2017年08月02日
Q:遺言書を開封して確認したい(左京区岩倉)
先日亡くなった母が書いたと思われる遺言書が出てきました。
封筒を開けて確認したいのですが・・・
A:勝手に開封してはいけません
封のしてある遺言書が出てきたらたとえ相続人であっても、最初に遺言書を見つけた方であっても勝手に開封してはいけません。
自筆の遺言書は家庭裁判所に「検認の申立て」をしなければなりません。相続人に対し遺言書の存在・その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する手続です。
※遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
この検認が行われてはじめて不動産の名義変更 や 銀行口座の解約 などが可能となります。
2017年07月07日
Q:相続不動産を共有したいと思います。(四条)
亡くなった父名義の不動産があります。
誰が相続するかモメたくないので兄弟仲良く共有しようと思います。
A:なるべく相続不動産の共有は避けましょう。
相続不動産の「ひとまず共有」が元でトラブルが多発しています。
これは「共有名義=部分的に各々が処分できる」という誤解が一因です。
不動産を売却するときは共有者全員の了承が必要なのです。
例えば兄弟で1/2ずつ共有した場合、将来現金が必要になった兄が不動産を売却しようとしても、弟の同意が得られないと一歩も進みません。
「今は仲が良い」とはいえ、なるべく相続不動産の共有は避けましょう。
相続不動産について、登記や税金のご相談も承っておりますのでご用命ください。
2017年07月04日
Q:相続放棄はどのようにすればできるのでしょうか。(烏丸)
父の相続が発生したら、負債が多いので相続放棄をしたいと考えているのですが、実際にどのような手続きをすれば相続放棄が成立するのでしょうか。教えてください。(烏丸)
A:家庭裁判所に申し立てを行います。
相続放棄の手続きは、相続が発生した事を知った日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立をします。相続放棄の申立に必要な書類は以下になります。
- 相続放棄の申述書(収入印紙が必要)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票
- 郵便切手
上記の書類をそろえ、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所がこれを受理すると相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄は家裁への手続きとなり、プラスの財産もマイナスの財産も全ての相続を放棄する厳重に扱うべき手続きとなりますので、相続放棄をお考えの方はまずは一度ご相談ください。初回の無料相談をぜひご活用ください。
2017年06月19日
Q:(北区上賀茂)子供がいない場合、財産は配偶者がすべて相続するのですか?
私たち夫婦には子どもがいません。
夫に万一のことがあれば、当然財産は全て妻が相続するのでしょうか。
A:子供がいない場合、妻だけではなく故人様の親御さん
または ご兄弟、もしくは 甥御さん姪御さんにまで相続権が及ぶことがあります。
実際に相続が発生した際、親族とはいえ初めて名前を知ったような方だとしても
遺産の分け方について話し合いをしなければならず
場合によっては遺産分けのためご自宅を売却して現金を用意する必要に迫られるかもしれません。
普段接点の少ない親族と相続の話をするのは大変なことですので
奥様のためにも事前に対策をうてるとよいですね。
例えば遺言で「財産は全て妻に相続させる」など書いておくなど有効です。
生前対策について注目されています。ぜひ無料相談をご利用ください。
2017年06月05日
Q:(右京区)全ての財産を一人に相続させる事は可能ですか?
遺産すべてについてを、1人が相続する事は可能ですか?
A:相続人全員の合意が得られれば、特定の人物のみが相続する事は可能です。
遺産分割協議書で、相続人の全員が特定の相続人にすべてを相続させるという内容に合意していれば、特に特別な手続きもなく、その人物が遺産を全て相続することができます。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。上記内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名と押印をもらえれば問題なく手続きをする事ができます。
遺言書で特定の人物にすべてを相続させる、との内容をのこしてもらう事もできますが、遺言書の場合、遺留分減殺請求を起こした場合には、請求を起こした相続人にも一定の遺産がいくことになるため、1人の人物がすべて相続という事が出来なくなります。
2017年05月30日
Q:未成年者が書いた遺言も有効ですか?(北山)
A:15歳に達した者は、遺言をすることができます。
遺言に関しては特別に規定されていて、15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。
日常生活で未成年者が行う法律行為(携帯電話の契約など)は法定代理人の同意を得ずに行うと取消すことができるとされているので、遺言も親の同意がいるのかと心配に思われるかもしれません。
遺言は、その人の最終意思を尊重するための制度であるため、未成年者の場合でも、一般の法律行為とは違った扱いがされています。法定代理人が未成年者にかわって遺言を行うこともできません。
2017年05月12日
Q:再婚相手の連れ子は法定相続人ですか?(四条)
再婚相手の妻に連れ子がおり、将来的には私の財産を相続させたいのですが、連れ子は法定相続人になるのでしょうか?(四条)
A:法定相続人ではありません。
再婚相手の連れ子は、ご相談者様との血縁関係はない為相続人ではありません。万が一、奥様の連れ子を相続人にしたい場合には、養子縁組をすることによって実子と同じ権利を持った相続人になることができます。養子縁組に抵抗がある場合には、奥様の連れ子にも財産を分ける旨の遺言書を作成するといった方法もあります。しかし遺言書の場合には、自筆証書遺言ですと内容に不備があったり発見されないなど、法的に効力の無い遺言書になってしまう可能性も否定できないので、遺言書によって確実に連れ子にも財産を相続させてたいという場合には、公正証書遺言の作成をお勧め致します。
2017年04月04日
(四条)法定相続分と指定相続分について教えてください
Q:法定相続分と指定相続分はどう違うのですか?(四条)
A:相続分についてご説明いたします。
まず、法定相続分とは、遺産分割協議によって財産の分配を決めていく上での、民法で定められてる各相続人の遺産分配の割合をいいます。指定相続分とは、遺言書での指定によって定められる各相続人の遺産分配の割合をいいます。さらに、この法定相続分と、指定相続分の他にも、認められている相続分「寄与分」「特別受益者の相続分」「遺留分」があります。
- 寄与分…被相続人の財産の維持や増加に対する労務の提供や、親の看病をしてきたなどの貢献分を上乗せすることができます。
- 特別受益…被相続人の生前に財産の贈与を受けていた場合、贈与分を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することができます。
- 遺留分…遺言書によって、相続人の最低限の相続分(遺留分)が侵害されいる場合には、遺留分を請求することができます。
上記のように、相続人には様々な相続分が認められています。
2017年03月03日
烏丸の方から司法書士への相続相談
Q:亡くなった父が生前養子縁組がどうのという話をしていた気がしますが、定かではありません。母はすでに他界しており、子も私一人なので、他に事実を知る家族はいません。どのようにすれば養子縁組がしてあるかどうか確認することができますか?(京都)
お父様の戸籍謄本を取り寄せましょう。
A:お父様の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることによって、相続人調査をすることができ養子縁組してある場合には、戸籍謄本に記載されています。相続人調査によって、養子縁組している事が判明した場合には、養子は実子と同じように相続権があることになります。ので、ご相談者様と養子の方二人が相続人ということになります。相続の際の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。戸籍があちこちにあり、京都以外の遠方の役所への取り寄せは郵送請求も可能です。ご自身で収集が困難な場合は、ご相談ください。戸籍取り寄せの代行サービスも行っております。
2016年08月01日
京都市伏見区から頂いた、相続財産に関するご相談
Q:先月、父が亡くなりました。相続人は、母と姉と私の3人です。家族で住んでいる家の他にも、金融などにいくつか財産があるようです。相続手続きが必要な相続財産の対象となるものには、何がありますか?
A:不動産や銀行の預貯金、株や投資信託も相続手続きが必要になります。
相続人の方の手続きが必要となる財産には、家やマンション、駐車場などの不動産と、銀行の預貯金、株や投資信託もその対象となります。また、相続財産の合計金額によっては、相続税が発生してきます。相続税申告には期間が設けられているため、複数の金融機関に取引をお持ちで相続する財産が多い方は、早めの手続きが必要になります。死亡保険金や退職金については、受取人固有の財産となり、受取人が相続人となっている場合でも相続財産には含まれないと考えます。(相続税が発生する場合には、課税対象となる場合があります。)
取引のある金融機関が多数ある、財産の内容が把握できておらず相続税の対象になるのかどうか不安な場合は、一度当社の無料相談までご相談下さい。
相続税についての詳しい説明はこちらをご覧下さい→相続税の申告
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相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。