2016年07月15日
京都市北区の方からいただいた、遺産相続の手続きに関するご相談事例
Q:父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は特にありません。相続人は自分たちが把握しているので、わざわざ戸籍謄本を取り寄せてまで相続人調査をする必要なないと思うのですが、戸籍謄本の取り寄せは必要ですか?
A:戸籍謄本の取り寄せは必要です。
相続が発生し、まず最初に着手する必要があるのが、戸籍謄本の取り寄せです。これは相続人の調査をする為に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることになります。相続手続きでは、この相続人調査以外にも後々戸籍謄本が必要な場面がいくつかあります。相続財産の不動産を相続する場合や、預貯金を相続する場合など、きちんと戸籍上の親子である証明が必要になるのです。また、相続人の調査をきちんと手始めにしてから相続手続きを進めないと、後々、実は他に子供がいた・・・養子がいた・・・など無いとは言い切れないケースも無きにしも非ずです。
ですから、後々も戸籍謄本は必要な書類になりますので、相続人の確定をしつつ、後に提出書類としても使用しますので、相続人調査の時点で取り寄せておきましょう。
2016年06月29日
京都市上京区の方からいただいた、遺産相続に関する相談事例
Q:父が亡くなり、遺産相続の手続きをする必要があります。相続の経験は初めてで、父はそれなりの財産を持っておるのですが、遺言書も無いため、まず何から着手したらよいのかが全くわかりません。財産がどこにどれくらいあるのかもわかりません。分かっているのは相続人くらいです。まず、何をしたらよいですか?
A:遺産相続の手続きの流れから順に着手していきましょう。
まず、相続人はご存知とのことですが、きちんと戸籍謄本を取得して、相続人を確定しましょう。お父様の過去の戸籍謄本をすべて取得します。これが困難な場合には、当事務所でも戸籍謄本取り寄せを代行することも可能ですのでご相談ください。相続人を確定した後は、財産を調査します。お父様の取引のあった銀行の通帳や、不動産を所有している場合には登記簿謄本や固定資産税の領収書や請求書などから確認することができます。それでも財産が分からないという場合には、相続の専門家である我々行政書士にご相談ください。財産の確定ができたら、相続人同士で財産の分割協議を行います。法定相続分にする場合にはそれに従って分割していきます。分割協議の内容を遺産分割協議書に記したら、財産の名義変更をします。
また、気をつければならないのが、財産の確定ができた時点で、プラスの財産より、マイナスの財産(借金・ローンなど)が上回っている場合、相続放棄をする事も可能です。ただし、相続が発生した日から、3か月以内に法的手続きをとる必要がありますので、財産調査までの過程は速やかに着手する必要があります。不安な方は、まずは当事務所の初回の無料相談からご相談ください。
- 遺産相続の手続き以前にやっておく、死後の事務手続きはこちらをご覧ください。→葬儀後の手続き一覧
- 相続放棄をご検討の方はこちらをご覧ください。→相続放棄とは
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相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。