宮津から相続・遺言の質問
宮津市小田から
Q1:兄が亡くなった父の財産を開示してくれません。
父が亡くなったのですが、私は生前父とは同居しておらず、父とは兄が同居していたのですが、兄が私に父の財産の開示をしてくれません。全て自分に任せてくれとのことで、私には何の相談もありません。このまま相続手続きは兄に勝手に進められてしまうのでしょうか。
A1:遺言書がない限り、遺産分割は相続人全員でしなければなりません。
お兄様は亡くなられたお父様と同居していたとの事で、ご自身で全てお決めになりたいのかもしれませんが、遺言書がない限り、原則として遺産分割を勝手に一人で決めて進めることはできません。相続人全員を集め、遺産分割協議をする必要があります。
また、それでもお兄様は財産の開示をしないようであれば、お父様の取引がある金融機関に死亡時の残高証明書を請求することができます。
それでもお兄様と争いになったり、財産の開示をしてもらえない場合には、専門家に相談されることをおすすめいたします。
宮津市字柳縄手
Q2:相続放棄がしたいです。どんな手続きが必要ですか?
父が亡くなり、相続が発生したのですが、遺言書がないので財産の調査をしていく内に借金があることが判明しました。
残された財産より借金が上回るため、相続放棄をしたいのですが、期限内にきちんと放棄の手続きができるか心配です。どのような手続きになるのでしょうか?
A2:期限内にきちんと手続きしましょう。
相続放棄は、借金があることを知った日から3か月以内に被相続人の死亡時の住所を管轄している家庭裁判所に放棄の申告をしなければなりません。
<きちんと法的な手続きを行う必要があります。
相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。
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