舞鶴から相続・遺言の質問
舞鶴市字北吸から
Q1:私の大きな財産は自宅くらいです。遺言書は書く必要はありますか?
大きい財産は自宅くらいで、あと預貯金が少し・・・くらいです。
相続人は妻と子供になると思いますが、特にもめるような事もないと思うのですが、私のようなケースでの遺言書は必要なのでしょうか?
A1:遺言書はあるほうが遺された家族はスムーズに手続きできます。
相続財産の額や物にかかわらず、残される家族の為に遺言書は必要です。
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺言書がない為にこの遺産分割協議で揉めるケースがほとんどです。 ご相談者様のように、大きな財産が自宅のみの場合、その自宅1つを相続人のだれが相続するのか、また自宅を相続できなかった者の遺留分は?
この時点でも遺産分割協議は簡単にはいかなそうですね。
ですから、残されるご家族にも為にもきちんと財産の分割を考え、遺言書にすることをおすすめいたします。
舞鶴市松陰から
Q2:公正証書遺言の証人とはどのような人がなれるのですか?
公正証書遺言の作成を検討しているのですが、公正証書遺言を作成する際の証人とはどのような人物にお願いしたらよいのでしょうか?
また、証人になれない人物は?
A2:相続人はなれません。
公正証書遺言を作成する際の証人は、
- 未成年者
- 相続人・受遺者及びその配属者、ならびに直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族及び公証役場の書記・雇人
上記に該当する方は証人になることはできません。
また、証人は2人以上必要になります。上記以外の信頼できる人物、又は、専門家に依頼される方も多いです。
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