2018年03月12日
Q:生前の援助の有無で相続分は変わるの?(四条)
夫が亡くなり、遺産を妻である私と3人の子供たちとで分割協議をする事になりました。法定相続分でそれぞれ相続するという話を長男から提案されましたが、弟2人から不公平だと不満の声が出ています。と言うのも、夫の生前に長男は夫から四条でお店を開くための事業資金を援助されましたが、弟たちは何の援助も受けていません。この場合でも相続人全員が同じ相続分となるのでしょうか?(四条)
A:生前の援助分はその相続人の相続取得分から減額されます。
ご長男が生前に受けた援助は財産の特別受益に当たります。特定の相続人が、被相続人から特別に利益を得ていた場合、その利益についての事を特別受益といいます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、受益者の取得分から減額されます。こちらのケースの場合、ご長男が受けた四条でお店を開くための事業資金の援助分の金額が減額となりえます。一般的には、法定相続人が法定相続分に準ずる内容で遺産分割を進めますが、今回のように特定の相続人があからさまに高額な生前贈与を受け特別に利益を得ていた場合では、法定相続分で分割する事によって相続人の間に不公平さがでてきてしまいます。
民法ではこのような特別受益がある相続人については、遺産の取得分を減らすことで各相続人同士の公平を図っているのです。
このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。
2017年10月18日
Q:保険金は相続財産として他の相続人と分けなければなりませんか?
実家の烏丸に住む父が亡くなり相続が発生しました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹の二人です。父が加入していた生命保険金の受取人を私にしてくれていました。この場合生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?遺言書はないのですが、父が体を壊してからの面倒は全て私が看ていたので、父も保険金の受取人を私にしてくれていたのだと思います。しかし、保険金も相続の対象となるのであれば妹と分ける必要があるのかと思い、正直納得できない思いもあります。(烏丸)
A:生命保険の受け取り金は相続の対象となりません。
通常、遺言書がない場合の相続の方法については、法定相続人全員で話し合いをする遺産分割協議で決定をします。しかし、ご相談者様の場合の生命保険の受取金は亡くなられたお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となりますので、他の相続人の方と分け合う必要はありません。
しかし、相続税申告がある場合については注意が必要となります。
民法上ではご相談者様のような生命保険の受取金は相続財産とは判断しないのですが、被相続人の死亡によって発生する生命保険の受取金は、相続税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
生命保険の受取金は、民法上の相続財産とはされないため「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることができます。
上記のように「相続」と一言で言っても、その内容は個々のご家庭の事情により様々になります。ご自分での判断が難しい場合などご相談を頂きましたら専門家が詳しくご案内を致します。烏丸にお住まいの方でしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の初回無料相談をご利用いただけますので、お気軽にご連絡ください。
2017年07月07日
Q:相続不動産を共有したいと思います。(四条)
亡くなった父名義の不動産があります。
誰が相続するかモメたくないので兄弟仲良く共有しようと思います。
A:なるべく相続不動産の共有は避けましょう。
相続不動産の「ひとまず共有」が元でトラブルが多発しています。
これは「共有名義=部分的に各々が処分できる」という誤解が一因です。
不動産を売却するときは共有者全員の了承が必要なのです。
例えば兄弟で1/2ずつ共有した場合、将来現金が必要になった兄が不動産を売却しようとしても、弟の同意が得られないと一歩も進みません。
「今は仲が良い」とはいえ、なるべく相続不動産の共有は避けましょう。
相続不動産について、登記や税金のご相談も承っておりますのでご用命ください。
2017年06月05日
Q:(右京区)全ての財産を一人に相続させる事は可能ですか?
遺産すべてについてを、1人が相続する事は可能ですか?
A:相続人全員の合意が得られれば、特定の人物のみが相続する事は可能です。
遺産分割協議書で、相続人の全員が特定の相続人にすべてを相続させるという内容に合意していれば、特に特別な手続きもなく、その人物が遺産を全て相続することができます。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。上記内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名と押印をもらえれば問題なく手続きをする事ができます。
遺言書で特定の人物にすべてを相続させる、との内容をのこしてもらう事もできますが、遺言書の場合、遺留分減殺請求を起こした場合には、請求を起こした相続人にも一定の遺産がいくことになるため、1人の人物がすべて相続という事が出来なくなります。
2017年04月04日
(四条)法定相続分と指定相続分について教えてください
Q:法定相続分と指定相続分はどう違うのですか?(四条)
A:相続分についてご説明いたします。
まず、法定相続分とは、遺産分割協議によって財産の分配を決めていく上での、民法で定められてる各相続人の遺産分配の割合をいいます。指定相続分とは、遺言書での指定によって定められる各相続人の遺産分配の割合をいいます。さらに、この法定相続分と、指定相続分の他にも、認められている相続分「寄与分」「特別受益者の相続分」「遺留分」があります。
- 寄与分…被相続人の財産の維持や増加に対する労務の提供や、親の看病をしてきたなどの貢献分を上乗せすることができます。
- 特別受益…被相続人の生前に財産の贈与を受けていた場合、贈与分を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することができます。
- 遺留分…遺言書によって、相続人の最低限の相続分(遺留分)が侵害されいる場合には、遺留分を請求することができます。
上記のように、相続人には様々な相続分が認められています。
2016年12月06日
遺産分割の方法が決まりません。(宇治市)
Q:相続人の確定や、相続財産の確定までは完了していますが、遺産分割の方法が決まりません。相続財産を相続人で均等にきっちり分けるには、不動産は一つしかなく、困難です。しかし、代償分割ができるような現金もない上に、相続人全員で均等に分割しないと納得しないような状況です。不動産を売却して分割するしかないのでしょうか。(宇治)
A:不動産を売却するか、不動産を共有名義にする方法があげられます
遺産分割の方法としてましては、ご相談者様がご存知の通り、代償分割(不動産を相続した相続人が他の相続人へ相続分の金銭を渡す)方法があります。しかし、金銭を用意する事が困難である場合には、不動産を複数の相続人で共有することも可能です。一つの不動産を各相続人の持分で登記をすることにより、均等に不動産を分割することになります。あとは、不動産を売却して、金銭を均等に分割する方法です。これらの方法はそれぞれ、メリットデメリットもありますし、ケースバイケースですので、ご相談者様の遺産分割にはどの方法が適しているのか、アドバイスさせていただきますので一度ご相談ください。
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