京都市伏見区の方から遺産分割協議終了後の遺言書のご相談
2021年10月19日
半年前に母が亡くなり、何度となく親族が集まって相続人全員で遺産分割協議をし、協議書類が完成した後に、実家を整理していたところ、母の嫁入り道具の桐箪笥から遺言書が出てきました・・。
その遺言書は相続人全員で決めた遺産分割協議の内容とは違う内容で、どうしたらよいのか非常に困っています。(京都市伏見区)
A:遺言書の内容が有効となります。
相続人の皆様、それぞれご意見がある中、遺産分割協議をされたとのことで、たいへんだったと思います。しかし、遺言書がある場合には遺言書の内容が有効となります。つまり、遺産分割協議書の内容は無効となります。
ただし、遺産分割協議の内容で、遺言書が発見された後も、相続人全員が同意している場合は、遺産分割協議の分割内容で進める事ができます。
相続人のうち一人でも、遺言書の内容でとおっしゃった場合は、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。
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