京都市中京区の方からの死亡後の銀行口座についてのご相談
2021年10月25日
先日、父が亡くなりました。私は嫁ぎ先が名古屋で、なかなか手続きのために京都の中京区にある実家まで戻ることができない状況です。父名義の銀行口座について、すぐにしなければいけない手続きはあるのでしょうか?また、そのままにしておくと困ることなどございますでしょうか?
A:口座名義人の死亡による銀行口座の手続きを怠っても罰則などはありませんが、相続手続きに支障がでることがあります。
そのままにしておくと預金を相続できない可能性があります。特に時間の経過により、関係者の事情等が変わると、手続きが難しくなってしまうこともありますので、銀行口座に関連する手続きは面倒なものですが、なるべく早い時期に済ませたほうが良いです。
亡くなられた方の銀行口座に関する手続きは一般的には次の4つになります。
- 1 銀行へ連絡
- 2 必要書類の準備
- 3 必要書類の提出
- 4 預金の払い戻し
上記の手続きに必要な書類などは、金融機関によって様々ですが、一般的には次のとおりです。
●遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(遺言書が公証役場等で保管されていた場合は不要)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- その預金を相続する人(又は遺言執行者)の印鑑証明書
●遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
●遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
※金融機関によっては、法定相続情報一覧図(法務局発行)の提出で戸籍提出が不要な場合もあります。
払い戻しは、手続きが問題なく進めば、2週間ほどでされます。ただし、こちらも金融機関によりますので、最終的には口座のある金融機関にご確認ください。貸金庫を利用されるなどの場合は、直接、支店に行かなければならないケースもあります。
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