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遺産分割の方法

京都市伏見区の方から遺産分割協議終了後の遺言書のご相談

2021年10月19日

半年前に母が亡くなり、何度となく親族が集まって相続人全員で遺産分割協議をし、協議書類が完成した後に、実家を整理していたところ、母の嫁入り道具の桐箪笥から遺言書が出てきました・・。

その遺言書は相続人全員で決めた遺産分割協議の内容とは違う内容で、どうしたらよいのか非常に困っています。(京都市伏見区)

 

A:遺言書の内容が有効となります。

相続人の皆様、それぞれご意見がある中、遺産分割協議をされたとのことで、たいへんだったと思います。しかし、遺言書がある場合には遺言書の内容が有効となります。つまり、遺産分割協議書の内容は無効となります。

ただし、遺産分割協議の内容で、遺言書が発見された後も、相続人全員が同意している場合は、遺産分割協議の分割内容で進める事ができます。

相続人のうち一人でも、遺言書の内容でとおっしゃった場合は、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。

四条の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年09月07日

Q:父には借金がありました。相続放棄を考えているので、司法書士の先生に相続放棄について教えて頂きたいと思います。(四条)

私は四条で暮らす40代の主婦です。2ヶ月前、四条にて一人暮らしをしていた父が4ヶ月前に亡くなったことを父の債権者より借金の返済を要求する通知が送られてきたことにより知りました。父と母は私が幼いころ離婚しており、私は母に引き取られ、それ以来交流が無かったため父が亡くなったことすら知りませんでした。私には父に引き取られた兄がおりますが、兄とも音信普通であったため葬儀等の連絡が来なかったようです。なぜ私が借金を返済しなければならないのか債権者に問い合わせたところ、どうやら兄は既に相続放棄をしており、相続人は実の娘である私だけのようです。私なりに色々調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月らしいのですが、父が亡くなってから3か月は過ぎてしまっています。兄になんとかして連絡を取ったところ、父にはプラスの相続財産もないので相続放棄をしたと言われました。このまま私が父の借金を返済しなければならないのでしょうか?(四条)

 

A:相続放棄の期限は“相続開始を知った時から3か月以内”ですので、まだ間に合う可能性があります。

相続放棄を選ぶ場合は、申請の期限があるので注意が必要です。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内がこの期限で、相続放棄するかどうか熟考する期間でもあります。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご注意ください。

ご相談者様は、お父様の死亡日から3か月以上経っていますが、ご自分の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となりますのでまだ間に合う可能性があります。債権者からの請求書に配達印などがあれば証明となります。その書類を持ってご相談者様自身で早急に家庭裁判所に出向き、相続放棄の手続きを行いましょう。

また、相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意して下さい。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、四条の皆様の相続放棄に関するご相談を初回無料でお受けしております。四条で相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が四条の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、四条のお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。四条にお住まいの方で相続全般または相続放棄についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。四条の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

京都の方から遺言書についてのご相談

2020年05月01日

Q:遺言書にない相続財産がありました。遺産分割はどうしたら良いでしょうか。(京都)

京都府内に家族4人で暮らしています。先祖代々京都に住んでおりますが、結婚してからは両親とは同居しておりません。先月、近所に住む父が京都府内の病院で亡くなり、慣れ親しんだ京都の実家でお葬式を行い、お葬式に関する手続きも終えました。過去に母親を亡くしており、その時の経験から遺品整理の際に遺言書がないか探してみましたところ、箪笥の中に父の手書きの遺言書がありました。勝手に開封してはいけないことを知っていたため、家庭裁判所にて遺言書の検認を行って開封し、遺言書に従って遺産分割を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。調査の結果、数年前に京都府内に不動産を購入していたようで、この不動産に関しての記載が漏れていました。遺産分割の際、この京都府内の不動産に関してはどうしたら良いでしょうか?(京都)

A:遺言書から記入漏れした相続財産に対して遺産分割協議を行います。

遺言書に書かれていない財産があることに気づいたとのことですが、まず遺言書の記載事項の確認をします。故人によってはご自身の全財産を把握しきれず、“遺言書に記載のない財産の扱い方”等、把握できない財産についてこのようにまとめて記載する方もいらっしゃるからです。もしこのように、遺言書に“他の財産の扱い”について書かれているようでしたら、その記載内容に従って相続を行います。特にそういった記載がない場合は、相続人全員で記載漏れをしていた財産に対しての遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必ず必要になりますので作成しておきましょう。

遺産分割協議書の作成については、形式や書式、用紙等の規定はなく、手書きかパソコンかも問われません。内容を確認し、相続人全員から署名を貰い、各々実印で押印をします。あわせて印鑑登録証明書を用意しておきましょう。

 

京都滋賀相続遺言相談所では、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。京都滋賀相続遺言相談所では残されるご家族の為に、京都にお住いの皆様の遺言書の作成について幅広くお手伝させて頂きます。京都にお住まいまたはお勤めで、遺言書の作成をご検討されている方は一度無料相談をご利用ください。京都滋賀相続遺言相談所では、遺言書作成のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。京都の皆さまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

京都の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書を残せば、財産を内縁の妻に遺すことは可能ですか。(京都)

私は10年ほど前に、元妻と離婚したのですが、現在は京都で籍をいれていない内縁関係の妻と暮らしております。元妻との間には息子が1人おりますが、遠方で暮らしており、息子のことも考え、籍は入れておりません。最近、体調不良が続いたこともあり、相続について考えるようになりました。自身で相続について調べたところ、内縁関係の妻には相続権がなく、このままだと相続できないことを知りました。内縁関係の妻には、生活面で色々と支えられていて、とても感謝しているため、財産を残したいと思っております。どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるのでしょうか。(京都)

A:内縁関係にある奥様と息子様が不服のないよう遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談者様のおっしゃる通り、生前に何も対策をしなければ、内縁関係にある奥様には相続権がなく、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかしながら、遺言書を作成すれば、相続人ではない方にも遺贈という形式で財産を残すことができます。

遺言書を作成する際は、公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書により作成する遺言書で、原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失の心配がありません。また、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、自筆証書遺言よりも確実な遺言書を遺すことができます。

さらに、その遺言の内容を確実に執り行うためにも、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ方で、相続手続きの際に内縁関係にある奥様が困らないために必要になります。

また、遺留分について配慮した内容にすることが必要です。法定相続人である息子様には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残すと、息子様の遺留分を侵害していることになってしまい、息子様が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰になってしまう可能性もあります。万が一の場合に、内縁関係にある奥様と息子様が揉める事の無いように、両者が納得できる内容で遺言書を作成すると良いでしょう。

 

京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。京都在住の方で、遺言書についてのお悩み等がございましたら、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

京都の方より遺産分割のご相談

2019年09月11日

Q:生命保険金は相続財産でしょうか?
  遺産分割の対象になりますか?(京都)

京都に住んでいた父が、遺言書を残すことなく、先月の下旬に亡くなりました。相続人は、京都で父と一緒に住んでいた母と京都で別居していた私の二人だけになります。父の相続手続きを進めているのですが、父が生前から契約していた生命保険の死亡保険金があり、その受取人が母となっていました。この場合、この死亡保険金も父が所有していた京都の実家等の父の財産と同じように父の相続財産と考えて、母と私で遺産分割をしなければならないのでしょうか?
実は、父は生前から「もし私が死んだら、この死亡保険金を使って母さんの夢であった浴衣の着付け教室を開いてほしい」と言っており、私も、父の死亡保険金はすべて母が受け取って浴衣の着付け教室の開業資金に充ててほしいと思っており、できれば遺産分割をしたくありません。私と母のケースの場合、父の生命保険の死亡保険金は相続ではどのような扱いになり、遺産分割の対象になるのかを教えていただきたいです。また、一般的にはどのような財産が相続財産にならず、遺産分割の対象にならないのかもあわせて教えていただきたいです。(京都)

 

A:基本的には、生命保険金は相続財産にはならず、遺産分割の対象にはなりません。

被相続人が遺言書を残していない法定相続の場合、通常であれば法定相続人全員で遺産分割協議の末、遺産分割の内容を決定していきます。今回のように被相続人の生命保険金がある場合は、その受取人によって相続での扱いが変わりますので、まずは契約書で受取人が誰なのかを確認する必要があります。ご相談者様の場合、死亡保険金の受取人がお母様になっているということですので、死亡保険金はお母様の固有財産であって、お父様の遺産ではありませんので、遺産分割の対象にはならず、すべてお母様が受け取ることができます。なお、ご相談者様の事例のような死亡保険金の場合以外にも、生活保護受給権といった被相続人の一身に専属していた権利や遺族自身が受け取る遺族年金等の遺族給付金、その他に先祖の位牌などの祭祀財産といったものも相続財産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。
私ども京都・滋賀 相続遺言相談所では京都周辺の遺産分割に関する案件を多数扱ってきております。初回無料の相談から、丁寧にお話をお伺いさせていただきます。京都・滋賀 相続遺言相談所は、地域密着で対応しております。京都で相続や遺産分割でお悩みでしたら、ぜひ一度お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

京都の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月19日

Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いたため、相続放棄したい。(京都)

私は現在、京都の実家で母親と一緒に住んでいます。両親は4年前に離婚しており、母と一緒に暮らすことになった私は、両親の離婚以降は、父との連絡は全くとっていませんでした。
しかし先日、京都周辺に住んでいる父の相続人の代理人を名乗る方から父の相続に関する通知が郵送されてきました。その内容は、父がつい最近亡くなったためその遺産分割についての話し合いに参加してほしいとの内容でした。

しかし私は、父と疎遠になっていましたし、父の遺産を相続するつもりはありません。また、面識のない他の相続人の方と連絡をとることも煩わしく、会うつもりもありません。

このような場合は相続放棄をすれば遺産分割の話し合いに参加しなくてもよいのでしょうか?また他の相続人の方に会わずに手続きを済ませることはできるでしょうか?(京都)

 

A:相続放棄をすることにより、相続人とならないことができます。

民法により、相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。したがって、ご相談者様は、相続放棄をすれば、初めからお父様の相続人ではなかったこととなりますので、相続手続きに関わる必要はなく、遺産分割についての話し合いに参加する必要もなくなります。

ただし、相続放棄は、原則としては、被相続人が亡くなったことと自分が相続人となったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められています。したがって、ご相談者様もできるだけ早く相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。

また、京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続放棄の手続きから、その後の他の相続人の方へのご連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。ご相談者様が他の相続人の方との面談を望んでいないというご相談もお気軽にお寄せください。

京都にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたら、まずは無料相談へとお越し下さい。

四条の方より遺産分割のやり直しについてのご相談

2019年05月08日

Q:四条で暮らしていた母の相続の遺産分割について(四条)

母は生前四条の実家で暮らしており、兄が同居をし一緒に生活をしていました。母が亡くなり、相続手続きについては介護を長くしてくれていた兄に一任し、相続人である兄と私で話し合い遺産分割協議書も作成しました。銀行や自宅の相続手続きに入ろうと思っていた矢先、兄からやはり遺産分割についてもう一度検討したいと話があり、手続きが止まっています。相続人は二人だけなのですが、やはりもう一度話し合いをして遺産分割協議書も作成し直しになるのでしょうか。(四条)

 

A:相続人であるお二人が合意すればやり直しは可能です。

一度決定した遺産分割は、相続人全員がやり直しに合意をしている場合はやり直し可能です。今回はご兄弟お二人が相続人ですので、お二人が合意すれば再度協議を行い新しく遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割のやり直しについての注意点として、税金面でのリスクがございます。一度完成してしまった遺産分割協議書は、税法上では相続が完了したと判断します。もし、やり直しにより財産が別の相続人へと渡った場合、それは贈与か譲渡をしたと判断されてしまいます。贈与税というのは、相続税よりも高い税率になり、相続税よりも高額の納税となってしまいます。また譲渡と判断した場合には譲渡税がかかる事になります。このように、遺産分割協議のやり直しにより、やり直し前よりも税金面での負担が大きくなる可能性もありますので、やり直しを検討する場合には相続人と十分話し合いをしましょう。そして、まだ遺産分割協議がこれからという方は、遺産分割のやり直しがないように全相続人で納得のいくまできちんと話し合いをし遺産分割協議書を完成させましょう。

四条の方で、現在遺産分割協議のやり直しについてお困りの方は、京都・滋賀・相続遺言相談室へとご相談下さい。税金面での不安がございましたら、協力先税理士とともにご相談に対応いたします。相続に関するご相談は、幅広く対応が可能でございますので、どのようなご相談でも安心してご相談下さい。四条の方からのお問合せをお待ちしております。

烏丸の方より相続についてのご相談

2019年03月04日

Q:父の相続について、法定相続分の割合を知りたい。(烏丸)

昨年末に父が亡くなり、その相続についての法定相続分の割合が分からずにいます。相続人は、母と長女の私と本来であれば兄が相続人となりますが、兄は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になるはずです。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになりますか?(烏丸)

A:法定相続人の相続順位により割合は変わります。

相続の際に財産を受け取る割合は、各相続人の相続順位により変わります。まずは、ご自身が被相続人の法定相続人であるのかを確認しましょう。そこから割合を確定をしていきます。

法定相続人とその順位は下記のとおりです。

  • 配偶者:必ず法定相続人である
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の人が存命している場合は、順位が下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方が既に死亡している場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

そして、上記をふまえたうえで各相続人の割合は下記のようになります。割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。

  • 法定相続人が配偶者・子の場合:【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合:【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合:法定相続人の人数に応じて均等にわける

今回の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4(一人の場合)になります。

法定相続人とその相続割合は上記のとおりですが、法定相続人は必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。法定相続人同士での遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が出来ます。もしも遺産分割協議などの話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合には、この法定相続分を基準にして話し合いを進める事でスムーズにまとめる事ができます。

こちらでご説明しました内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。ご不安事などございましたらいつでもお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

四条の方より遺産分割についてのご相談

2018年10月03日

Q:遺産分割をやり直したいと言っている相続人がいる(四条)

四条の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続人での話し合いのうえ遺産分割協議書を作成しました。すでに署名と捺印も済んでいます。しかし、いざ手続き入るという時になり、相続人である弟がやはり内容について納得いかない点があるとの事でやり直しをしたいと言い出しました。弟は現在、実家のある四条からは離れて暮らしています。こういった場合、やり直しをした方がうまくいくのでしょうか?どう対処をすればいいのか他の相続人とともに困惑しております。(四条)

A:相続人全員が合意すればやり直せますが、税金面で注意が必要です。

 今回のご相談のように、一度決まった遺産分割をやり直すことについてご相談頂く事があります。これについては、相続人全員がやり直しに同意をすれば、一度決まった遺産分割協議をやり直す事は可能です。

しかし、遺産分割協議のやり直しには税金面についてのリスクが伴います。税法上、一度遺産分割協議書が完成してしまえば相続は完了したと判断され、やり直しにより財産が他の相続人へと移動した場合は、贈与か譲渡したと判断をされてしまうのです。四条のご自宅を贈与したと判断されるという事は、すなわち贈与税が発生する事になります。贈与税は、一般的に相続税よりも高い税率になり、相続税を支払うよりも負担が大きくなるのです。また譲渡と判断されれば譲渡税がかかります。このことから、遺産分割協議のやり直しには、税金面が大きくからんでまいります。無駄な税金を支払う事にならない為にも、遺産分割協議は相続人同士で十分話し合いをし、やり直す事がないようにすすめましょう。もし、やり直しとの判断が必要になった場合は、相続税に詳しい税理士へと相談をしましょう。

四条の方からの遺産分割のご相談は、京都・滋賀・相続遺言相談所が自信をもってお手伝いをさせて頂きます。今回のように、税金面での不安がある場合には提携しております相続税専門の税理士と連携をして対応をさせて頂いております。相続について幅広く対応しておりますので、四条にお住まいの方で遺産分割についてのご不安事がある方は、ぜひ京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。些細な事でも、丁寧にお話しをお伺いいたします。

 

烏丸の方より遺産分割についてのご相談

2018年04月02日

Q:父の介護をしてきた私は遺産を多くもらえますか?(烏丸)

私は烏丸で父の介護をしながら同居生活している50代の主婦です。父と同居を始めて3年になりますが、母はすでに他界しており、父には持病があるため、私と私の夫だけで昼も夜も気が抜けない介護生活が続いています。父の体力もだいぶ落ちてきてこの頃では風邪の悪化で入院したこともありました。そのときに私の兄と弟がやってきて父の亡き後の相続の話をしていたのですが、当然のように兄弟三人で均等にわけるつもりでいるようです。私は一人で父を介護してきて、自分の仕事もやめなければなりませんでしたし、兄弟は一度も手伝ってくれたことはありません。それなのに遺産分割は均等にしなければならないのでしょうか? 納得ができません。(烏丸)

A:ご相談者様には他のご兄弟より多く相続する権利があります。

法定相続分はご兄弟3人で均等に分けた分ですが、今回のケースでは、ご相談者様がお父様の財産が減少することを防ぐことに協力したと言えますので、寄与分が認められると考えられます。もし、ご相談者様が介護をされなかったらお父様はご自分で介護や付き添い看護の費用を出さなければならなかったでしょう。それをご相談者様が同居して介護をしたことで支出をなくし、お父様の財産の減少を防ぐことになりました。このように、相続人のなかに、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに(または減少することを防ぐことに)協力した相続人がいる場合、法定相続分どおりに遺産を分配すると、逆に相続人間に不公平が生じる場合があり得ます。そこで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人を優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。今回のケースでは、遺産分割協議の際に寄与分を求めることができます。または、お父様の体力と認知能力に問題がないのであれば、遺言書を作成していただくことも有効な手段となります。

遺産分割協議や遺言書の作成について、くわしく知りたい、準備を進めたいとお考えでしたら専門家に相談することをおすすめいたします。京都・滋賀相続遺言相談所では初回無料の相談窓口がございます。相続のプロフェッショナルが最適なサポート案をご提案させていただきます。

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