福知山から相続・遺言の質問
福知山市三和町から
Q1:法定相続人以外の方に財産を相続させたいのですが。
私には子がいないのですが、自分に万が一の事があった時、財産を法定相続人ではなく、お世話になった方にお譲りしたいのですが可能ですか?
A1:公正証書遺言を作成することをおすすめします。
基本的には財産を相続できるのは、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹や甥や姪などに限られていますが、もし、第三者に財産を譲りたい場合は遺贈する旨の遺言をしておく必要があります。自筆遺言ですと、発見されなかったり、遺言の内容を確実なものにするには弱いので、費用はかかりますが、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。しかし、全ての財産を第三者に遺贈するとなりますと、法定相続人である方から遺留分減殺請求をされる可能性があり、遺言書通りに譲る事が出来なくなる場合があります。したがって、ご家族の方、お世話になった方、各々へ十分配慮した遺言内容にしましょう。
福知山市大江町から
Q2:一度決まった遺産分割協議をやり直すことはできますか?
父名義だった自宅を、父が亡くなった際に、残された母と同居をするという事で、自宅を兄名義に変更しました。
しかし、嫁姑関係で不仲になってしまった為、母とは別居したいので、自宅の名義も変更したいと言っています。
この場合、一度分割協議で決めたことを変更することはできるのでしょうか?
A2:相続人全員の合意があれば可能です。
一度決められた遺産分割協議の内容を変更する場合、相続人全員の合意があれば、改めて遺産分割を行うことは可能です。民法上では特に問題はないところですが、税務の面で、遺産分割の変更を譲渡や贈与等と判断される可能性もあります。
そういった面を含め、遺産分割の内容を変更したい場合は、まずは専門家にご相談された方がよいでしょう。
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