相続財産が不動産のみの場合の対策
ここでは、相続財産が不動産しかない場合の遺言書によるトラブル防止対策を下記にて順番に確認して
いきましょう。まずは、下記の事例をご覧ください。
<家族構成>
5年前にお父様が亡くなった時の相続では、お父様の名義の不動産(土地・建物)と預貯金200万円ほどを この不動産はお父様が亡くなる前年度にリフォームしていたので、建物の評価が600万円。土地の評価が |
花子さんは、お兄さんと遺産相続でトラブルにならないかととても不安でした。
というのも、花子さんはお母さんの介護をしながら同居していますが、もしも今後、起こり得るお母様の相続でもめてしまうと、お母様の財産は下記のとおりで完全に不動産に偏っているので、遺産分割が難しい状況です。
お母様の財産: 不動産 2100万円※固定資産評価額・預貯金300万円ほど |
こうした場合、兄弟2人で遺産分割協議の際、法定相続で財産を分割しようとなる場合、相続財産の総額が2400万円ですから、もし、花子さんがお母様と同居している自宅に住み続ける場合、半分の1200万円をお兄様が相続するにあたって、預貯金である現金300万円を渡すだけでは
なく、自らの財産から900万円もの現金を渡すことになってしまいます。
このような場合、花子さんに現金がない場合自宅を売却してまで現金を作るしかないので、生活する場所がなくなり、非常に苦しい立場になってしまいます。
また、兄弟間の関係悪くは無いものの、再婚したお兄様の奥様との関係性は良いものとは、言えず、お兄様も仕事がなみにのらず、生活も豊かではないとのこと。こうした状況を踏まえて、10%でも、5%でもリスクがあるのは良くないとお母様は考えて不動産は花子に、残った預貯金は長男に、という遺言書を作成することを決意しました。
上記の事例のように、財産が不動産があり、現金が少ない場合、不動産事態を相続人同士で分割するのはトラブルの原因になりかねません。こういったトラブルを事前に防ぐ為にも、自分達の子がどういった分割であればトラブルにならないかを、状況と照らし合わせて遺言書を作成していくことが重要です。
遺言書作成、書き方について詳しくはこちら!
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。