2019年10月09日
Q:私の判断で相続放棄しましたが、後に放棄を撤回したいと思うようになりました。可能ですか?(京都)
長年京都に住んでいる主婦です。私には同じく京都の実家近くに住む姉妹が2人おります。先日、京都の実家に住んでいた母が亡くなったとの連絡がありました。父はずいぶん前に他界しており、子どもである私たち3人の姉妹が母の相続人になるかと思います。私は結婚後実家を出たこともあり、母や姉妹とも離れて生活し、たまに連絡を取るくらいで特に親交はありませんでした。姉妹は生前の母とも交流があったようで、特に晩年の母の介護やお世話は京都の実家のそばに住む二人の姉妹にまかせっきりでした。そのような事情ゆえ、また私自身申し訳ないという気持ちもありましたので、母の遺産は二人の姉妹が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である二人の姉妹は遺産分割協議を進めているようでしたが、話を聞いているうちに私自身も母との思い出を共有したいと考え直すようになり、今更ではありますが母の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である私たち三姉妹で遺産分割協議をし直すことは可能でしょうか?(京都)
A:ご相談者様のケースですと、相続放棄の取消しも難しいと考えられます。
一度相続放棄した場合、撤回することはできません。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかしこの期間内であったとしても一度、相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)はできなくなります。
しかしながら相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由があるとき、例えば相続の放棄の際、他人から詐欺や強迫をされたという事情があった場合等では、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
今回のご相談者様のように、ご自身の判断で相続放棄し、さらにそれを取り消し、再度ご姉妹と一緒に遺産分割協議を行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情には当たらないと思われますので、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。
このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄の手続きが可能な期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いので、専門家に相談し、よく熟慮して判断することをお勧めします。
相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、ご自分が誰かの相続人となった場合には早々に専門家のサポートを受けて相続手続きにのぞまれることをおすすめします。 京都・滋賀相続遺言相談所は、京都・滋賀・大阪・東京・長野を中心に、司法書士・税理士・土地家屋調査士・行政書士など、相続遺言に関する様々な分野の専門家が総合的にサポートできる体制が整っております。相続・遺言に関することならどんなことでもお気軽にご相談ください。
2019年09月11日
Q:生命保険金は相続財産でしょうか?
遺産分割の対象になりますか?(京都)
京都に住んでいた父が、遺言書を残すことなく、先月の下旬に亡くなりました。相続人は、京都で父と一緒に住んでいた母と京都で別居していた私の二人だけになります。父の相続手続きを進めているのですが、父が生前から契約していた生命保険の死亡保険金があり、その受取人が母となっていました。この場合、この死亡保険金も父が所有していた京都の実家等の父の財産と同じように父の相続財産と考えて、母と私で遺産分割をしなければならないのでしょうか?
実は、父は生前から「もし私が死んだら、この死亡保険金を使って母さんの夢であった浴衣の着付け教室を開いてほしい」と言っており、私も、父の死亡保険金はすべて母が受け取って浴衣の着付け教室の開業資金に充ててほしいと思っており、できれば遺産分割をしたくありません。私と母のケースの場合、父の生命保険の死亡保険金は相続ではどのような扱いになり、遺産分割の対象になるのかを教えていただきたいです。また、一般的にはどのような財産が相続財産にならず、遺産分割の対象にならないのかもあわせて教えていただきたいです。(京都)
A:基本的には、生命保険金は相続財産にはならず、遺産分割の対象にはなりません。
被相続人が遺言書を残していない法定相続の場合、通常であれば法定相続人全員で遺産分割協議の末、遺産分割の内容を決定していきます。今回のように被相続人の生命保険金がある場合は、その受取人によって相続での扱いが変わりますので、まずは契約書で受取人が誰なのかを確認する必要があります。ご相談者様の場合、死亡保険金の受取人がお母様になっているということですので、死亡保険金はお母様の固有財産であって、お父様の遺産ではありませんので、遺産分割の対象にはならず、すべてお母様が受け取ることができます。なお、ご相談者様の事例のような死亡保険金の場合以外にも、生活保護受給権といった被相続人の一身に専属していた権利や遺族自身が受け取る遺族年金等の遺族給付金、その他に先祖の位牌などの祭祀財産といったものも相続財産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。
私ども京都・滋賀 相続遺言相談所では京都周辺の遺産分割に関する案件を多数扱ってきております。初回無料の相談から、丁寧にお話をお伺いさせていただきます。京都・滋賀 相続遺言相談所は、地域密着で対応しております。京都で相続や遺産分割でお悩みでしたら、ぜひ一度お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2019年08月09日
Q:ひとつの不動産を兄弟3人で相続するには?(京都)
先日、京都に住んでいた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、父の財産を私たち3人の兄弟で相続することになりました。父の遺産には預貯金がほとんどなく、自宅の一軒家のほか賃貸収入のあるアパートを一棟所有していました。しかしその不動産も最近は入居者も減っており、あまり収益は出ていなかったと聞いています。私たち兄弟はどのようにこのアパートを相続すればいいのでしょうか?(京都)
A:不動産を複数人で相続する際の分割方法を比較してみましょう
遺産に不動産が含まれており相続人も複数いる場合、現金のように単純に分割することはできません。遺言書が無い場合には、被相続人が亡くなると同時に不動産であるこのアパートは相続人全員の共有の財産となります。遺産分割協議を行いこの不動産を誰がどのように相続をするのか決めなければ、単独で自由に売却等を行えません。
遺産の分割方法はいくつかありますので下記にてご説明いたします。
現物分割
相続財産をそのままの形で分割する方法。仮に自宅と賃貸マンションを二人の兄弟が分けるとしたら、兄は自宅、弟は賃貸マンションというように相続します。もっともわかりやすい遺産の分割方法ですが、不動産等は価値が異なるため平等に分けることは難しくなります。
換価分割
売却等を行うことにより不動産を現金化し、現金を相続人間で分配する方法。
単純明快で分かりやすく、後の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい場合は不向きです。また譲渡所得税のことも考えなければいけません。
代償分割
相続人のうちの一人または数人が不動産など現物の資産を相続して、そのかわりに他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う形で遺産を分け合う方法。
代償分割は遺産を売却する必要がないため、遺産である自宅に相続人が住んでいる場合など有効な方法ですが、現物資産を引き継ぐ相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。
また上記以外に、一つの不動産を共有名義で登記する方法もありますが、売却や管理方法でトラブルにつながる可能性が大きいためあまりお勧めできません。知識と京都での豊富な経験を持つ専門家が最適な方法を一緒に考えさせていただきますので、まずは一度ご相談にお越しください。
京都・滋賀 相続遺言相談所では、円滑に不動産相続の手続きがなされるように、京都周辺の不動産相続について経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。相続でお悩みのことがありましたらお気軽に初回無料相談までお電話ください。
2019年07月05日
Q:借金を相続したくありません!(四条)
先日四条の実家に住む父が長い闘病の末に亡くなりました。私は4人兄弟の長男で、母は健在です。
父は四条で生まれ結婚をした後も四条に家を持ち会社員として働いておりました。残された財産は実家とわずかな預金ですが、長い闘病生活の際に借金ができていたようです。母は健在ですので、母の生活のためにも実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますか?(四条)
A:プラスの財産を相続するには借金も相続する必要があります。
当相談所へご相談をいただきありがとうございます。
まず、プラスの財産である四条のご実家と預貯金を相続すると、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。
また、四条のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象になります。しかしながら住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。四条のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認が必要でしょう。
また、一切借金を相続したくないという場合には相続放棄,相続によって相続人が得たプラスの財産の限度で借金等のマイナスの財産を受け継ぐ場合には限定承認という方法があり、“相続放棄”や“限定承認”をしたいというときには家庭裁判所へ申述する必要があります。家庭裁判所への申述はご自身では難しい手続きとなりますので、相続の専門家にご相談することをおすすめします。とくに“限定承認”は、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。
当相談所では、財産の内容や負債の状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応について、ご相談者様にとってベストな方法をご案内させていただきます。四条のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。
2019年06月19日
Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いたため、相続放棄したい。(京都)
私は現在、京都の実家で母親と一緒に住んでいます。両親は4年前に離婚しており、母と一緒に暮らすことになった私は、両親の離婚以降は、父との連絡は全くとっていませんでした。
しかし先日、京都周辺に住んでいる父の相続人の代理人を名乗る方から父の相続に関する通知が郵送されてきました。その内容は、父がつい最近亡くなったためその遺産分割についての話し合いに参加してほしいとの内容でした。
しかし私は、父と疎遠になっていましたし、父の遺産を相続するつもりはありません。また、面識のない他の相続人の方と連絡をとることも煩わしく、会うつもりもありません。
このような場合は相続放棄をすれば遺産分割の話し合いに参加しなくてもよいのでしょうか?また他の相続人の方に会わずに手続きを済ませることはできるでしょうか?(京都)
A:相続放棄をすることにより、相続人とならないことができます。
民法により、相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。したがって、ご相談者様は、相続放棄をすれば、初めからお父様の相続人ではなかったこととなりますので、相続手続きに関わる必要はなく、遺産分割についての話し合いに参加する必要もなくなります。
ただし、相続放棄は、原則としては、被相続人が亡くなったことと自分が相続人となったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められています。したがって、ご相談者様もできるだけ早く相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。
また、京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続放棄の手続きから、その後の他の相続人の方へのご連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。ご相談者様が他の相続人の方との面談を望んでいないというご相談もお気軽にお寄せください。
京都にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたら、まずは無料相談へとお越し下さい。
2019年05月08日
Q:四条で暮らしていた母の相続の遺産分割について(四条)
母は生前四条の実家で暮らしており、兄が同居をし一緒に生活をしていました。母が亡くなり、相続手続きについては介護を長くしてくれていた兄に一任し、相続人である兄と私で話し合い遺産分割協議書も作成しました。銀行や自宅の相続手続きに入ろうと思っていた矢先、兄からやはり遺産分割についてもう一度検討したいと話があり、手続きが止まっています。相続人は二人だけなのですが、やはりもう一度話し合いをして遺産分割協議書も作成し直しになるのでしょうか。(四条)
A:相続人であるお二人が合意すればやり直しは可能です。
一度決定した遺産分割は、相続人全員がやり直しに合意をしている場合はやり直し可能です。今回はご兄弟お二人が相続人ですので、お二人が合意すれば再度協議を行い新しく遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割のやり直しについての注意点として、税金面でのリスクがございます。一度完成してしまった遺産分割協議書は、税法上では相続が完了したと判断します。もし、やり直しにより財産が別の相続人へと渡った場合、それは贈与か譲渡をしたと判断されてしまいます。贈与税というのは、相続税よりも高い税率になり、相続税よりも高額の納税となってしまいます。また譲渡と判断した場合には譲渡税がかかる事になります。このように、遺産分割協議のやり直しにより、やり直し前よりも税金面での負担が大きくなる可能性もありますので、やり直しを検討する場合には相続人と十分話し合いをしましょう。そして、まだ遺産分割協議がこれからという方は、遺産分割のやり直しがないように全相続人で納得のいくまできちんと話し合いをし遺産分割協議書を完成させましょう。
四条の方で、現在遺産分割協議のやり直しについてお困りの方は、京都・滋賀・相続遺言相談室へとご相談下さい。税金面での不安がございましたら、協力先税理士とともにご相談に対応いたします。相続に関するご相談は、幅広く対応が可能でございますので、どのようなご相談でも安心してご相談下さい。四条の方からのお問合せをお待ちしております。
2019年04月05日
Q:相続不動産が複数あり、さらに遠方なのですが、全ての法務局へ行かなければいけないのでしょうか?(京都)
亡くなった父は不動産をいくつか所有していました。父は京都に住んでいましたが、父の実家の土地を相続していたり投資目的で不動産を購入していたりと、所有不動産は京都・北海道・東京・鹿児島と各地にあります。知人から不動産相続の手続きは法務局で行う必要があると聞きましたが、不動産相続手続きをするには自分自身で全ての法務局へ行かなければいけないのでしょうか。平日は仕事があり不動産の場所もかなり遠方のため、どうしたら良いのか困っています。(京都)
A:手続きは各法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きは可能です。
ご指摘のとおり、不動産相続の手続きは不動産を管轄している各法務局(支局・出張所)で行う必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きをしなければなりません。ご質問の内容ですと、京都・北海道・東京・鹿児島と4つの都道府県に分かれているようですので、所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの方法は以下のとおりいくつかあります。
- 【不動産相続手続き方法】
- ①書面(出頭)申請
- ②書面(郵送)申請
③オンライン申請
上記①は、実際に法務局へ出向いて申請する方法です。この方法では、平日に各法務局へ行かなければなりません。
上記②は申請書を書面で作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。欠点としては、もし申請内容にミスがあった場合、時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は市役所等での手続きと比べると非常に特殊で、申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要だったり、申請自体を何度もやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。
上記③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。ただし、オンライン申請は司法書士事務所など専門家へ依頼をする必要があります。専門家への依頼報酬は発生しますが、実際に法務局へ行く旅費は発生しない上、ご自身の負担も貴重な時間も失うこともないというメリットがあります。
京都・滋賀相続遺言相談所は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。京都近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
2019年03月04日
Q:父の相続について、法定相続分の割合を知りたい。(烏丸)
昨年末に父が亡くなり、その相続についての法定相続分の割合が分からずにいます。相続人は、母と長女の私と本来であれば兄が相続人となりますが、兄は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になるはずです。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになりますか?(烏丸)
A:法定相続人の相続順位により割合は変わります。
相続の際に財産を受け取る割合は、各相続人の相続順位により変わります。まずは、ご自身が被相続人の法定相続人であるのかを確認しましょう。そこから割合を確定をしていきます。
法定相続人とその順位は下記のとおりです。
- 配偶者:必ず法定相続人である
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の人が存命している場合は、順位が下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方が既に死亡している場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
そして、上記をふまえたうえで各相続人の割合は下記のようになります。割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。
- 法定相続人が配偶者・子の場合:【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と父母の場合:【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
- 配偶者がいない場合:法定相続人の人数に応じて均等にわける
今回の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4(一人の場合)になります。
法定相続人とその相続割合は上記のとおりですが、法定相続人は必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。法定相続人同士での遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が出来ます。もしも遺産分割協議などの話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合には、この法定相続分を基準にして話し合いを進める事でスムーズにまとめる事ができます。
こちらでご説明しました内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。ご不安事などございましたらいつでもお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2019年02月04日
Q:不動産を兄弟2人で相続する方法(四条)
父が亡くなりまして、父の遺産であった四条にある複数の不動産を3人の兄弟で相続をします。相続財産として、不動産が主なものとなり現金などはありません。不動産は、自宅の一軒家と賃貸アパートがありますが、入居者が少なく収益はあまり期待できない状況です。兄弟3人でどのようにこの不動産相続すべきでしょうか。(四条)
A:複数人で不動産を相続する際の分割方法を確認し、検討しましょう
不動産は現金のように簡単に分割する事はできません。遺言書が無い相続の場合は、遺産であるアパートについて相続人全員の共有財産となります。共有しているという事は、売却する場合の手続きに相続人全員の合意が必要となります。不動産の相続は手続きが長期化する傾向がありますので、専門家に間に入ってもらい一つ一つ順に手続きをすませていきましょう。
複数人で不動産を相続する方法は下記のとおりいくつか種類があります。
【共有分割】…複数の相続人の共有名義で登記する
※注意点:複数人が管理する事になるため、管理や維持、売却方法などの決定の際に揉めやすい。
【換価分割】…売却などにより不動産を現金化して、その現金を相続人で分配する
※注意点:分かりやすく分配でき管理の問題等も無くなりますが、不動産を手放すことになりますので不動産を残したい場合には向いていない。
【代償分割】…一人の相続人、もしくは数人の相続人が不動産や現物等の試算を相続し、その他の相続人へと代償金(または代償財産)を支払い遺産を分配する
※注意点:この方法は遺産を売却しませんので、自宅を相続しそのまま相続人が住んでいるような場合に有効な方法です。しかし、代償金を相続人へと支払う事が出来る事が前提です。
こちらのご相談のように、不動産を複数人で相続する事は複雑な相続手続きになる事が考えられます。また、仲の良かった親子や兄弟でも意見のすれ違いなどで険悪になる事も多くあります。相続トラブルとならない為にも、正しい知識で判断出来る不動産相続の専門家へと相談し、最善である方法をご検討される事をおすすめいたします。京都滋賀相続遺言相談所では、不動産相続についての経験な司法書士がお客様のサポートをいたします。どのようなお悩みでもお話しをお伺いさせて頂きますので、お気軽に無料相談までお越しください。
2019年01月07日
Q:相続人に認知症の人がいる場合の遺産相続について(京都)
父が亡くなりました。相続人は長男である私と母の2人になります。母は認知症のため、施設に入所している状況です。この場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。私一人で進めてしまってよいものなのでしょうか。(京都)
A:成年後見人の申し立てをすることにより相続手続きを進める事ができます。
認知症やそのほかの障害などにより、ご本人の意思判断能力がない相続人がいる場合には、その方の代わりとなる成年後見人をたてる必要があります。成年後見人は認知症の方の代わりに遺産相続の手続きを進めることができます。ご相談者様のご相談内容にあります、”一人で進めてしまって…”という事はできませんので必ずお母さまの代わりの成年後見人をたてる必要があります。また、このケースの成年後見人は、ご相談者様はお母様と利害関係にあるため、成年後見人になることはできません。また未成年者や破産者などもなることはできません。(そのほか欠格事由に該当する者はなることはできません)成年後見人の申し立ては家庭裁判所へ行い、家庭裁判所の判断で適任である人を選任します。成年後見人には専門家が選任されるケースもございます。
成年後見人がお母さまの代わりに遺産分割協議をすることによって、相続手続きを進めることができます。家庭裁判所への申し立てに伴う書類の作成や収集などが必要となりますので、ご自身での手続きが難しい、どうしたら良いか分からないという場合には、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所にお問い合わせください。初回の無料相談にてアドバイスも可能ですし、ご相談者様に代わって手続きをサポートさせていただくことも可能です。申し立て先は、認知症であるお母さまの住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、京都にお住まいの場合には京都の家庭裁判所へ申し立てを行います。京都にお住まいで、京都の家庭裁判所への成年後見人の申し立てをしないと相続手続きを進めることができずお困りの方は、どうぞ当相談所にお問い合わせください。ご相談者様のお困りごとを丁寧にお伺いし、私どもがどのようなサポートが可能が分かりやすくご説明させていただきます。
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