトラブルの原因になりかねません。こういったトラブルを事前に防ぐ為にも、自分達の子がどういった分割であればトラブルにならないかを、状況と照らし合わせて遺言書を作成していくことが重要です。

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