2019年10月09日
Q:私の判断で相続放棄しましたが、後に放棄を撤回したいと思うようになりました。可能ですか?(京都)
長年京都に住んでいる主婦です。私には同じく京都の実家近くに住む姉妹が2人おります。先日、京都の実家に住んでいた母が亡くなったとの連絡がありました。父はずいぶん前に他界しており、子どもである私たち3人の姉妹が母の相続人になるかと思います。私は結婚後実家を出たこともあり、母や姉妹とも離れて生活し、たまに連絡を取るくらいで特に親交はありませんでした。姉妹は生前の母とも交流があったようで、特に晩年の母の介護やお世話は京都の実家のそばに住む二人の姉妹にまかせっきりでした。そのような事情ゆえ、また私自身申し訳ないという気持ちもありましたので、母の遺産は二人の姉妹が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である二人の姉妹は遺産分割協議を進めているようでしたが、話を聞いているうちに私自身も母との思い出を共有したいと考え直すようになり、今更ではありますが母の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である私たち三姉妹で遺産分割協議をし直すことは可能でしょうか?(京都)
A:ご相談者様のケースですと、相続放棄の取消しも難しいと考えられます。
一度相続放棄した場合、撤回することはできません。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかしこの期間内であったとしても一度、相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)はできなくなります。
しかしながら相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由があるとき、例えば相続の放棄の際、他人から詐欺や強迫をされたという事情があった場合等では、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
今回のご相談者様のように、ご自身の判断で相続放棄し、さらにそれを取り消し、再度ご姉妹と一緒に遺産分割協議を行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情には当たらないと思われますので、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。
このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄の手続きが可能な期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いので、専門家に相談し、よく熟慮して判断することをお勧めします。
相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、ご自分が誰かの相続人となった場合には早々に専門家のサポートを受けて相続手続きにのぞまれることをおすすめします。 京都・滋賀相続遺言相談所は、京都・滋賀・大阪・東京・長野を中心に、司法書士・税理士・土地家屋調査士・行政書士など、相続遺言に関する様々な分野の専門家が総合的にサポートできる体制が整っております。相続・遺言に関することならどんなことでもお気軽にご相談ください。
2019年09月11日
Q:生命保険金は相続財産でしょうか?
遺産分割の対象になりますか?(京都)
京都に住んでいた父が、遺言書を残すことなく、先月の下旬に亡くなりました。相続人は、京都で父と一緒に住んでいた母と京都で別居していた私の二人だけになります。父の相続手続きを進めているのですが、父が生前から契約していた生命保険の死亡保険金があり、その受取人が母となっていました。この場合、この死亡保険金も父が所有していた京都の実家等の父の財産と同じように父の相続財産と考えて、母と私で遺産分割をしなければならないのでしょうか?
実は、父は生前から「もし私が死んだら、この死亡保険金を使って母さんの夢であった浴衣の着付け教室を開いてほしい」と言っており、私も、父の死亡保険金はすべて母が受け取って浴衣の着付け教室の開業資金に充ててほしいと思っており、できれば遺産分割をしたくありません。私と母のケースの場合、父の生命保険の死亡保険金は相続ではどのような扱いになり、遺産分割の対象になるのかを教えていただきたいです。また、一般的にはどのような財産が相続財産にならず、遺産分割の対象にならないのかもあわせて教えていただきたいです。(京都)
A:基本的には、生命保険金は相続財産にはならず、遺産分割の対象にはなりません。
被相続人が遺言書を残していない法定相続の場合、通常であれば法定相続人全員で遺産分割協議の末、遺産分割の内容を決定していきます。今回のように被相続人の生命保険金がある場合は、その受取人によって相続での扱いが変わりますので、まずは契約書で受取人が誰なのかを確認する必要があります。ご相談者様の場合、死亡保険金の受取人がお母様になっているということですので、死亡保険金はお母様の固有財産であって、お父様の遺産ではありませんので、遺産分割の対象にはならず、すべてお母様が受け取ることができます。なお、ご相談者様の事例のような死亡保険金の場合以外にも、生活保護受給権といった被相続人の一身に専属していた権利や遺族自身が受け取る遺族年金等の遺族給付金、その他に先祖の位牌などの祭祀財産といったものも相続財産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。
私ども京都・滋賀 相続遺言相談所では京都周辺の遺産分割に関する案件を多数扱ってきております。初回無料の相談から、丁寧にお話をお伺いさせていただきます。京都・滋賀 相続遺言相談所は、地域密着で対応しております。京都で相続や遺産分割でお悩みでしたら、ぜひ一度お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2019年08月09日
Q:ひとつの不動産を兄弟3人で相続するには?(京都)
先日、京都に住んでいた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、父の財産を私たち3人の兄弟で相続することになりました。父の遺産には預貯金がほとんどなく、自宅の一軒家のほか賃貸収入のあるアパートを一棟所有していました。しかしその不動産も最近は入居者も減っており、あまり収益は出ていなかったと聞いています。私たち兄弟はどのようにこのアパートを相続すればいいのでしょうか?(京都)
A:不動産を複数人で相続する際の分割方法を比較してみましょう
遺産に不動産が含まれており相続人も複数いる場合、現金のように単純に分割することはできません。遺言書が無い場合には、被相続人が亡くなると同時に不動産であるこのアパートは相続人全員の共有の財産となります。遺産分割協議を行いこの不動産を誰がどのように相続をするのか決めなければ、単独で自由に売却等を行えません。
遺産の分割方法はいくつかありますので下記にてご説明いたします。
現物分割
相続財産をそのままの形で分割する方法。仮に自宅と賃貸マンションを二人の兄弟が分けるとしたら、兄は自宅、弟は賃貸マンションというように相続します。もっともわかりやすい遺産の分割方法ですが、不動産等は価値が異なるため平等に分けることは難しくなります。
換価分割
売却等を行うことにより不動産を現金化し、現金を相続人間で分配する方法。
単純明快で分かりやすく、後の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい場合は不向きです。また譲渡所得税のことも考えなければいけません。
代償分割
相続人のうちの一人または数人が不動産など現物の資産を相続して、そのかわりに他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う形で遺産を分け合う方法。
代償分割は遺産を売却する必要がないため、遺産である自宅に相続人が住んでいる場合など有効な方法ですが、現物資産を引き継ぐ相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。
また上記以外に、一つの不動産を共有名義で登記する方法もありますが、売却や管理方法でトラブルにつながる可能性が大きいためあまりお勧めできません。知識と京都での豊富な経験を持つ専門家が最適な方法を一緒に考えさせていただきますので、まずは一度ご相談にお越しください。
京都・滋賀 相続遺言相談所では、円滑に不動産相続の手続きがなされるように、京都周辺の不動産相続について経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。相続でお悩みのことがありましたらお気軽に初回無料相談までお電話ください。
2019年04月05日
Q:相続不動産が複数あり、さらに遠方なのですが、全ての法務局へ行かなければいけないのでしょうか?(京都)
亡くなった父は不動産をいくつか所有していました。父は京都に住んでいましたが、父の実家の土地を相続していたり投資目的で不動産を購入していたりと、所有不動産は京都・北海道・東京・鹿児島と各地にあります。知人から不動産相続の手続きは法務局で行う必要があると聞きましたが、不動産相続手続きをするには自分自身で全ての法務局へ行かなければいけないのでしょうか。平日は仕事があり不動産の場所もかなり遠方のため、どうしたら良いのか困っています。(京都)
A:手続きは各法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きは可能です。
ご指摘のとおり、不動産相続の手続きは不動産を管轄している各法務局(支局・出張所)で行う必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きをしなければなりません。ご質問の内容ですと、京都・北海道・東京・鹿児島と4つの都道府県に分かれているようですので、所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの方法は以下のとおりいくつかあります。
- 【不動産相続手続き方法】
- ①書面(出頭)申請
- ②書面(郵送)申請
③オンライン申請
上記①は、実際に法務局へ出向いて申請する方法です。この方法では、平日に各法務局へ行かなければなりません。
上記②は申請書を書面で作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。欠点としては、もし申請内容にミスがあった場合、時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は市役所等での手続きと比べると非常に特殊で、申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要だったり、申請自体を何度もやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。
上記③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。ただし、オンライン申請は司法書士事務所など専門家へ依頼をする必要があります。専門家への依頼報酬は発生しますが、実際に法務局へ行く旅費は発生しない上、ご自身の負担も貴重な時間も失うこともないというメリットがあります。
京都・滋賀相続遺言相談所は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。京都近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
2019年03月04日
Q:父の相続について、法定相続分の割合を知りたい。(烏丸)
昨年末に父が亡くなり、その相続についての法定相続分の割合が分からずにいます。相続人は、母と長女の私と本来であれば兄が相続人となりますが、兄は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になるはずです。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになりますか?(烏丸)
A:法定相続人の相続順位により割合は変わります。
相続の際に財産を受け取る割合は、各相続人の相続順位により変わります。まずは、ご自身が被相続人の法定相続人であるのかを確認しましょう。そこから割合を確定をしていきます。
法定相続人とその順位は下記のとおりです。
- 配偶者:必ず法定相続人である
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の人が存命している場合は、順位が下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方が既に死亡している場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
そして、上記をふまえたうえで各相続人の割合は下記のようになります。割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。
- 法定相続人が配偶者・子の場合:【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と父母の場合:【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
- 配偶者がいない場合:法定相続人の人数に応じて均等にわける
今回の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4(一人の場合)になります。
法定相続人とその相続割合は上記のとおりですが、法定相続人は必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。法定相続人同士での遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が出来ます。もしも遺産分割協議などの話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合には、この法定相続分を基準にして話し合いを進める事でスムーズにまとめる事ができます。
こちらでご説明しました内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。ご不安事などございましたらいつでもお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2019年01月07日
Q:相続人に認知症の人がいる場合の遺産相続について(京都)
父が亡くなりました。相続人は長男である私と母の2人になります。母は認知症のため、施設に入所している状況です。この場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。私一人で進めてしまってよいものなのでしょうか。(京都)
A:成年後見人の申し立てをすることにより相続手続きを進める事ができます。
認知症やそのほかの障害などにより、ご本人の意思判断能力がない相続人がいる場合には、その方の代わりとなる成年後見人をたてる必要があります。成年後見人は認知症の方の代わりに遺産相続の手続きを進めることができます。ご相談者様のご相談内容にあります、”一人で進めてしまって…”という事はできませんので必ずお母さまの代わりの成年後見人をたてる必要があります。また、このケースの成年後見人は、ご相談者様はお母様と利害関係にあるため、成年後見人になることはできません。また未成年者や破産者などもなることはできません。(そのほか欠格事由に該当する者はなることはできません)成年後見人の申し立ては家庭裁判所へ行い、家庭裁判所の判断で適任である人を選任します。成年後見人には専門家が選任されるケースもございます。
成年後見人がお母さまの代わりに遺産分割協議をすることによって、相続手続きを進めることができます。家庭裁判所への申し立てに伴う書類の作成や収集などが必要となりますので、ご自身での手続きが難しい、どうしたら良いか分からないという場合には、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所にお問い合わせください。初回の無料相談にてアドバイスも可能ですし、ご相談者様に代わって手続きをサポートさせていただくことも可能です。申し立て先は、認知症であるお母さまの住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、京都にお住まいの場合には京都の家庭裁判所へ申し立てを行います。京都にお住まいで、京都の家庭裁判所への成年後見人の申し立てをしないと相続手続きを進めることができずお困りの方は、どうぞ当相談所にお問い合わせください。ご相談者様のお困りごとを丁寧にお伺いし、私どもがどのようなサポートが可能が分かりやすくご説明させていただきます。
2018年12月04日
Q:長女だけに相続させたいが遺言書はぜったい必要ですか?(烏丸)
私は夫婦で烏丸で喫茶店を営んでいましたが昨年妻が他界して一人で切り盛りするのが体力的にきびしく、店を閉じようかと考えていました。そんな時に烏丸の近くに住んでいる長女が店を手伝ってくれるようになり、将来は店を継ぐという話も出ていて私も嬉しい限りです。もしそうなれば私の遺産は長女に全て相続してもらおうと思います。もし弟と妹の三人で遺産を分けることになれば、この小さな店を続けていくことが難しくなるかもしれないからです。友人には「長女に全てを相続する」という内容の遺言書をぜったい作ったほうがいいとアドバイスされましたが、私も毎日忙しくしていますし、遺言書という言葉になんとなく抵抗もあり、遺言書の作成にはあまり乗り気にはなれません。遺言書が無くても下の二人は事情をわかってくれると思うのですが、私は遺言書を作ったほうがいいのでしょうか?(烏丸)
A:ぜったいではありませんが、遺言書はトラブル防止に非常に有効です
ぜったいに遺言書が必要なわけではありませんが、このケースでは遺言書はトラブルの防止に大変有効になるでしょう。遺言書で遺産分割についての指定がない場合、相続人である3人のお子様にはそれぞれ相続財産の三分の一を相続する権利があります。もし権利を主張されれば、たとえお店を売ることになっても相続財産は三等分で分けなければならないのです。
しかし、遺言書で「長女に全てを相続する」とすれば、他の弟妹はそれを受け入れるしかありません。ただし、遺留分を請求する権利はありますので念頭に置いておきましょう。また、生前にご家族でよく話し合うことも大切です。
普段は仲の良い兄弟姉妹が相続をきっかけに仲違いしてしまうということもあります。自分の相続のことで大事な子供たちが争うようになるなんてとても悲しいことです。遺言書を作成することで防げるトラブルならばぜひ作成されてはいかがでしょうか。
遺言書の作成はかなり一般的に浸透してきましたが、抵抗感じられる方も少なくありません。自分はまだまだ元気なのに死ぬときのことを考えるなんて、という気持ちが抵抗感を生んでいるのかもしれません。ですが、病気や突然の事故で判断能力が落ちてしまってからでは冷静に遺産の分配などを記載することは難しいでしょう。また、認知症の人が書いた遺言書に法的な効力が生じることはありません。遺言書は元気なうちに書いておくことが大切なのです。
私共京都滋賀相続遺言相談所では、遺言書の作成についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。遺言書の作成をご検討されている方は一度無料相談をご利用ください。遺言書作成のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。
2018年11月01日
Q:負債があった事を知らず、相続放棄の期限を過ぎていました(京都)
半年前に、京都で一人暮らしをしていた姉がなくなりました。結婚をせず一人で暮らしていましたので、相続人は妹の私と両親のみです。資産もなく相続の手続きをするようなものもなかった為、特に相続手続きはしていませんでしたが、先日消費者金融からの連絡で姉に借金があった事がわかりました。この時点で相続放棄の期限3ヶ月はとうに過ぎており、借金200万円は相続人である私たちが支払いをしなければならないのかと心配をしています。やはり相続人は借金を支払わなければならないのでしょうか。(京都)
A:相続放棄の期限を過ぎていても、相続放棄が認めらえる場合もあります。
相続放棄をする場合の期限は、相続があった事をしってから3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、過去の裁判では借金の存在を全く把握していなかった為相続放棄をしなかった、という事案で相続放棄期限を過ぎていたが放棄が認められたという判例があります。ですので、条件次第ではありますが、相続放棄の期限を過ぎていても放棄が認められる可能性があるのです。
今回のケースでは、消費者金融から連絡がくるまで全く負債について把握していなかったので相続放棄を認められる可能性があります。これが、消費者金融からの通知が相続を知ってから3ヶ月以内に受けとっていたが確認をせず放置しており負債の確認をしていなかった、といった場合には相続放棄が認められる可能性は下がります。消費者金融や銀行などからの通知が届いている場合は、後回しにせずにすぐ中身を確認しておきましょう。
相続放棄をするには、京都にある被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へと手続きを行う事になります。一般の方は、裁判所へと手続きに行くという事がありませんのでかなり敷居の高い手続きになります。当相談所では、相続の専門家が家庭裁判所への提出書類から申述までをお手伝いさせて頂きます。今回のように、期限を過ぎてしまっている相続放棄の手続きは通常よりも複雑になりますので、このような状況の方は、お早めに当事務所へとご相談下さい。
2018年10月03日
Q:遺産分割をやり直したいと言っている相続人がいる(四条)
四条の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続人での話し合いのうえ遺産分割協議書を作成しました。すでに署名と捺印も済んでいます。しかし、いざ手続き入るという時になり、相続人である弟がやはり内容について納得いかない点があるとの事でやり直しをしたいと言い出しました。弟は現在、実家のある四条からは離れて暮らしています。こういった場合、やり直しをした方がうまくいくのでしょうか?どう対処をすればいいのか他の相続人とともに困惑しております。(四条)
A:相続人全員が合意すればやり直せますが、税金面で注意が必要です。
今回のご相談のように、一度決まった遺産分割をやり直すことについてご相談頂く事があります。これについては、相続人全員がやり直しに同意をすれば、一度決まった遺産分割協議をやり直す事は可能です。
しかし、遺産分割協議のやり直しには税金面についてのリスクが伴います。税法上、一度遺産分割協議書が完成してしまえば相続は完了したと判断され、やり直しにより財産が他の相続人へと移動した場合は、贈与か譲渡したと判断をされてしまうのです。四条のご自宅を贈与したと判断されるという事は、すなわち贈与税が発生する事になります。贈与税は、一般的に相続税よりも高い税率になり、相続税を支払うよりも負担が大きくなるのです。また譲渡と判断されれば譲渡税がかかります。このことから、遺産分割協議のやり直しには、税金面が大きくからんでまいります。無駄な税金を支払う事にならない為にも、遺産分割協議は相続人同士で十分話し合いをし、やり直す事がないようにすすめましょう。もし、やり直しとの判断が必要になった場合は、相続税に詳しい税理士へと相談をしましょう。
四条の方からの遺産分割のご相談は、京都・滋賀・相続遺言相談所が自信をもってお手伝いをさせて頂きます。今回のように、税金面での不安がある場合には提携しております相続税専門の税理士と連携をして対応をさせて頂いております。相続について幅広く対応しておりますので、四条にお住まいの方で遺産分割についてのご不安事がある方は、ぜひ京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。些細な事でも、丁寧にお話しをお伺いいたします。
2018年09月03日
Q:身寄りがありませんので、遺言書を作成して寄付をしたい(烏丸)
現在、烏丸の老人施設に入所しています。幸いな事に病気もなく元気に過ごしておりますが、私には身寄りがありませんので、いざという時のために今から準備をしておきたいと思っています。少ないですが、いくらか財産がありますので、現在お世話になっている烏丸の施設に寄付をしたいと思っていますが、こういった内容でも問題なく実現できるのでしょうか?(烏丸)
A:公正証書遺言を作り、遺贈をする旨を記載しておきましょう。
お子様がいらっしゃらなかったり、ご親族がいない等で相続人が存在しない方の相続財産は、最終的に国のものとされます。今回のケースのように、生前から寄付をしたい意向があるのであれば、その内容を組み込んだ遺言書を作成しておきましょう。確実に遺言の内容を実現するためにも、遺言書は公証人役場でで作成する公正証書遺言で残し、遺言執行者についても遺言書の中で指定をしておきましょう。
現在、高齢化が進んでいますが、それとともに生涯独身率というのも上がっており生涯独り身で過ごす方というのは今後も増えていく一方なのではないかと言われています。生前からの、相続対策を検討される方も増えてくると思いますが、私共京都滋賀相続遺言相談所では、生前からの相続対策についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。今回のご相談のような寄付であったり、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などがありましたらぜひ無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。
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