遺言書作成の方法
ここでは、遺言書作成の方法について説明いたします。
遺言書作成うの方法は、それぞれ遺言の種類によって法律で定めらています。
せっかく書いた遺言書が法律に沿った形式でないと無効となってしまいます。
ここでは一般的に多く利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきたいと思います。
※法的な効果がきちんとある遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した行政書士・司法書士などの専門家にご依頼することをお勧め致します。
自筆証書遺言の場合、ご自分の把握している知識の範囲で作成されるかと思いますので、後々トラブルの原因となってしまう可能性もありますのでご注意ください。
自筆証書遺言の書き方について
以下に自筆証書遺言の書き方についてまとめました。
- 全文を自筆で書きます。
- 用紙の指定は得になく、縦書き、横書きは自由です。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても問題はありませんが、鉛筆など、消しゴムですぐに消せるようなものは避けましょう。 - 日付、氏名を必ず自筆で記入します。
- 捺印は認印や拇印でも問題はありませんが実印が好ましいでしょう。
- 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名をします。
公正証書遺言の書き方について
以下に公正証書遺言の書き方についてまとめました。
- 証人2人以上(推定相続人以外)の立会いのもと公証人役場へ出向きます。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることが可能です。) - 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 遺言者と証人が筆記内容が正確であることを承認した上で、各々の署名・捺印をします。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。
証人・立会人の欠格者について
ここで必要な証人は未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人になることはできません。
一般的には信頼ある国家資格者に依頼するケースが多くみられます。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
遺言執行者については、証人になることが認められています。
遺言書作成、書き方について詳しくはこちら!
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