2017年05月30日
Q:未成年者が書いた遺言も有効ですか?(北山)
A:15歳に達した者は、遺言をすることができます。
遺言に関しては特別に規定されていて、15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。
日常生活で未成年者が行う法律行為(携帯電話の契約など)は法定代理人の同意を得ずに行うと取消すことができるとされているので、遺言も親の同意がいるのかと心配に思われるかもしれません。
遺言は、その人の最終意思を尊重するための制度であるため、未成年者の場合でも、一般の法律行為とは違った扱いがされています。法定代理人が未成年者にかわって遺言を行うこともできません。
2017年05月12日
Q:再婚相手の連れ子は法定相続人ですか?(四条)
再婚相手の妻に連れ子がおり、将来的には私の財産を相続させたいのですが、連れ子は法定相続人になるのでしょうか?(四条)
A:法定相続人ではありません。
再婚相手の連れ子は、ご相談者様との血縁関係はない為相続人ではありません。万が一、奥様の連れ子を相続人にしたい場合には、養子縁組をすることによって実子と同じ権利を持った相続人になることができます。養子縁組に抵抗がある場合には、奥様の連れ子にも財産を分ける旨の遺言書を作成するといった方法もあります。しかし遺言書の場合には、自筆証書遺言ですと内容に不備があったり発見されないなど、法的に効力の無い遺言書になってしまう可能性も否定できないので、遺言書によって確実に連れ子にも財産を相続させてたいという場合には、公正証書遺言の作成をお勧め致します。
2017年04月04日
(四条)法定相続分と指定相続分について教えてください
Q:法定相続分と指定相続分はどう違うのですか?(四条)
A:相続分についてご説明いたします。
まず、法定相続分とは、遺産分割協議によって財産の分配を決めていく上での、民法で定められてる各相続人の遺産分配の割合をいいます。指定相続分とは、遺言書での指定によって定められる各相続人の遺産分配の割合をいいます。さらに、この法定相続分と、指定相続分の他にも、認められている相続分「寄与分」「特別受益者の相続分」「遺留分」があります。
- 寄与分…被相続人の財産の維持や増加に対する労務の提供や、親の看病をしてきたなどの貢献分を上乗せすることができます。
- 特別受益…被相続人の生前に財産の贈与を受けていた場合、贈与分を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することができます。
- 遺留分…遺言書によって、相続人の最低限の相続分(遺留分)が侵害されいる場合には、遺留分を請求することができます。
上記のように、相続人には様々な相続分が認められています。
2017年03月03日
烏丸の方から司法書士への相続相談
Q:亡くなった父が生前養子縁組がどうのという話をしていた気がしますが、定かではありません。母はすでに他界しており、子も私一人なので、他に事実を知る家族はいません。どのようにすれば養子縁組がしてあるかどうか確認することができますか?(京都)
お父様の戸籍謄本を取り寄せましょう。
A:お父様の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることによって、相続人調査をすることができ養子縁組してある場合には、戸籍謄本に記載されています。相続人調査によって、養子縁組している事が判明した場合には、養子は実子と同じように相続権があることになります。ので、ご相談者様と養子の方二人が相続人ということになります。相続の際の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。戸籍があちこちにあり、京都以外の遠方の役所への取り寄せは郵送請求も可能です。ご自身で収集が困難な場合は、ご相談ください。戸籍取り寄せの代行サービスも行っております。
2017年02月02日
綾部の方よりいただいた、相続に関するご相談事例
Q:兄が亡くなったのですが、兄には妻と子がいましたが離婚しています。兄は離婚後、私の家の近くに住んでいました。(父・母はすでに他界しています)兄が何かあった時には、離婚した妻と子は一切関与せず、私が面倒をみてきました。亡くなった兄の財産を私は相続する権利はないのでしょうか。
遺言書はありません。(綾部)
A:お兄様に実子がいる場合、兄弟は相続権はありません。
お兄様が離婚されていたとの事ですが、元奥様には相続権はありませんが、元奥様との間の実子には相続権があります。離婚していても、実子がいる場合には、兄弟姉妹に相続財産の相続権はありません。お兄様が生前に、遺言書に「弟の○○に財産を相続させる」旨の遺言書を作成していない限り、兄弟姉妹には相続権はありません。
2017年01月10日
Q:亡き父と同居していた兄が相続財産を隠している気がします。(長浜市)
父が亡くなるまで、同居していた兄が、父の預貯金を隠している気がするのです。兄に何度聞いても、預貯金は無いの返答しか返ってこないのですが、そんなはずはないと思うのです。どうにか相続財産を開示する方法はありませんか?(長浜)
A:お父様の相続財産の調査をしましょう。
相続人であるご相談者様は、被相続人であるお父様の相続財産を調査することができます。お父様の取引されている銀行へ出向き、取引残高証明書を取得することにより、お父様の預貯金の残高を確認することができます。取引残高証明書を取得するための必要書類は金融機関によって異なりますので、問い合わせして確認します。
2016年12月06日
遺産分割の方法が決まりません。(宇治市)
Q:相続人の確定や、相続財産の確定までは完了していますが、遺産分割の方法が決まりません。相続財産を相続人で均等にきっちり分けるには、不動産は一つしかなく、困難です。しかし、代償分割ができるような現金もない上に、相続人全員で均等に分割しないと納得しないような状況です。不動産を売却して分割するしかないのでしょうか。(宇治)
A:不動産を売却するか、不動産を共有名義にする方法があげられます
遺産分割の方法としてましては、ご相談者様がご存知の通り、代償分割(不動産を相続した相続人が他の相続人へ相続分の金銭を渡す)方法があります。しかし、金銭を用意する事が困難である場合には、不動産を複数の相続人で共有することも可能です。一つの不動産を各相続人の持分で登記をすることにより、均等に不動産を分割することになります。あとは、不動産を売却して、金銭を均等に分割する方法です。これらの方法はそれぞれ、メリットデメリットもありますし、ケースバイケースですので、ご相談者様の遺産分割にはどの方法が適しているのか、アドバイスさせていただきますので一度ご相談ください。
2016年11月09日
南丹市の方からいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:父が亡くなり、父の遺言書が出てきました。遺言書には、家族に財産を相続させる旨と、父の知人にも財産を遺贈される旨の記載がされていました。その知人と父は生前お付き合いをしていましたが、私たち家族にとっては赤の他人です。父の財産が少しでもいくのかと思うと、納得がいきません。父が残した遺言書通りに相続しなければならないのでしょうか。
A:遺言書を確認しましょう。
お父様が作成された遺言書を確認しましょう。遺言書は法的効力を持ちますが、遺言書に書かれている要件によっては無効な遺言書である可能性もあります。また、自筆証書遺言書か公正証書遺言かによっても、効力は変動してきます。自筆証書遺言の場合には、必要事項の記載がない遺言書であったり内容が曖昧に記載された遺言書であったりする場合には、場合によっては法的効力がなく、遺言書通りの相続をする必要がない場合もあります。公正証書遺言である場合には、まず遺言書に不備がある事はなく、法的にも効力のある遺言書になるので、遺言書通りの相続をすることとなります。しかし、遺言書によって法定相続人の相続分が、遺留分をも侵害されている場合には、法定相続人は遺留分の請求をすることができます。
上記のように、お父様の遺言書がまず法的効力があるものなのかいなかを確認する必要があります。
2016年10月07日
綾部市の方からいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:父が亡くなったのですが、父が作成した遺言書が3通でてきました。これはどの遺言書が効力があるのでしょうか。どれも日付もなく、どれが最新なのかも分かりません。
日付・押印のない遺言書は法律上無効な遺言書になります。
A:まずは、自筆証書遺言が出てきた際には、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。その上で、遺言書は原則、作成した日付の記入と押印が必須です。これらがない遺言書は、残念ながら無効な遺言書となってしまいます。日付の記入がある場合には、最新の日付のものが遺言書としての効力をもちます。
ですから、3通の遺言書は、効力のない遺言書になりますので、遺言書通りの遺産分割にする必要はありません。基本的には相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
2016年09月05日
大津市の方から届いた、相続人調査に関するご相談事例
Q:相続人調査のため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せたいのですが、戸籍謄本は本籍地でのみ取得できると聞きましたが、かなり遠方です。
また、取り寄せる戸籍は1か所の本籍地ではありません。仕事も忙しいので、なかなか処理ができません。速やかに取り寄せたいので何かいい方法はありませんか?
A:複雑な戸籍謄本の取り寄せは、専門家に依頼されることをお勧めいたします。
戸籍謄本を取り寄せるのが、困難である場合や、遠方な上に各地に取り寄せる必要がある場合には、手間も時間もかかってしまいますね。
遠方の戸籍謄本は、郵送取り寄せをすることも可能です。しかし、それも大変である場合には、我々専門家にご依頼いただければ、お客様の戸籍謄本取り寄せを代行することも可能です。また、戸籍がかなり古い、改正原戸籍である場合には、取り寄せはできたとしても、解読が困難である場合もあります。万が一複雑な戸籍謄本の取り寄せになる場合には、一度ご相談ください。
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相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。