宇治市の方よりいただいた、遺産分割の方法に関するご相談事例
2016年12月06日
遺産分割の方法が決まりません。(宇治市)
Q:相続人の確定や、相続財産の確定までは完了していますが、遺産分割の方法が決まりません。相続財産を相続人で均等にきっちり分けるには、不動産は一つしかなく、困難です。しかし、代償分割ができるような現金もない上に、相続人全員で均等に分割しないと納得しないような状況です。不動産を売却して分割するしかないのでしょうか。(宇治)
A:不動産を売却するか、不動産を共有名義にする方法があげられます
遺産分割の方法としてましては、ご相談者様がご存知の通り、代償分割(不動産を相続した相続人が他の相続人へ相続分の金銭を渡す)方法があります。しかし、金銭を用意する事が困難である場合には、不動産を複数の相続人で共有することも可能です。一つの不動産を各相続人の持分で登記をすることにより、均等に不動産を分割することになります。あとは、不動産を売却して、金銭を均等に分割する方法です。これらの方法はそれぞれ、メリットデメリットもありますし、ケースバイケースですので、ご相談者様の遺産分割にはどの方法が適しているのか、アドバイスさせていただきますので一度ご相談ください。