2021年03月02日
Q:司法書士の先生に質問です。遺言書は作成しておくべきなのでしょうか。(四条)
四条に住む60代男性です。近頃、病気にかかってしまい現在四条の病院に通っている日々を送っています。最近は、万が一何か起こった時に備えて遺言書を作成しようか悩んでいます。相続する財産は四条にある賃貸マンションと多少の預貯金になり、妻と娘の2人が推定相続人になるかと思います。相続についてはもしもの時に備えて妻と話しているため、妻も財産のことなどを把握しています。そこで、遺言書をわざわざ書かなくても良いのではないかとも思っています。司法書士の先生に質問なのですが、遺言書は作成しておくべきなのでしょうか?(四条)
A:遺言書を作成しておくことによるメリットは沢山あります。
ご相談者様が遺言書の作成を行う事によって様々なメリットが生じます。例えば、遺産分割協議を行う手間が省けますし、ご相談者様の場合、法定相続人の奥様や娘さん以外の方にもご相談者様が財産を渡したいという方がいる場合、遺言書にその旨を書くことで有効になります。
ご相談者様の相続財産には不動産があります。不動産の相続を際には、例え仲の良い親族であっても揉めるケースも稀にあります。しかし遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、そういったトラブルを回避できる可能性があります。また、相続財産に不動産がある場合に、不動産の名義変更を行う必要があります。その際に遺言書があった方が円滑に手続きを進めることができます。ご相談者様が元気なうちに、自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、納得のいく内容を検討しましょう。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類がありますので見ていきましょう。
①自筆証書遺言 遺言者本人が作成する遺言書のことを指します。費用も掛からず手軽な方法で作成出来ますが、ルールに従って作成されていないと内容がすべて無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が遺言者の遺言内容を作成する遺言書のことを指します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。しかし費用がかかり、遺言の証人を2人用意する必要があります。
③秘密証書遺言 遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺言書のことを指します。自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であることを公証人と証人に確認してもらう必要があります。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はほとんど用いられていません。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、配偶者、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。
京都・滋賀相続遺言相談所では、四条の地域事情にも詳しい専門家が、四条にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四条にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
京都・滋賀相続遺言相談所では四条にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四条にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。京都・滋賀相続遺言相談所は四条の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
2020年12月14日
Q:実の母は再婚しているのですが、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか。司法書士さんにお伺いしたいです。(四条)
先月、母の再婚相手の方が亡くなりました。それにつき相続が発生した様子です。
実の父と母は、私が成人式に参加した翌年に離婚をしています。私が就職したのち、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と四条に二人で生活していました。母から連絡を受け、葬儀には参列したものの、私は再婚相手の方との面識が無かったもので、相続については全く考えていませんでした。そんな折、母から、同じ相続人として相続手続きを引き受けてほしいと言われました。しかし、私は現在結婚をしており四条から離れた東京に暮らしていますので、引き受けるのは少々気が引けます。まずそもそもの前提として、私は実母の再婚相手の法定相続人であるのでしょうか。(四条)
A:再婚相手の方と養子縁組していない場合、ご相談者様は法定相続人ではありません。
今回の場合、ご相談者様は実母の再婚相手の法定相続人ではありません。
子が法定相続人となれるのは2パターンに限られます。1つ目は被相続人(今回で言うと亡くなった再婚相手の方)の実子である場合。2つ目は被相続人の養子である場合です。今回のご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのは成人式の翌年、つまりは成人されてからとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたか否かはご自身でお分かりかと思います。なぜなら、成人が養子になるには、養親若しくは養子が養子縁組届の届出をし、両者が自署押印をする必要があるからです。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるならば、その方の相続人となります。もし、相続人であっても相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続きが可能ですのでご安心ください。相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内ならば単純承認をしていない限り家庭内裁判所にて中述をすることができますので、ご相談ください。今回お母様がご自身で相続手続きを行うのが難しい場合、早めの段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。第一順位(子や孫などの直系卑属)のそうぞくにんがいないと相続権は第二順位(親などの直系尊属)に第二順位の方がいないと第三順位(兄弟姉妹)がもつことになります。関係性が遠いほど、一般的に話し合いが困難になる傾向があるため、トラブルになるまえに専門家と進めていったほうがよいでしょう。
京都・滋賀 相続遺言相談所では、四条を始め四条近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご相談者様の個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。四条周辺地域にお住まい、または四条周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、京都・滋賀 相続遺言相談所までお問い合わせください。所員一同、四条の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2020年09月07日
Q:父には借金がありました。相続放棄を考えているので、司法書士の先生に相続放棄について教えて頂きたいと思います。(四条)
私は四条で暮らす40代の主婦です。2ヶ月前、四条にて一人暮らしをしていた父が4ヶ月前に亡くなったことを父の債権者より借金の返済を要求する通知が送られてきたことにより知りました。父と母は私が幼いころ離婚しており、私は母に引き取られ、それ以来交流が無かったため父が亡くなったことすら知りませんでした。私には父に引き取られた兄がおりますが、兄とも音信普通であったため葬儀等の連絡が来なかったようです。なぜ私が借金を返済しなければならないのか債権者に問い合わせたところ、どうやら兄は既に相続放棄をしており、相続人は実の娘である私だけのようです。私なりに色々調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月らしいのですが、父が亡くなってから3か月は過ぎてしまっています。兄になんとかして連絡を取ったところ、父にはプラスの相続財産もないので相続放棄をしたと言われました。このまま私が父の借金を返済しなければならないのでしょうか?(四条)
A:相続放棄の期限は“相続開始を知った時から3か月以内”ですので、まだ間に合う可能性があります。
相続放棄を選ぶ場合は、申請の期限があるので注意が必要です。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内がこの期限で、相続放棄するかどうか熟考する期間でもあります。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご注意ください。
ご相談者様は、お父様の死亡日から3か月以上経っていますが、ご自分の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となりますのでまだ間に合う可能性があります。債権者からの請求書に配達印などがあれば証明となります。その書類を持ってご相談者様自身で早急に家庭裁判所に出向き、相続放棄の手続きを行いましょう。
また、相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意して下さい。
京都・滋賀 相続遺言相談所では、四条の皆様の相続放棄に関するご相談を初回無料でお受けしております。四条で相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が四条の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、四条のお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。四条にお住まいの方で相続全般または相続放棄についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。四条の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年06月09日
Q:子供のいない私たち夫婦が今のうちから相続に関して準備しておく必要はありますでしょうか?(四条)
長年四条で暮らしております。私たち夫婦には子供がおりません。そのため、私たちの遺産のことをきちんと整理したうえで、二人で老後の生活を安心して、そしてのんびりと過ごしたいと考えております。そこで、夫婦で相続財産として思い浮かぶものを挙げてみましたが、現在の住まいである四条にある自宅と多少の預貯金くらいでした。今は二人とも元気にしておりますが、動けなく前に相続に関してできることや、やっておかなければならないことなどがありましたらお教えいただければと思います。(四条)
A:ご相談者様のケースでしたら、遺言書を作成することをお勧めします。
ご相談者様のようにお子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多くあります。まずは夫婦でどのようにしたいかを話し合い、今後の相続に関してのご意向を固めることからはじめていただくことをお勧めしています。
お子様がいらっしゃらないご夫婦に対しての相続対策の一つに、「遺言書の作成」があります。親族とはいえ、疎遠であった親戚が相続人となる場合、今まで連絡も取ることもなかった人に遺産を相続されてしまうことを嫌う方も多くいらっしゃいます。そういったことを避けるためにも、誰に遺産を相続させたいかなど、ご自身の相続についてはっきりとした心づもりをお持ちの場合は、遺言書を作成する必要があります。
また、人が亡くなると葬儀・納骨・各所への手続きといった相続手続き以外の死後に関する事務手続きも多く発生します。さらに亡くなる前にも、認知症など判断能力の衰えや、または体が不自由になることも考えられます。そういった場合に今のうちからできるものとして「誰に何をお願いするのか」などの懸案事項への対策として、「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。
元気なうちにできることは多くあります。まずはさまざまなケースを想定して、相続方法をどうしたいのか、また認知症や、体が動かなくなってしまった場合はどうしたいかなどのご意向をまとめ、事前に対策をすることで、不安を取り除き、より安心した生活を送ることができます。これらの手続きは法律の専門家へ依頼をすることも出来ますので、ご不安のある方はぜひご検討ください。
四条で相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が四条の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。四条にお住まいの方で相続についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。四条の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2019年11月11日
Q:残された家族が揉めないよう、遺言書を残そうと思っています。(四条)
私は長年四条に住んでいる70代の主婦です。だいぶ前に主人を亡くしております。
同じく四条に子供たちがそれぞれの家族と住んでいます。財産と呼べるほどの物ではありませんが、現在住んでいる四条の自宅と、四条にある土地を一か所、あとは預貯金が多少あります。私が亡くなった際には相続が発生することになるかと思いますが、その際に残された家族が私の財産の相続で揉めることのないよう、元気なうちに遺言書を作成しておきたいと思うようになりました。一昔前は家族に話すことをためらわれた遺言書の話題ですが、最近では高齢化社会になり、遺言書を残す方が増えていると聞きました。
かといって遺言書に関しては見たことはもちろん、書いたこともなく、私のようなものでも書けるのか不安があります。どのように書けばよいか、どのような遺言書だと家族が揉めることなく遺産分割できるのかアドバイスいただきたいと思っております。(四条)
A:遺言書を作成すれば、亡くなった方の意思を尊重できます。
遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますのでご参考にしてください。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効になってしまいます。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能になりました。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の恐れがあります。
②公正証書遺言 遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が筆記し遺言書を作成するので遺言が無効になる可能性が低いです。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありませんが、遺言内容を公証人と証人に知られるデメリットもあります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、内容を秘密にすることができます。その遺言書の存在を公証人が証明し、公証役場にその記録が残ります。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の可能性があります。
②の公正証書遺言は、最も確実に遺言書を残すことができるのでお勧めの作成方法です。費用がかかってしまいますが、公証人立会のもとで作成するので、遺言書の内容も法的な確認が入り、遺言書が無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失する事や遺言書が家族の手によって発見されないといった問題もありません。
遺言書を残されるご家族の為に確実に残しておきたいという場合には、②の公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。また、法律上の意味は持ちませんが、遺族へメッセージを残したい際は「付言事項」として別に記しておくことができます。遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。
現在、高齢化が進んでいますが、生前から相続対策を検討される方も増えております。私共、京都・滋賀相続遺言相談所では、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。今回のご相談のような遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。
2019年07月05日
Q:借金を相続したくありません!(四条)
先日四条の実家に住む父が長い闘病の末に亡くなりました。私は4人兄弟の長男で、母は健在です。
父は四条で生まれ結婚をした後も四条に家を持ち会社員として働いておりました。残された財産は実家とわずかな預金ですが、長い闘病生活の際に借金ができていたようです。母は健在ですので、母の生活のためにも実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますか?(四条)
A:プラスの財産を相続するには借金も相続する必要があります。
当相談所へご相談をいただきありがとうございます。
まず、プラスの財産である四条のご実家と預貯金を相続すると、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。
また、四条のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象になります。しかしながら住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。四条のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認が必要でしょう。
また、一切借金を相続したくないという場合には相続放棄,相続によって相続人が得たプラスの財産の限度で借金等のマイナスの財産を受け継ぐ場合には限定承認という方法があり、“相続放棄”や“限定承認”をしたいというときには家庭裁判所へ申述する必要があります。家庭裁判所への申述はご自身では難しい手続きとなりますので、相続の専門家にご相談することをおすすめします。とくに“限定承認”は、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。
当相談所では、財産の内容や負債の状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応について、ご相談者様にとってベストな方法をご案内させていただきます。四条のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。
2019年06月19日
Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いたため、相続放棄したい。(京都)
私は現在、京都の実家で母親と一緒に住んでいます。両親は4年前に離婚しており、母と一緒に暮らすことになった私は、両親の離婚以降は、父との連絡は全くとっていませんでした。
しかし先日、京都周辺に住んでいる父の相続人の代理人を名乗る方から父の相続に関する通知が郵送されてきました。その内容は、父がつい最近亡くなったためその遺産分割についての話し合いに参加してほしいとの内容でした。
しかし私は、父と疎遠になっていましたし、父の遺産を相続するつもりはありません。また、面識のない他の相続人の方と連絡をとることも煩わしく、会うつもりもありません。
このような場合は相続放棄をすれば遺産分割の話し合いに参加しなくてもよいのでしょうか?また他の相続人の方に会わずに手続きを済ませることはできるでしょうか?(京都)
A:相続放棄をすることにより、相続人とならないことができます。
民法により、相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。したがって、ご相談者様は、相続放棄をすれば、初めからお父様の相続人ではなかったこととなりますので、相続手続きに関わる必要はなく、遺産分割についての話し合いに参加する必要もなくなります。
ただし、相続放棄は、原則としては、被相続人が亡くなったことと自分が相続人となったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められています。したがって、ご相談者様もできるだけ早く相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。
また、京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続放棄の手続きから、その後の他の相続人の方へのご連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。ご相談者様が他の相続人の方との面談を望んでいないというご相談もお気軽にお寄せください。
京都にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたら、まずは無料相談へとお越し下さい。
2019年05月08日
Q:四条で暮らしていた母の相続の遺産分割について(四条)
母は生前四条の実家で暮らしており、兄が同居をし一緒に生活をしていました。母が亡くなり、相続手続きについては介護を長くしてくれていた兄に一任し、相続人である兄と私で話し合い遺産分割協議書も作成しました。銀行や自宅の相続手続きに入ろうと思っていた矢先、兄からやはり遺産分割についてもう一度検討したいと話があり、手続きが止まっています。相続人は二人だけなのですが、やはりもう一度話し合いをして遺産分割協議書も作成し直しになるのでしょうか。(四条)
A:相続人であるお二人が合意すればやり直しは可能です。
一度決定した遺産分割は、相続人全員がやり直しに合意をしている場合はやり直し可能です。今回はご兄弟お二人が相続人ですので、お二人が合意すれば再度協議を行い新しく遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割のやり直しについての注意点として、税金面でのリスクがございます。一度完成してしまった遺産分割協議書は、税法上では相続が完了したと判断します。もし、やり直しにより財産が別の相続人へと渡った場合、それは贈与か譲渡をしたと判断されてしまいます。贈与税というのは、相続税よりも高い税率になり、相続税よりも高額の納税となってしまいます。また譲渡と判断した場合には譲渡税がかかる事になります。このように、遺産分割協議のやり直しにより、やり直し前よりも税金面での負担が大きくなる可能性もありますので、やり直しを検討する場合には相続人と十分話し合いをしましょう。そして、まだ遺産分割協議がこれからという方は、遺産分割のやり直しがないように全相続人で納得のいくまできちんと話し合いをし遺産分割協議書を完成させましょう。
四条の方で、現在遺産分割協議のやり直しについてお困りの方は、京都・滋賀・相続遺言相談室へとご相談下さい。税金面での不安がございましたら、協力先税理士とともにご相談に対応いたします。相続に関するご相談は、幅広く対応が可能でございますので、どのようなご相談でも安心してご相談下さい。四条の方からのお問合せをお待ちしております。
2019年02月04日
Q:不動産を兄弟2人で相続する方法(四条)
父が亡くなりまして、父の遺産であった四条にある複数の不動産を3人の兄弟で相続をします。相続財産として、不動産が主なものとなり現金などはありません。不動産は、自宅の一軒家と賃貸アパートがありますが、入居者が少なく収益はあまり期待できない状況です。兄弟3人でどのようにこの不動産相続すべきでしょうか。(四条)
A:複数人で不動産を相続する際の分割方法を確認し、検討しましょう
不動産は現金のように簡単に分割する事はできません。遺言書が無い相続の場合は、遺産であるアパートについて相続人全員の共有財産となります。共有しているという事は、売却する場合の手続きに相続人全員の合意が必要となります。不動産の相続は手続きが長期化する傾向がありますので、専門家に間に入ってもらい一つ一つ順に手続きをすませていきましょう。
複数人で不動産を相続する方法は下記のとおりいくつか種類があります。
【共有分割】…複数の相続人の共有名義で登記する
※注意点:複数人が管理する事になるため、管理や維持、売却方法などの決定の際に揉めやすい。
【換価分割】…売却などにより不動産を現金化して、その現金を相続人で分配する
※注意点:分かりやすく分配でき管理の問題等も無くなりますが、不動産を手放すことになりますので不動産を残したい場合には向いていない。
【代償分割】…一人の相続人、もしくは数人の相続人が不動産や現物等の試算を相続し、その他の相続人へと代償金(または代償財産)を支払い遺産を分配する
※注意点:この方法は遺産を売却しませんので、自宅を相続しそのまま相続人が住んでいるような場合に有効な方法です。しかし、代償金を相続人へと支払う事が出来る事が前提です。
こちらのご相談のように、不動産を複数人で相続する事は複雑な相続手続きになる事が考えられます。また、仲の良かった親子や兄弟でも意見のすれ違いなどで険悪になる事も多くあります。相続トラブルとならない為にも、正しい知識で判断出来る不動産相続の専門家へと相談し、最善である方法をご検討される事をおすすめいたします。京都滋賀相続遺言相談所では、不動産相続についての経験な司法書士がお客様のサポートをいたします。どのようなお悩みでもお話しをお伺いさせて頂きますので、お気軽に無料相談までお越しください。
2018年10月03日
Q:遺産分割をやり直したいと言っている相続人がいる(四条)
四条の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続人での話し合いのうえ遺産分割協議書を作成しました。すでに署名と捺印も済んでいます。しかし、いざ手続き入るという時になり、相続人である弟がやはり内容について納得いかない点があるとの事でやり直しをしたいと言い出しました。弟は現在、実家のある四条からは離れて暮らしています。こういった場合、やり直しをした方がうまくいくのでしょうか?どう対処をすればいいのか他の相続人とともに困惑しております。(四条)
A:相続人全員が合意すればやり直せますが、税金面で注意が必要です。
今回のご相談のように、一度決まった遺産分割をやり直すことについてご相談頂く事があります。これについては、相続人全員がやり直しに同意をすれば、一度決まった遺産分割協議をやり直す事は可能です。
しかし、遺産分割協議のやり直しには税金面についてのリスクが伴います。税法上、一度遺産分割協議書が完成してしまえば相続は完了したと判断され、やり直しにより財産が他の相続人へと移動した場合は、贈与か譲渡したと判断をされてしまうのです。四条のご自宅を贈与したと判断されるという事は、すなわち贈与税が発生する事になります。贈与税は、一般的に相続税よりも高い税率になり、相続税を支払うよりも負担が大きくなるのです。また譲渡と判断されれば譲渡税がかかります。このことから、遺産分割協議のやり直しには、税金面が大きくからんでまいります。無駄な税金を支払う事にならない為にも、遺産分割協議は相続人同士で十分話し合いをし、やり直す事がないようにすすめましょう。もし、やり直しとの判断が必要になった場合は、相続税に詳しい税理士へと相談をしましょう。
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