2019年04月05日
Q:相続不動産が複数あり、さらに遠方なのですが、全ての法務局へ行かなければいけないのでしょうか?(京都)
亡くなった父は不動産をいくつか所有していました。父は京都に住んでいましたが、父の実家の土地を相続していたり投資目的で不動産を購入していたりと、所有不動産は京都・北海道・東京・鹿児島と各地にあります。知人から不動産相続の手続きは法務局で行う必要があると聞きましたが、不動産相続手続きをするには自分自身で全ての法務局へ行かなければいけないのでしょうか。平日は仕事があり不動産の場所もかなり遠方のため、どうしたら良いのか困っています。(京都)
A:手続きは各法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きは可能です。
ご指摘のとおり、不動産相続の手続きは不動産を管轄している各法務局(支局・出張所)で行う必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きをしなければなりません。ご質問の内容ですと、京都・北海道・東京・鹿児島と4つの都道府県に分かれているようですので、所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの方法は以下のとおりいくつかあります。
- 【不動産相続手続き方法】
- ①書面(出頭)申請
- ②書面(郵送)申請
③オンライン申請
上記①は、実際に法務局へ出向いて申請する方法です。この方法では、平日に各法務局へ行かなければなりません。
上記②は申請書を書面で作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。欠点としては、もし申請内容にミスがあった場合、時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は市役所等での手続きと比べると非常に特殊で、申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要だったり、申請自体を何度もやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。
上記③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。ただし、オンライン申請は司法書士事務所など専門家へ依頼をする必要があります。専門家への依頼報酬は発生しますが、実際に法務局へ行く旅費は発生しない上、ご自身の負担も貴重な時間も失うこともないというメリットがあります。
京都・滋賀相続遺言相談所は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。京都近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
2019年02月04日
Q:不動産を兄弟2人で相続する方法(四条)
父が亡くなりまして、父の遺産であった四条にある複数の不動産を3人の兄弟で相続をします。相続財産として、不動産が主なものとなり現金などはありません。不動産は、自宅の一軒家と賃貸アパートがありますが、入居者が少なく収益はあまり期待できない状況です。兄弟3人でどのようにこの不動産相続すべきでしょうか。(四条)
A:複数人で不動産を相続する際の分割方法を確認し、検討しましょう
不動産は現金のように簡単に分割する事はできません。遺言書が無い相続の場合は、遺産であるアパートについて相続人全員の共有財産となります。共有しているという事は、売却する場合の手続きに相続人全員の合意が必要となります。不動産の相続は手続きが長期化する傾向がありますので、専門家に間に入ってもらい一つ一つ順に手続きをすませていきましょう。
複数人で不動産を相続する方法は下記のとおりいくつか種類があります。
【共有分割】…複数の相続人の共有名義で登記する
※注意点:複数人が管理する事になるため、管理や維持、売却方法などの決定の際に揉めやすい。
【換価分割】…売却などにより不動産を現金化して、その現金を相続人で分配する
※注意点:分かりやすく分配でき管理の問題等も無くなりますが、不動産を手放すことになりますので不動産を残したい場合には向いていない。
【代償分割】…一人の相続人、もしくは数人の相続人が不動産や現物等の試算を相続し、その他の相続人へと代償金(または代償財産)を支払い遺産を分配する
※注意点:この方法は遺産を売却しませんので、自宅を相続しそのまま相続人が住んでいるような場合に有効な方法です。しかし、代償金を相続人へと支払う事が出来る事が前提です。
こちらのご相談のように、不動産を複数人で相続する事は複雑な相続手続きになる事が考えられます。また、仲の良かった親子や兄弟でも意見のすれ違いなどで険悪になる事も多くあります。相続トラブルとならない為にも、正しい知識で判断出来る不動産相続の専門家へと相談し、最善である方法をご検討される事をおすすめいたします。京都滋賀相続遺言相談所では、不動産相続についての経験な司法書士がお客様のサポートをいたします。どのようなお悩みでもお話しをお伺いさせて頂きますので、お気軽に無料相談までお越しください。
2018年12月04日
Q:長女だけに相続させたいが遺言書はぜったい必要ですか?(烏丸)
私は夫婦で烏丸で喫茶店を営んでいましたが昨年妻が他界して一人で切り盛りするのが体力的にきびしく、店を閉じようかと考えていました。そんな時に烏丸の近くに住んでいる長女が店を手伝ってくれるようになり、将来は店を継ぐという話も出ていて私も嬉しい限りです。もしそうなれば私の遺産は長女に全て相続してもらおうと思います。もし弟と妹の三人で遺産を分けることになれば、この小さな店を続けていくことが難しくなるかもしれないからです。友人には「長女に全てを相続する」という内容の遺言書をぜったい作ったほうがいいとアドバイスされましたが、私も毎日忙しくしていますし、遺言書という言葉になんとなく抵抗もあり、遺言書の作成にはあまり乗り気にはなれません。遺言書が無くても下の二人は事情をわかってくれると思うのですが、私は遺言書を作ったほうがいいのでしょうか?(烏丸)
A:ぜったいではありませんが、遺言書はトラブル防止に非常に有効です
ぜったいに遺言書が必要なわけではありませんが、このケースでは遺言書はトラブルの防止に大変有効になるでしょう。遺言書で遺産分割についての指定がない場合、相続人である3人のお子様にはそれぞれ相続財産の三分の一を相続する権利があります。もし権利を主張されれば、たとえお店を売ることになっても相続財産は三等分で分けなければならないのです。
しかし、遺言書で「長女に全てを相続する」とすれば、他の弟妹はそれを受け入れるしかありません。ただし、遺留分を請求する権利はありますので念頭に置いておきましょう。また、生前にご家族でよく話し合うことも大切です。
普段は仲の良い兄弟姉妹が相続をきっかけに仲違いしてしまうということもあります。自分の相続のことで大事な子供たちが争うようになるなんてとても悲しいことです。遺言書を作成することで防げるトラブルならばぜひ作成されてはいかがでしょうか。
遺言書の作成はかなり一般的に浸透してきましたが、抵抗感じられる方も少なくありません。自分はまだまだ元気なのに死ぬときのことを考えるなんて、という気持ちが抵抗感を生んでいるのかもしれません。ですが、病気や突然の事故で判断能力が落ちてしまってからでは冷静に遺産の分配などを記載することは難しいでしょう。また、認知症の人が書いた遺言書に法的な効力が生じることはありません。遺言書は元気なうちに書いておくことが大切なのです。
私共京都滋賀相続遺言相談所では、遺言書の作成についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。遺言書の作成をご検討されている方は一度無料相談をご利用ください。遺言書作成のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。
2018年01月10日
Q:相続財産の不動産の所有者が、祖父の名義のままだった(四条)
今回、相続の手続きが必要になるのは被相続人の父の財産についてなのですが、不動産の所有者の名義が先代の祖父のままでした。どのような手続きをふめばよいでしょうか。(四条)
A:まずは相続人の確定、そして遺産分割協議にとりかかりましょう。
不動産の名義変更がなされていないままの不動産というのは、珍しいケースではありません。しかし、先代の相続手続きからしていかなればなりませんので、その内容は複雑になります。まずは、被相続人を祖父としたときの相続人を調査し、遺産分割協議にとりかかりましょう。相続人が多くなりますので、同意を頂くにも大変な作業になりますが、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となりますので、相続人に漏れのないように丁寧にすすめていくことが重要です。
今回のように、相続人が多数になる場合や先代の相続手続きが残っているなど、通常の相続手続きにはない複雑な場合には、お早めに京都滋賀相続遺言相談室までご相談下さい。このような事例の場合は、時間をおくことでより複雑なケースとなる可能性もありますので、早めに対応をしていく事が大事になります。ぜひ一度、フリーダイヤルよりご相談下さい。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
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相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。