綴喜から相続・遺言の質問
綴喜郡井出の方より
Q1:推定相続人の中の特定の者に財産を相続させたくないのですが。
自分に万が一の事があった場合、推定相続人である息子にのみ相続させたくありません。
息子とは縁を切ってから、現在行方も分かりません。その旨の遺言書を作成することでそれは可能なのでしょうか?
A1:家庭裁判所にて相続人排除の申し立てを行います。
推定相続人の息子さんのみに遺産を相続させたくないという場合、遺言書のみですと遺留分減殺請求を息子さんがした場合、遺留分については従わなければならないので、家庭裁判所に遺留分を有する相続人の廃除の請求を行います。
この請求が認められた場合、相続人の廃除をすることができます。
相続人の廃除をする旨を遺言書で記入しても可能ですが、この場合、遺言執行者を決め、その方に家庭裁判所に請求してもらう事になります。
綴喜郡田辺の方より
Q2:相続人の一人が亡くなっている場合の相続はどうすればよい?
A2:代襲相続があります。
被相続人であるお父様より先に子である方がお亡くなりになられている場合、その相続人である方の妻、子供が全員相続人になります。
配属者や子がおられない場合は、残った相続人で遺産分割することとなります。
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