京都市北区の方から相続登記についてお問い合わせ
2021年11月02日
先月、母が亡くなりました。母は父から相続した京都市内にいくつか土地を持っていて、私は一人息子ですべて相続することになっていますが、不動産の相続登記はいつまでにしておかないといけないのでしょうか?
A:今のところ期限はありません。しかし、2021年4月21日に相続登記を3年以内に行わなければならないとする法律改正がなされ、2024年を目途に法律が施行される予定ですので、銀行の解約などの手続きと一緒に進めていただいた方がよいです。
なお、改正された法律が施行されると、相続登記を怠った人は罰則として、10万円以下の過料が科せられることになりますので、ご注意ください。
また、お母様が、お父様から相続された際に、相続手続きをきっちりとされておられれば良いですが、そうでない場合は、数次相続と言って手続きが複雑になりがちなので、併せてご注意ください。
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