2021年11月23日
母が長い闘病生活のなかで先日、亡くなりました。母の遺産は枚方信用金庫に預けていた父の退職金と年金の入金口座となっていたゆうちょ銀行と京阪守口駅近くにある実家の不動産です。
実家の不動産は土地だけ、既に亡くなった父の兄のものらしいのですが、父の兄とは20年以上、連絡をしておらず、父と母とがどういう話にしていたのかはわかっていません。
すぐそばには弟が住んでいて、子供がたくさんいるので、実家を相続できるならと言っています。私自身は、埼玉に住んでいて、実家は弟が相続するなりすればよいとは思っています。
相続する人は弟と私以外いないのかなと思っていますが、父の兄がどういう立ち位置になるのかわかっていません。財産で弟と揉めることはないと思っているので、自分で相続手続きはしてしまいたいと思っていますが可能でしょうか?
相続手続きを自分ですることは可能。
お母様が長い闘病生活の中で亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。
さて、相続手続きをご自身で対応することは十分に可能です。
必要な作業をかいつまんで言いますと、戸籍収集、財産調査、相続人の確定、遺産分割協議書の作成という流れになります。これに加えて、不動産や預貯金の合計が多いと、相続税の手続きも必要になってきます。
また、今回ご相談いただいている内容での特殊事情で言いますと、お父様のお兄様が土地を所有されている可能性があるとのことですが、こちらは不動産登記などを確認いただければ、ある程度、状況はわかるかと思います。
ただ、戸籍収集、財産調査などもそうですが、かなり手間のかかる作業になっていますし、漏れがあると相続税で問題が生じたりもしますので、一度、専門家にご相談いただいて、具体的な作業や手続きの流れをご確認いただき、ご自身で対応可能な部分と専門家に任せた方が、早かったり、正確だったりする部分がないかをご確認いただければと思います。
2021年11月13日
Q:司法書士の先生に質問です。相続財産について話し合いが済んでいても、遺産分割協議書は作るべきでしょうか(京都)
司法書士の先生、はじめまして。私は京都で夫と二人暮らしをしている50代の主婦です。
先日、同じ京都市内で一人暮らしをしていた父が急死しました。半月前に顔を合わせたときは元気だっただけにショックは大きかったですが、何とか京都市内の葬儀場で葬式を済ませることができました。
父にはたいした財産もなく遺言書を残している形跡もなかったため、遺品整理を済ませた後、相続人となる兄と私とで財産について話し合いました。
とくに揉めることもなく話し合いは済みましたが、気になるのが遺産分割協議書の存在です。
今後揉めるようなことがない場合でも遺産分割協議書は作るべきでしょうか?(京都)
A:遺産分割協議書を作成しておくと、今後の相続手続きがスムーズになります。
遺言書が残されている場合はその内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかしながらご相談者様のように遺言書が残されていない場合は、今後揉めるようなことはないとしても、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
相続人全員で遺産分割について話し合い、合意した内容をとりまとめて記載する遺産分割協議書は、以下のようなケースで必要になります。
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
- 相続税の申告
- 銀行の預貯金口座を多数所有している場合
- 相続人が複数いる場合
- 法定相続分以外の割合で相続する場合 など
相続において上記のようなケースが発生すると思われる場合は、遺産分割協議書を作成しておくことでスムーズに手続きが行えます。
遺産分割協議書はご自身で作成することもできますが、作成方法に不安のある場合や時間が取れない場合は、相続を得意とする専門家へ依頼すると良いでしょう。
人生においてそう何度も経験することではない相続手続きは、初心者の方にとっては難しく、不安に感じてしまうものです。
「たくさん事務所があって選べない」という方は、京都および京都近郊にお住まいの皆様の相続手続きを多数お手伝いしてきた京都・滋賀相続遺言相談所まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、京都および京都近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
2021年11月11日
5年前に母を交通事故で亡くしました。遺産分割を私を含めた三人の兄弟で行ったのですが、事故対応などでバタバタしていた関係で、いくつかの不動産や現金等を分配できておらず、三人の兄弟全員で、やり直せないかと話をしています。相続をやり直すことは可能でしょうか?
A:原則、成立済の遺産分割もやり直すことは可能です。条件として相続人全員の同意が必要となります。同意を得れれば新たに協議し、再度取りまとめることができます。
また、産分割協議の際に重大な錯誤や詐欺、強迫などの問題があった場合は、合意がなくても取消を主張しやり直しを求められます。
やり直しできる条件は次のリストのとおりです。
- 相続人全員の合意があること
- 新たな財産があること
- 遺産分割協議が無効であること
- 遺産分割協議を取り消す
なお、遺産分割をやり直すと場合、次の点に気を付けてください。
- 遺産分割協議をやり直しできても、第三者は保護されること。
- 贈与税や所得税が発生すること。
- 不動産取得税、登録免許税が発生すること。
2021年11月02日
先月、母が亡くなりました。母は父から相続した京都市内にいくつか土地を持っていて、私は一人息子ですべて相続することになっていますが、不動産の相続登記はいつまでにしておかないといけないのでしょうか?
A:今のところ期限はありません。しかし、2021年4月21日に相続登記を3年以内に行わなければならないとする法律改正がなされ、2024年を目途に法律が施行される予定ですので、銀行の解約などの手続きと一緒に進めていただいた方がよいです。
なお、改正された法律が施行されると、相続登記を怠った人は罰則として、10万円以下の過料が科せられることになりますので、ご注意ください。
また、お母様が、お父様から相続された際に、相続手続きをきっちりとされておられれば良いですが、そうでない場合は、数次相続と言って手続きが複雑になりがちなので、併せてご注意ください。
2021年10月25日
先日、父が亡くなりました。私は嫁ぎ先が名古屋で、なかなか手続きのために京都の中京区にある実家まで戻ることができない状況です。父名義の銀行口座について、すぐにしなければいけない手続きはあるのでしょうか?また、そのままにしておくと困ることなどございますでしょうか?
A:口座名義人の死亡による銀行口座の手続きを怠っても罰則などはありませんが、相続手続きに支障がでることがあります。
そのままにしておくと預金を相続できない可能性があります。特に時間の経過により、関係者の事情等が変わると、手続きが難しくなってしまうこともありますので、銀行口座に関連する手続きは面倒なものですが、なるべく早い時期に済ませたほうが良いです。
亡くなられた方の銀行口座に関する手続きは一般的には次の4つになります。
- 1 銀行へ連絡
- 2 必要書類の準備
- 3 必要書類の提出
- 4 預金の払い戻し
上記の手続きに必要な書類などは、金融機関によって様々ですが、一般的には次のとおりです。
●遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(遺言書が公証役場等で保管されていた場合は不要)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- その預金を相続する人(又は遺言執行者)の印鑑証明書
●遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
●遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
※金融機関によっては、法定相続情報一覧図(法務局発行)の提出で戸籍提出が不要な場合もあります。
払い戻しは、手続きが問題なく進めば、2週間ほどでされます。ただし、こちらも金融機関によりますので、最終的には口座のある金融機関にご確認ください。貸金庫を利用されるなどの場合は、直接、支店に行かなければならないケースもあります。
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