2021年11月13日
Q:司法書士の先生に質問です。相続財産について話し合いが済んでいても、遺産分割協議書は作るべきでしょうか(京都)
司法書士の先生、はじめまして。私は京都で夫と二人暮らしをしている50代の主婦です。
先日、同じ京都市内で一人暮らしをしていた父が急死しました。半月前に顔を合わせたときは元気だっただけにショックは大きかったですが、何とか京都市内の葬儀場で葬式を済ませることができました。
父にはたいした財産もなく遺言書を残している形跡もなかったため、遺品整理を済ませた後、相続人となる兄と私とで財産について話し合いました。
とくに揉めることもなく話し合いは済みましたが、気になるのが遺産分割協議書の存在です。
今後揉めるようなことがない場合でも遺産分割協議書は作るべきでしょうか?(京都)
A:遺産分割協議書を作成しておくと、今後の相続手続きがスムーズになります。
遺言書が残されている場合はその内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかしながらご相談者様のように遺言書が残されていない場合は、今後揉めるようなことはないとしても、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
相続人全員で遺産分割について話し合い、合意した内容をとりまとめて記載する遺産分割協議書は、以下のようなケースで必要になります。
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
- 相続税の申告
- 銀行の預貯金口座を多数所有している場合
- 相続人が複数いる場合
- 法定相続分以外の割合で相続する場合 など
相続において上記のようなケースが発生すると思われる場合は、遺産分割協議書を作成しておくことでスムーズに手続きが行えます。
遺産分割協議書はご自身で作成することもできますが、作成方法に不安のある場合や時間が取れない場合は、相続を得意とする専門家へ依頼すると良いでしょう。
人生においてそう何度も経験することではない相続手続きは、初心者の方にとっては難しく、不安に感じてしまうものです。
「たくさん事務所があって選べない」という方は、京都および京都近郊にお住まいの皆様の相続手続きを多数お手伝いしてきた京都・滋賀相続遺言相談所まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、京都および京都近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
先月、母が亡くなりました。母は父から相続した京都市内にいくつか土地を持っていて、私は一人息子ですべて相続することになっていますが、不動産の相続登記はいつまでにしておかないといけないのでしょうか?
A:今のところ期限はありません。しかし、2021年4月21日に相続登記を3年以内に行わなければならないとする法律改正がなされ、2024年を目途に法律が施行される予定ですので、銀行の解約などの手続きと一緒に進めていただいた方がよいです。
なお、改正された法律が施行されると、相続登記を怠った人は罰則として、10万円以下の過料が科せられることになりますので、ご注意ください。
また、お母様が、お父様から相続された際に、相続手続きをきっちりとされておられれば良いですが、そうでない場合は、数次相続と言って手続きが複雑になりがちなので、併せてご注意ください。
2021年10月25日
先日、父が亡くなりました。私は嫁ぎ先が名古屋で、なかなか手続きのために京都の中京区にある実家まで戻ることができない状況です。父名義の銀行口座について、すぐにしなければいけない手続きはあるのでしょうか?また、そのままにしておくと困ることなどございますでしょうか?
A:口座名義人の死亡による銀行口座の手続きを怠っても罰則などはありませんが、相続手続きに支障がでることがあります。
そのままにしておくと預金を相続できない可能性があります。特に時間の経過により、関係者の事情等が変わると、手続きが難しくなってしまうこともありますので、銀行口座に関連する手続きは面倒なものですが、なるべく早い時期に済ませたほうが良いです。
亡くなられた方の銀行口座に関する手続きは一般的には次の4つになります。
- 1 銀行へ連絡
- 2 必要書類の準備
- 3 必要書類の提出
- 4 預金の払い戻し
上記の手続きに必要な書類などは、金融機関によって様々ですが、一般的には次のとおりです。
●遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(遺言書が公証役場等で保管されていた場合は不要)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- その預金を相続する人(又は遺言執行者)の印鑑証明書
●遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
●遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
※金融機関によっては、法定相続情報一覧図(法務局発行)の提出で戸籍提出が不要な場合もあります。
払い戻しは、手続きが問題なく進めば、2週間ほどでされます。ただし、こちらも金融機関によりますので、最終的には口座のある金融機関にご確認ください。貸金庫を利用されるなどの場合は、直接、支店に行かなければならないケースもあります。
2021年10月19日
半年前に母が亡くなり、何度となく親族が集まって相続人全員で遺産分割協議をし、協議書類が完成した後に、実家を整理していたところ、母の嫁入り道具の桐箪笥から遺言書が出てきました・・。
その遺言書は相続人全員で決めた遺産分割協議の内容とは違う内容で、どうしたらよいのか非常に困っています。(京都市伏見区)
A:遺言書の内容が有効となります。
相続人の皆様、それぞれご意見がある中、遺産分割協議をされたとのことで、たいへんだったと思います。しかし、遺言書がある場合には遺言書の内容が有効となります。つまり、遺産分割協議書の内容は無効となります。
ただし、遺産分割協議の内容で、遺言書が発見された後も、相続人全員が同意している場合は、遺産分割協議の分割内容で進める事ができます。
相続人のうち一人でも、遺言書の内容でとおっしゃった場合は、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。
2021年10月15日
先日、母が亡くなりました。遺産として、北白川の実家と預貯金があります。相続税などの金額はどうやって計算すればよいでしょうか?
相続税には基礎控除額というものがあります。基礎控除額はご相続される方の人数等で変動しますので注意が必要です。
お母様が亡くなられたとのこと。ご心痛お察し申し上げます。京都市の北白川の不動産となるとそれなりの価値となりますが、ここでは一般的な相続税の計算方法をご案内いたします。
1 相続人の課税金額の計算
最初に、財産を取得した人ごとの金額は次のように計算します。
①+②-③+④-⑤=⑥
⑥+⑦=⑧
①【相続または遺贈により取得した財産の価額】
②【みなし相続等により取得した財産の価額】
③非課税財産の価額
④相続時精算課税にかかる贈与財産の価額
⑤債務および葬式費用の額
⑥純資産価額
⑦相続開始前3年以内の贈与財産の価額
⑧相続人の課税価格
2 相続税の総額の計算
次に相続税の総額の計算方法です。
【1】相続人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を算出する。
【2】課税価格の合計額から<基礎控除額>を差し引いて、課税される遺産の総額を算出する。
<基礎控除額> 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
■課税価格の合計額 - 基礎控除額= 課税遺産総額
3 各人ごとの相続税額の計算
課税遺産総額を、取得した財産の課税価格に応じて割り振り、税額を算出します。
■課税遺産総額 × 課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
4 各人の納付税額の計算
各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が納付税額です。
なお、被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引くことになりますので注意ください。
なお、子が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫は、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありません。しかし、子が被相続人の死亡以前に死亡していない場合で、被相続人の養子である孫の場合は加算します。
各種の税額控除等は次の順序で計算します。
[1]各相続人等の税額
[2]相続税額の2割加算
[3]暦年課税分の贈与税控除
[4]配偶者の税額軽減
[5]未成年者控除
[6]障害者控除
[7]相次相続控除
[8]外国税額控除
[9]各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0)
[10]各相続人等の控除後の税額
[11]相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)
[12]医療法人持ち分税額控除額
[13]各相続人等の納付すべき税額
■[1]+[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]=[10]
■[10]-[11]-[12]=[13]
なお、各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合は次のとおりです。
■「赤字となった金額」-「相続時精算課税の贈与税の計算をする際、控除した外国税額」=「還付を受けることができる金額」
2021年09月17日
先日、博多に住む母親が亡くなりました。離れて住んでいたこともあり、財産がどこにどれだけあるのかがよくわかっておりません。どうすればよいでしょうか?
行政書士の先生に質問です。京都市の西京区の桂坂に住む50代の主婦です。
先日、地元の博多で一人で住んでいた母親を亡くしました。私は一人娘で、今年の8月のお盆ではiPhoneを使って初孫の顔を見せると大喜びしていたのですが、今月に入って、突然、かかりつけの病院の待合で倒れてそのままとのことでした。地元にいる親戚に頼って何とかお葬式まではできたのですが、母親の財産がどこにあるのか、財産があるのかないのかも分からない状態です。
何か調べる方法などあるのでしょうか?
何事も完璧にとはいかないですが、調べることで財産を把握することができます。相続の財産調査には有るのか無いのか?(有無の調査)とどれだけあるのか?(評価の調査)の二段階があります。
相続の財産には、プラスの財産とマイナスの財産があり、まず相続する財産が全体でプラスになるかを調査しないといけません。調査せずに目の前の財産だけを相続すると、あとからマイナスの財産が出てきた場合、たいへんなことになるかもしれません。
相続する財産の種類に関しては、国税庁のホームページに丁寧な表がありますので、参考になります。
国税庁の相続財産の種類一覧
具体的な手順ですが、次のような流れが一般的です。
預金通帳があればその内容を調査します。預金通帳には、保険の引き落としや投資口座からの入金などなど、お金の流れを把握することができます。次に郵便物の調査です。銀行や固定資産税の支払いをしていれば不動産の管轄自治体を調べることができます。固定資産税通知書には、土地の地番や建物の家屋番号まで記載されていますので、法務局で登記簿謄本を取得することができます。
次に問い合わせ作業です。
一般的に相続財産の調査に必要となるものとして、次をご準備いただき、各金融機関等に問い合わせしていきます。問い合わせ方法は金融機関によって様々ですので、先ずは電話やホームページなどで一つ一つ確認していきます。
- 被相続人の死亡を証する戸籍謄本、
- 請求者が相続人であることを証する戸籍謄本
- 相続財産(遺産)の資料がわかるもの(通帳や手紙など)
- その他本人確認資料
-
他にも不動産などはその評価額を確認していきます。
一例となりますが、アパートなどの賃貸用の建物であれば「固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃貸割合」が相続税評価額となります。
このように調査一つ一つがそれなりに手間を要する作業になること、それがどれだけあるのかは知識と経験が無いとなかなか完璧にはできないかもしれませんので、時間をかけていただく必要はあるかもしれません。
2021年05月07日
Q:突然、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。相続放棄をしたいので、司法書士の先生、助けてください。(京都)
初めまして、相続放棄のことで相続の専門家にご相談があります。私は京都在住の主婦です。私には京都郊外に住む兄がおりましたが、半年ほど前に亡くなりました。もちろん私も葬儀に参列しご焼香をさせていただきましたが、兄の結婚相手の方とは特に親交がありませんでしたので、葬式の時も話をすることはありませんでした。ところが数日前、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が債権者から送られてきました。債権者の話では、兄嫁は兄に借金があるとわかると相続放棄をしたそうです。兄には子供がおらず、私たちの両親は他界しているので私が兄の相続人になったそうです。
生前ほとんど兄夫婦とは付き合いのなかった私が兄の借金を返済することにどうしても納得がいかず、私も相続放棄したいと考えています。兄が亡くなってから既に半年が経ちますが、私が相続人になったと連絡を受けたのは最近です。司法書士の先生、助けていただけないでしょうか。(京都)
A:相続放棄には期限がありますが、相続人となった事を知ってから3か月以内であれば手続きには間に合います。
京都・滋賀 相続遺言相談所にご相談いただきありがとうございます。まず、相続放棄の手続きには期限があり、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”がこの期限となります。“被相続人が亡くなった日”から数えるのではなく、“相続を知った日”から数えます。
今回のご相談者様でいうと、ご相談者様のお兄様がお亡くなりになられてからは既に半年が経ちますが、ご相談者様が相続人となったのを初めて知ってからはまだ3カ月経っていないことになり、相続放棄の期限内である可能性が高いと言えます。直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。
京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都の皆様から相続に関するご相談を多くいただいております。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒な手続きやご負担が多く、予想以上に時間がかかることも少なくありません。相続放棄に関するご相談など、個々のお悩みについて京都・滋賀 相続遺言相談所の専門家が京都の皆様の親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。京都周辺地域にお住まい、または京都周辺地域にお勤めの方の相続のお悩みは、京都・滋賀 相続遺言相談所にお任せください。初回のご相談は無料でお伺いさせていただいております。京都の皆様からのご連絡を京都・滋賀 相続遺言相談所のスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年04月05日
Q:司法書士の先生にご質問です。相続の際の不動産の名義変更の方法について教えて下さい。(烏丸)
私は生まれてから今まで烏丸に住んでいる50代の主婦です。先月、烏丸の実家に住む父親が突然亡くなりました。突然のことで慌ただしい日々でしたが、先日葬儀を無事に終わらせることが出来ました。やっと落ち着いてきて相続に関する手続きを始めるようになりましたが、相続について分からないことが多いため、大きな不安を抱えております。そこで司法書士の先生に相談してみようと思いました。相続人ですが、母が父より先に亡くなっているため子供である私と、同じく烏丸に住んでいる妹のみです。相続財産として、烏丸にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きについて、何一つとして分からない状況です。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるか、司法書士の先生、教えていただけますでしょうか?(烏丸)
A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。
不動産相続の名義変更の手続きについてお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
大まかな流れについてご説明いたします。
【名義変更手続きの流れ】
- 相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
- 名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
- 登記申請書を作成する。
- 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
相続人全員の話し合いをもってした遺産分割協議等がまとまり、各相続人に分配する財産が決まったとしても、まだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡きお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。名義変更をしていない場合ですと、不動産の所有権を利用した各種手続きや権利の主張の際に不都合が生じてしまいます。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。
先ほどお伝えした、流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能ではありますが、法的ルールに沿った申請書類の作成や各種公的文書の取得がともない、一般の方には少しハードルが高い部分もあります。また、最初から専門家に頼った方がスムーズにいく場合もございます。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などです。
相続は人生において何度も経験する事ではなく、慣れている方は多くないでしょう。慣れない相続手続きで、さらに、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので働いている方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに少しでも不安がある方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
烏丸での遺産相続に関してご相談実績の多い京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。
京都・滋賀 相続遺言相談所では、烏丸にお住まいの方の相続に関するご相談を完全初回無料でお受けしておりますので、烏丸の方で少しでも相続についてお悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ京都・滋賀 相続遺言相談所までお気軽にお電話ください。
2021年02月08日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり相続手続きを行うことになりましたが、母は認知症です。母なしで相続手続きを進めることは可能でしょうか。(京都)
突然のご連絡失礼いたします。私は京都に住む会社員です。先日京都の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。相続人は母と私と妹の3人です。私たち家族は仲が良いので遺産配分について揉めることはないと思うのですが、問題は母が認知症で相続手続きが行える状態ではないということです。日常生活にも支えが必要なほど母の症状は重く、相続手続きどころかまともに生活できません。私たちは親族なので母の代わりに私たち子どもが手続きをしたらダメでしょうか?(京都)
A:お母さまの代わりに他の方が手続きを行うことは違法となります。成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい手続きを進めてください。
まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。いくら子供であっても、正当な代理権なく認知症であるお母様に代わり相続手続き(署名、押印など)を行う行為は違法となります。認知症など、判断能力が不十分とされた方の相続手続きには、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされた方を保護するための制度です。
民法で定められた者が家庭裁判所に申立てをすることで家庭裁判所が相続手続きを行うことのできる代理人つまり、“成年後見人”に相応しい人物を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。
成年後見人とはなれない人物
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人には、親族のほかに専門家が成年後見人となることもあります。また、場合によっては複数の成年後見人が選任されることもあります。
成年後見制度を利用される際の注意点として、一度この制度を利用してしまうと、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する点です。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にもこの成年後見人がかかわってくるということになります。本当に必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。
相続は手間のかかる手続きが多く、想像以上に時間がかかると思ってください。相続人に認知症の方がいる場合など、特別な相続の場合は特に相続の専門家へ依頼することをお勧めします。専門家に依頼することで迅速な手続きが可能となり、相続人同士揉めることなく、円満な遺産相続が叶います。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都を始め京都近郊の皆さまから相続に関する多くのご相談をいただいております。京都の皆様のご不安ごとに、京都・滋賀 相続遺言相談所に在籍する相続の専門家が京都の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所へお問い合わせください。京都の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年01月08日
Q:相続の専門家である行政書士、司法書士の先生にお伺いします。夫が亡くなり、相続手続きをすることになりましたが、相続について教えていただけますでしょうか。(京都)
初めまして、私は京都市に住む60代の主婦です。先日同世代の夫が亡くなりました。病が発覚してから数カ月で亡くなってしまい、急なことでしたので家族全員途方に暮れています。夫は自営業でしたので相続手続きでは相続税の支払いなどが発生する可能性があり、やらなければいけないことが多く、何から手を付けたらいいのか分かりません。まさか急逝するとは思っていなかったので相続についての知識は皆無と言っても過言ではありません。行政書士、司法書士どちらの専門家に相談したらよいかもわからず、こちらにご相談させて頂きました。何から始めたら良いかなど相続の基礎について教えてください。(京都)
A:慣れない方にとって相続は複雑なだけでなく期限があるものもありますので、専門家に相談される事をお勧めします。
相続が発生した場合、基本的に遺言書の内容は法定相続よりも優先されるため、まず被相続人が遺言書を遺しているかどうかが重要となります。今回のご相談者様は急逝されたため遺言書がある可能性は低いと思われますが、まず遺言書を探し、見つかった場合はその内容に従います。
遺言書が遺されていなかった場合は相続人の確定のため、戸籍の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人となる人物を確定します。その後、遺産相続の手続きの際に使用するため、確定した相続人の戸籍謄本を取り寄せます。
続いて、相続財産についての調査を行います。持ち家にお住いであった場合は、自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、収集した書類をもとにして、相続財産全体の内容を一目でわかるようにするため相続財産目録を作成します。
上記の手続きが終りましたら相続人全員の参加による“遺産分割協議”を行い、遺産の分配方法について話し合い、決定内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員の署名・押印をします。この遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などに必要となります。
遺産相続では、相続人や財産の調査等、面倒で負担となる手続きが多く、予想以上に時間がかかることが多々あります。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都を始め京都近郊の皆さまから相続に関する多くのご相談をいただいております。相続手続きの際に重要となる金融機関への財産調査等を専門家へ依頼することで迅速に手続きが進みます。京都・滋賀 相続遺言相談所では遺産分割協議まで併せてサポートさせていただきます。京都の皆様のご相続について、京都・滋賀 相続遺言相談所に在籍する相続の専門家が京都の皆様の親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談へとお立ち寄りください。京都の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。