相談事例Q&A

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会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続人調査と財産調査

京都市西京区の方から相続財産についてご相談

2021年09月17日

先日、博多に住む母親が亡くなりました。離れて住んでいたこともあり、財産がどこにどれだけあるのかがよくわかっておりません。どうすればよいでしょうか?

行政書士の先生に質問です。京都市の西京区の桂坂に住む50代の主婦です。

先日、地元の博多で一人で住んでいた母親を亡くしました。私は一人娘で、今年の8月のお盆ではiPhoneを使って初孫の顔を見せると大喜びしていたのですが、今月に入って、突然、かかりつけの病院の待合で倒れてそのままとのことでした。地元にいる親戚に頼って何とかお葬式まではできたのですが、母親の財産がどこにあるのか、財産があるのかないのかも分からない状態です。
何か調べる方法などあるのでしょうか?

 

何事も完璧にとはいかないですが、調べることで財産を把握することができます。相続の財産調査には有るのか無いのか?(有無の調査)とどれだけあるのか?(評価の調査)の二段階があります。

相続の財産には、プラスの財産とマイナスの財産があり、まず相続する財産が全体でプラスになるかを調査しないといけません。調査せずに目の前の財産だけを相続すると、あとからマイナスの財産が出てきた場合、たいへんなことになるかもしれません。
相続する財産の種類に関しては、国税庁のホームページに丁寧な表がありますので、参考になります。

国税庁の相続財産の種類一覧

具体的な手順ですが、次のような流れが一般的です。

預金通帳があればその内容を調査します。預金通帳には、保険の引き落としや投資口座からの入金などなど、お金の流れを把握することができます。次に郵便物の調査です。銀行や固定資産税の支払いをしていれば不動産の管轄自治体を調べることができます。固定資産税通知書には、土地の地番や建物の家屋番号まで記載されていますので、法務局で登記簿謄本を取得することができます。

次に問い合わせ作業です。

一般的に相続財産の調査に必要となるものとして、次をご準備いただき、各金融機関等に問い合わせしていきます。問い合わせ方法は金融機関によって様々ですので、先ずは電話やホームページなどで一つ一つ確認していきます。

  • 被相続人の死亡を証する戸籍謄本、
  • 請求者が相続人であることを証する戸籍謄本
  • 相続財産(遺産)の資料がわかるもの(通帳や手紙など)
  • その他本人確認資料
  1.  

他にも不動産などはその評価額を確認していきます。

一例となりますが、アパートなどの賃貸用の建物であれば「固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃貸割合」が相続評価額となります。

このように調査一つ一つがそれなりに手間を要する作業になること、それがどれだけあるのかは知識と経験が無いとなかなか完璧にはできないかもしれませんので、時間をかけていただく必要はあるかもしれません。

大阪市北区の方より相続財産についてご相談

2021年08月30日

Q:父親の財産を教えてくれません。どうしたらよいでしょうか?(大阪市北区)

亡くなった父親から、生前、お正月に会ったときに葬式代や家財を処分するときには、この通帳にお金が入っているから兄貴たちと相談して手続きしてくれと言っていたことを思い出しました。

父親が亡くなった後の手続きは上の兄がてきぱきとしてくれて、私は滋賀に住んでいるのもあり、手続きなどを任せた分、葬式費用などを全額、支払っています。

49日も終わり、家の処分等を二人の兄に話をしたところ、家は二束三文で処分にお金がかかるくらいで、預貯金も無かったと言われています。
私は末っ子で、兄たちには強く言えないのですが、それをいいことに兄たちが父親の財産を独占しようとしているのではと思っています。三兄弟が仲良くしていることが父親の望みでもあるのですが、葬式費用分だけでも折半するなりしたいのです・・。(大阪市北区)

A:ご相談者様のケースでしたら、財産調査をお勧めします。

ご相談者様の場合は、おそらく相続人になりますので、被相続人の相続財産を調査する権利があります。よって、お父様の相続財産がどのくらいだったのか。不動産の価値、銀行等の預貯金、株式などの金融資産はどこにどのくらいあるのかを調べることができます。

生前、お父様がお話しされていた通帳の銀行に出向かれて、残高証明書等を取得するといったことをすることで、財産が実際あるのかないのかを確認することができます。そのために必要な書類や手続き方法は、おそらく銀行等の金融機関のホームページで確認できますし、もしくは、直接金融機関の窓口で確認してもよいかと思います。

大阪市北区でも相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が大阪市北区の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。大阪市北区にお住まいの方で相続についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。大阪市北区の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
 

四条の方より相続放棄についてのご相談

2020年12月14日

Q:実の母は再婚しているのですが、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか。司法書士さんにお伺いしたいです。(四条)

先月、母の再婚相手の方が亡くなりました。それにつき相続が発生した様子です。

実の父と母は、私が成人式に参加した翌年に離婚をしています。私が就職したのち、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と四条に二人で生活していました。母から連絡を受け、葬儀には参列したものの、私は再婚相手の方との面識が無かったもので、相続については全く考えていませんでした。そんな折、母から、同じ相続人として相続手続きを引き受けてほしいと言われました。しかし、私は現在結婚をしており四条から離れた東京に暮らしていますので、引き受けるのは少々気が引けます。まずそもそもの前提として、私は実母の再婚相手の法定相続人であるのでしょうか。(四条)

A:再婚相手の方と養子縁組していない場合、ご相談者様は法定相続人ではありません。

今回の場合、ご相談者様は実母の再婚相手の法定相続人ではありません。

子が法定相続人となれるのは2パターンに限られます。1つ目は被相続人(今回で言うと亡くなった再婚相手の方)の実子である場合。2つ目は被相続人の養子である場合です。今回のご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのは成人式の翌年、つまりは成人されてからとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたか否かはご自身でお分かりかと思います。なぜなら、成人が養子になるには、養親若しくは養子が養子縁組届の届出をし、両者が自署押印をする必要があるからです。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるならば、その方の相続人となります。もし、相続人であっても相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続きが可能ですのでご安心ください。相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内ならば単純承認をしていない限り家庭内裁判所にて中述をすることができますので、ご相談ください。今回お母様がご自身で相続手続きを行うのが難しい場合、早めの段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。第一順位(子や孫などの直系卑属)のそうぞくにんがいないと相続権は第二順位(親などの直系尊属)に第二順位の方がいないと第三順位(兄弟姉妹)がもつことになります。関係性が遠いほど、一般的に話し合いが困難になる傾向があるため、トラブルになるまえに専門家と進めていったほうがよいでしょう。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、四条を始め四条近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご相談者様の個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。四条周辺地域にお住まい、または四条周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、京都・滋賀 相続遺言相談所までお問い合わせください。所員一同、四条の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

四条の方より相続に関するご相談事例

2017年09月12日

Q:借金も相続しなくてはいけませんか。(四条)

亡くなった父には不動産や預貯金などの財産がありますが、借金もあります。いろいろなサイトを見ていると、借金も相続しなくてはいけないと書いてあるのですが、不動産や預貯金などを相続したい場合には借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(四条)

A:借金も相続する必要があります。

相続の方法として、単純相続(全ての財産を相続する)をした場合、プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。住宅ローンや、連帯保証人などの地位も対象となりますので、相続をする場合には、しっかり財産調査をしたうえで確実な法律判断をする必要があります。また住宅ローンがある場合には、団体信用生命保険(団信)というものに加入している場合もあります。この団信に加入している場合には、ローンの契約者様が、住宅ローンの返済途中で死亡や高度障害になった場合に、契約者に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払ってくれるものとなっていますので、こちらで住宅ローンを精算できる場合があります。団信に加入しているかどうか確認してみましょう。

相続方法には、単純相続・相続放棄・限定承認といった3通りの方法がありますが、単純承認以外の方法をとる場合には、家庭裁判所での手続きが必要となります。

いずれの場合もご自身で手続きをするのは、ハードルが高い手続きとなりますので、相続財産に借金(負債・借入金・ローン・連帯保証債務など)がある場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。どの方法がご相談者様にとってベストな方法なのかをアドバイスさせていただきます。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。司法書士が丁寧にお話をお伺いさせていただき、それぞれの手続きについてきちんとご案内させていただきます。

北区上賀茂の方より、相続についてのご相談事例

2017年06月19日

Q:(北区上賀茂)子供がいない場合、財産は配偶者がすべて相続するのですか?

私たち夫婦には子どもがいません。
夫に万一のことがあれば、当然財産は全て妻が相続するのでしょうか。

 

A:子供がいない場合、妻だけではなく故人様の親御さん
または ご兄弟、もしくは 甥御さん姪御さんにまで相続権が及ぶことがあります。

実際に相続が発生した際、親族とはいえ初めて名前を知ったような方だとしても
遺産の分け方について話し合いをしなければならず
場合によっては遺産分けのためご自宅を売却して現金を用意する必要に迫られるかもしれません。

普段接点の少ない親族と相続の話をするのは大変なことですので
奥様のためにも事前に対策をうてるとよいですね。
例えば遺言で「財産は全て妻に相続させる」など書いておくなど有効です。
生前対策について注目されています。ぜひ無料相談をご利用ください。

四条の方よりいただいた司法書士への相続相談

2017年05月12日

Q:再婚相手の連れ子は法定相続人ですか?(四条)

再婚相手の妻に連れ子がおり、将来的には私の財産を相続させたいのですが、連れ子は法定相続人になるのでしょうか?(四条)

A:法定相続人ではありません。

再婚相手の連れ子は、ご相談者様との血縁関係はない為相続人ではありません。万が一、奥様の連れ子を相続人にしたい場合には、養子縁組をすることによって実子と同じ権利を持った相続人になることができます。養子縁組に抵抗がある場合には、奥様の連れ子にも財産を分ける旨の遺言書を作成するといった方法もあります。しかし遺言書の場合には、自筆証書遺言ですと内容に不備があったり発見されないなど、法的に効力の無い遺言書になってしまう可能性も否定できないので、遺言書によって確実に連れ子にも財産を相続させてたいという場合には、公正証書遺言の作成をお勧め致します。

(烏丸)父が養子縁組をしたかを確認したい。

2017年03月03日

烏丸の方から司法書士への相続相談

Q:亡くなった父が生前養子縁組がどうのという話をしていた気がしますが、定かではありません。母はすでに他界しており、子も私一人なので、他に事実を知る家族はいません。どのようにすれば養子縁組がしてあるかどうか確認することができますか?(京都)

お父様の戸籍謄本を取り寄せましょう。

A:お父様の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることによって、相続人調査をすることができ養子縁組してある場合には、戸籍謄本に記載されています。相続人調査によって、養子縁組している事が判明した場合には、養子は実子と同じように相続権があることになります。ので、ご相談者様と養子の方二人が相続人ということになります。相続の際の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。戸籍があちこちにあり、京都以外の遠方の役所への取り寄せは郵送請求も可能です。ご自身で収集が困難な場合は、ご相談ください。戸籍取り寄せの代行サービスも行っております。

(綾部)兄弟で相続について困っています

2017年02月02日

綾部の方よりいただいた、相続に関するご相談事例

Q:兄が亡くなったのですが、兄には妻と子がいましたが離婚しています。兄は離婚後、私の家の近くに住んでいました。(父・母はすでに他界しています)兄が何かあった時には、離婚した妻と子は一切関与せず、私が面倒をみてきました。亡くなった兄の財産を私は相続する権利はないのでしょうか。

遺言書はありません。(綾部)

A:お兄様に実子がいる場合、兄弟は相続権はありません。

お兄様が離婚されていたとの事ですが、元奥様には相続権はありませんが、元奥様との間の実子には相続権があります。離婚していても、実子がいる場合には、兄弟姉妹に相続財産の相続権はありません。お兄様が生前に、遺言書に「弟の○○に財産を相続させる」旨の遺言書を作成していない限り、兄弟姉妹には相続権はありません。

長浜市の方よりいただいた、相続財産調査に関するご相談事例

2017年01月10日

Q:亡き父と同居していた兄が相続財産を隠している気がします。(長浜市)

父が亡くなるまで、同居していた兄が、父の預貯金を隠している気がするのです。兄に何度聞いても、預貯金は無いの返答しか返ってこないのですが、そんなはずはないと思うのです。どうにか相続財産を開示する方法はありませんか?(長浜)

A:お父様の相続財産の調査をしましょう。

相続人であるご相談者様は、被相続人であるお父様の相続財産を調査することができます。お父様の取引されている銀行へ出向き、取引残高証明書を取得することにより、お父様の預貯金の残高を確認することができます。取引残高証明書を取得するための必要書類は金融機関によって異なりますので、問い合わせして確認します。

戸籍謄本を取り寄せたいのですが、本籍地が遠方です。(大津市)

2016年09月05日

大津市の方から届いた、相続人調査に関するご相談事例

Q:相続人調査のため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せたいのですが、戸籍謄本は本籍地でのみ取得できると聞きましたが、かなり遠方です。

また、取り寄せる戸籍は1か所の本籍地ではありません。仕事も忙しいので、なかなか処理ができません。速やかに取り寄せたいので何かいい方法はありませんか?

A:複雑な戸籍謄本の取り寄せは、専門家に依頼されることをお勧めいたします。

戸籍謄本を取り寄せるのが、困難である場合や、遠方な上に各地に取り寄せる必要がある場合には、手間も時間もかかってしまいますね。

遠方の戸籍謄本は、郵送取り寄せをすることも可能です。しかし、それも大変である場合には、我々専門家にご依頼いただければ、お客様の戸籍謄本取り寄せを代行することも可能です。また、戸籍がかなり古い、改正原戸籍である場合には、取り寄せはできたとしても、解読が困難である場合もあります。万が一複雑な戸籍謄本の取り寄せになる場合には、一度ご相談ください。

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