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遺産相続の流れ

四条の方より遺産相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:遺産相続手続きの仕方を教えてください。(四条)

先月、四条で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は滞りなく終えられましたので、遺産相続手続きに着手しようと思っています。父の遺産を調べたところ、四条にある実家と預貯金くらいでした。相続人になるのは、母と息子である私の2人だと思います。父の遺品整理をしましたが、遺言書は残していないようです。遺産相続をしたことがありませんので、何から手を付けたらいいのか分かりません。遺産相続手続きの仕方を教えていただきたいです。(四条)

 

A:個人で遺産相続を進めるのは難しい為、専門家に相談することをお勧めします。

遺産相続の手続きは遺言書が有る場合と無い場合で進み方が異なってきます。遺言書が有る場合は遺言書の内容にしたがって遺産を分けますが、遺言書が無い場合は相続人全員で集まって遺産の分け方を決める必要があります。そのため、まずは遺言書の確認をしましょう。

ご相談者様の場合は、遺言書が無いということですので、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分けるかを相続人全員で決める話し合いのことです。遺産分割協議を行うためには、相続人が誰か調査する必要がありますので、戸籍の調査収集を行います。

戸籍の調査収集では、お父様の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確定させます。被相続人の戸籍謄本を取得する際、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと遺産相続手続きで使用するときに便利です。

また、相続財産を把握しなければ遺産分割協議を行うことができませんので、お父様が所有していた財産を全て確認しましょう。預貯金については通帳があれば確認できます。通帳が見つからなかった際には、金融機関で調べてもらってください。

なお、相続財産に借金も含まれますので、お父様が借金をしていた場合は相続人が代わりに弁済する必要があります。借金の有無も忘れずに確認するようにしましょう。

以上の準備が済みましたら、遺産分割協議を行います。遺産の分割方法が決定しましたら、決定事項を遺産分割協議書に残し、相続人全員で署名・押印をします。相続により取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にはこの遺産分割協議書が必要となります。

遺産相続手続きには、期限が設けられているものが多く、期限も様々です。遺産相続手続きを行わなかったり、期限に遅れたりしてしまうと、後々トラブルが発生してしまう恐れがあります。また、個人で遺産相続をする場合、間違えて書類を作ってしまうとやり直す手間がかかります。戸籍を取り寄せて相続人の調査を行い、財産の調査を行うなど遺産相続には面倒なことが多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。そのため、個人で遺産相続を進めることが不安であれば、専門家に相談する事をお勧めいたします。

京都・滋賀 相続遺言相談所では四条にお住まいの皆さまからの相続に関するご相談にも初回の無料相談からご対応させていただいております。四条にお住まいの方で遺産相続のお悩みがあるかたはお気軽にご相談ください。

京都の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:遺産相続で揉めています。アドバイスを下さい。(京都)

京都に住んでいた父が亡くなりました。父の相続手続きをしたいのですが、母が協力してくれません。相続人は、母、私、妹の3人です。家族という事もあり、遺産相続といっても問題もなく話し合えると思っていましたが、母は父が遺した相続財産について全く内容を開示してくれません。また、それどころか、一方的な遺産分割協議書が私と妹の元に届き、署名・捺印を求められ困惑しています。私も妹も成人してからは京都の実家を離れ府外に暮らしておりましたので、長い間、父と二人きりだった母にも何か考えや思うところがあるのだと思います。ですが、今回の遺産分割協議については何の話し合いも持たれておらず、納得がいきません。母は話し合いに応じる気配はなく、手続きが進められないので困っています。なるべく母との関係を悪化させず円満に解決したいのですが、どうしたらよいでしょうか。(京都)

 

A:まずは相続財産の調査から、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

相続というのは、長い人生においてもそう何度も立ち会うものではなく、また遺産相続によってとても大きな金額が動くこともあるため、良好であった家族・親族関係も、小さな事をきっかけに崩れてしまう事もあります。もし一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はせず、まずは相続財産の調査から、一つ一つを丁寧に進めていくと良いかと思います。

今回のケースではご相談者様も相続人なので、相続する財産について調べる事が可能です。

調査方法としては、ご自宅の不動産の名義がお父様だった場合は、不動産の所在地の役所にてその市区町村内でお父様が所有する土地、建物が一覧表で記載された「名寄帳」を手出来ます。また金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせ調査しましょう。相続財産の調査が完了したら財産を一覧にした財産目録を作成します。これを元にすれば、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になり相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

 

京都・滋賀相続遺言相談所は、京都での遺産相続のご相談実績が豊富な事務所です。遺産分割がうまくまとまらない、相続手続きを手伝ってほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談会もご活用ください。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応をさせて頂きますので、京都でお困りの際はぜひ一度お気軽にご相談下さい。

京都の方より遺産相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:遺産相続手続きをしなければなりませんが、相続人である母が認知症を患い手続きが出来そうにありません。(京都)

京都で母と暮らしていた弟が突然亡くなり、遺産相続の手続きをしなければなりません。しかし、相続人である母は数年前より認知症を患っているため、手続きはできそうにありません。弟は結婚もせず子供もいませんでしたので、相続人は父と母になりますが、父は20年前に母と離婚し、別の家庭もあるため、あまり頼ることはできません。母の認知症の程度は重く、1人での歩行も難しい状態です。精神的にも物事の判断がつく状態ではありませんので、相続の手続きなどは到底できないと思います。こういった場合、私が代理で手続きをする事ができるのでしょうか。正式な手続き方法があれば教えて頂きたいと思います。(京都)

 

A:相続人に認知症の方がいる場合の遺産相続の手続きについて

相続人に認知症を患っている方がいる場合、意思能力が十分ではないと判断されると、そのままでは遺産相続の手続きをすすめる事は出来ません。しかし、遺産分割協議は相続人全員での協議が前提となりますので、認知症である相続人の代わりとなり手続きをする人物が必要となります。この人物については、今回のご相談のように相続人のお子様という事だけでご相談者様が手続きを勝手にする事はできず、お父様と遺産分割協議を行うには、家庭裁判所が選任する成年後見人が必要となります。たとえ子供が家族だからと勝手に相続人の代わりに署名や実印を使用し手続きを進める事はトラブルとなりますので充分に気を付けましょう。なお、家庭裁判所に提出する申立書に成年後見人の希望を記載することはできますが、必ずしも希望が通るとは限らず、家族以外の専門家が選任されることもあります。また、家庭裁判所に成年後見人を選任された場合は、遺産分割協議が完了した後も成年後見制度は継続していきますのでこちらもご注意下さい。

遺産相続の手続きは多岐にわたり、また各ご家庭ごと事情もかわりますので都度その手続き内容は変わります。同じような事例がないのではと不安になるご家庭もあるかと思いますが、私達は相続の専門家としてどのようなお困り事にも丁寧に対応をいたします。京都の方の頼れるの専門家として、最後まで親身に対応をいたしますので、安心してお任せ下さい。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。今回のような家庭裁判所への手続きが必要となるケースも、これまで多く対応しておりますので自信を持ってサポートをさせて頂きます。京都の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

京都の方より相続のご相談

2019年10月09日

Q:私の判断で相続放棄しましたが、後に放棄を撤回したいと思うようになりました。可能ですか?(京都)

長年京都に住んでいる主婦です。私には同じく京都の実家近くに住む姉妹が2人おります。先日、京都の実家に住んでいた母が亡くなったとの連絡がありました。父はずいぶん前に他界しており、子どもである私たち3人の姉妹が母の相続人になるかと思います。私は結婚後実家を出たこともあり、母や姉妹とも離れて生活し、たまに連絡を取るくらいで特に親交はありませんでした。姉妹は生前の母とも交流があったようで、特に晩年の母の介護やお世話は京都の実家のそばに住む二人の姉妹にまかせっきりでした。そのような事情ゆえ、また私自身申し訳ないという気持ちもありましたので、母の遺産は二人の姉妹が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である二人の姉妹は遺産分割協議を進めているようでしたが、話を聞いているうちに私自身も母との思い出を共有したいと考え直すようになり、今更ではありますが母の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である私たち三姉妹で遺産分割協議をし直すことは可能でしょうか?(京都)

 

A:ご相談者様のケースですと、相続放棄の取消しも難しいと考えられます。

一度相続放棄した場合、撤回することはできません。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかしこの期間内であったとしても一度、相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)はできなくなります。

しかしながら相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由があるとき、例えば相続の放棄の際、他人から詐欺や強迫をされたという事情があった場合等では、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。

今回のご相談者様のように、ご自身の判断で相続放棄し、さらにそれを取り消し、再度ご姉妹と一緒に遺産分割協議を行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情には当たらないと思われますので、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。

このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄の手続きが可能な期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いので、専門家に相談し、よく熟慮して判断することをお勧めします。

相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、ご自分が誰かの相続人となった場合には早々に専門家のサポートを受けて相続手続きにのぞまれることをおすすめします。 京都・滋賀相続遺言相談所は、京都・滋賀・大阪・東京・長野を中心に、司法書士・税理士・土地家屋調査士・行政書士など、相続遺言に関する様々な分野の専門家が総合的にサポートできる体制が整っております。相続・遺言に関することならどんなことでもお気軽にご相談ください。

京都の方より相続のご相談

2019年08月09日

Q:ひとつの不動産を兄弟3人で相続するには?(京都)

先日、京都に住んでいた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、父の財産を私たち3人の兄弟で相続することになりました。父の遺産には預貯金がほとんどなく、自宅の一軒家のほか賃貸収入のあるアパートを一棟所有していました。しかしその不動産も最近は入居者も減っており、あまり収益は出ていなかったと聞いています。私たち兄弟はどのようにこのアパートを相続すればいいのでしょうか?(京都)

 

A:不動産を複数人で相続する際の分割方法を比較してみましょう

遺産に不動産が含まれており相続人も複数いる場合、現金のように単純に分割することはできません。遺言書が無い場合には、被相続人が亡くなると同時に不動産であるこのアパートは相続人全員の共有の財産となります。遺産分割協議を行いこの不動産を誰がどのように相続をするのか決めなければ、単独で自由に売却等を行えません。

遺産の分割方法はいくつかありますので下記にてご説明いたします。

現物分割
相続財産をそのままの形で分割する方法。仮に自宅と賃貸マンションを二人の兄弟が分けるとしたら、兄は自宅、弟は賃貸マンションというように相続します。もっともわかりやすい遺産の分割方法ですが、不動産等は価値が異なるため平等に分けることは難しくなります。

換価分割
売却等を行うことにより不動産を現金化し、現金を相続人間で分配する方法。

単純明快で分かりやすく、後の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい場合は不向きです。また譲渡所得税のことも考えなければいけません。

代償分割
相続人のうちの一人または数人が不動産など現物の資産を相続して、そのかわりに他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う形で遺産を分け合う方法。

代償分割は遺産を売却する必要がないため、遺産である自宅に相続人が住んでいる場合など有効な方法ですが、現物資産を引き継ぐ相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。

また上記以外に、一つの不動産を共有名義で登記する方法もありますが、売却や管理方法でトラブルにつながる可能性が大きいためあまりお勧めできません。知識と京都での豊富な経験を持つ専門家が最適な方法を一緒に考えさせていただきますので、まずは一度ご相談にお越しください。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、円滑に不動産相続の手続きがなされるように、京都周辺の不動産相続について経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。相続でお悩みのことがありましたらお気軽に初回無料相談までお電話ください。

烏丸の方より相続についてのご相談

2019年03月04日

Q:父の相続について、法定相続分の割合を知りたい。(烏丸)

昨年末に父が亡くなり、その相続についての法定相続分の割合が分からずにいます。相続人は、母と長女の私と本来であれば兄が相続人となりますが、兄は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になるはずです。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになりますか?(烏丸)

A:法定相続人の相続順位により割合は変わります。

相続の際に財産を受け取る割合は、各相続人の相続順位により変わります。まずは、ご自身が被相続人の法定相続人であるのかを確認しましょう。そこから割合を確定をしていきます。

法定相続人とその順位は下記のとおりです。

  • 配偶者:必ず法定相続人である
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の人が存命している場合は、順位が下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方が既に死亡している場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

そして、上記をふまえたうえで各相続人の割合は下記のようになります。割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。

  • 法定相続人が配偶者・子の場合:【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合:【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合:法定相続人の人数に応じて均等にわける

今回の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4(一人の場合)になります。

法定相続人とその相続割合は上記のとおりですが、法定相続人は必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。法定相続人同士での遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が出来ます。もしも遺産分割協議などの話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合には、この法定相続分を基準にして話し合いを進める事でスムーズにまとめる事ができます。

こちらでご説明しました内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。ご不安事などございましたらいつでもお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

京都の方より相続のご相談

2019年01月07日

Q:相続人に認知症の人がいる場合の遺産相続について(京都)

父が亡くなりました。相続人は長男である私と母の2人になります。母は認知症のため、施設に入所している状況です。この場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。私一人で進めてしまってよいものなのでしょうか。(京都)

A:成年後見人の申し立てをすることにより相続手続きを進める事ができます。

認知症やそのほかの障害などにより、ご本人の意思判断能力がない相続人がいる場合には、その方の代わりとなる成年後見人をたてる必要があります。成年後見人は認知症の方の代わりに遺産相続の手続きを進めることができます。ご相談者様のご相談内容にあります、”一人で進めてしまって…”という事はできませんので必ずお母さまの代わりの成年後見人をたてる必要があります。また、このケースの成年後見人は、ご相談者様はお母様と利害関係にあるため、成年後見人になることはできません。また未成年者や破産者などもなることはできません。(そのほか欠格事由に該当する者はなることはできません)成年後見人の申し立ては家庭裁判所へ行い、家庭裁判所の判断で適任である人を選任します。成年後見人には専門家が選任されるケースもございます。

成年後見人がお母さまの代わりに遺産分割協議をすることによって、相続手続きを進めることができます。家庭裁判所への申し立てに伴う書類の作成や収集などが必要となりますので、ご自身での手続きが難しい、どうしたら良いか分からないという場合には、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所にお問い合わせください。初回の無料相談にてアドバイスも可能ですし、ご相談者様に代わって手続きをサポートさせていただくことも可能です。申し立て先は、認知症であるお母さまの住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、京都にお住まいの場合には京都の家庭裁判所へ申し立てを行います。京都にお住まいで、京都の家庭裁判所への成年後見人の申し立てをしないと相続手続きを進めることができずお困りの方は、どうぞ当相談所にお問い合わせください。ご相談者様のお困りごとを丁寧にお伺いし、私どもがどのようなサポートが可能が分かりやすくご説明させていただきます。

烏丸の方より相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:長女だけに相続させたいが遺言書はぜったい必要ですか?(烏丸)

私は夫婦で烏丸で喫茶店を営んでいましたが昨年妻が他界して一人で切り盛りするのが体力的にきびしく、店を閉じようかと考えていました。そんな時に烏丸の近くに住んでいる長女が店を手伝ってくれるようになり、将来は店を継ぐという話も出ていて私も嬉しい限りです。もしそうなれば私の遺産は長女に全て相続してもらおうと思います。もし弟と妹の三人で遺産を分けることになれば、この小さな店を続けていくことが難しくなるかもしれないからです。友人には「長女に全てを相続する」という内容の遺言書をぜったい作ったほうがいいとアドバイスされましたが、私も毎日忙しくしていますし、遺言書という言葉になんとなく抵抗もあり、遺言書の作成にはあまり乗り気にはなれません。遺言書が無くても下の二人は事情をわかってくれると思うのですが、私は遺言書を作ったほうがいいのでしょうか?(烏丸)

 

A:ぜったいではありませんが、遺言書はトラブル防止に非常に有効です

ぜったいに遺言書が必要なわけではありませんが、このケースでは遺言書はトラブルの防止に大変有効になるでしょう。遺言書で遺産分割についての指定がない場合、相続人である3人のお子様にはそれぞれ相続財産の三分の一を相続する権利があります。もし権利を主張されれば、たとえお店を売ることになっても相続財産は三等分で分けなければならないのです。

しかし、遺言書で「長女に全てを相続する」とすれば、他の弟妹はそれを受け入れるしかありません。ただし、遺留分を請求する権利はありますので念頭に置いておきましょう。また、生前にご家族でよく話し合うことも大切です。

普段は仲の良い兄弟姉妹が相続をきっかけに仲違いしてしまうということもあります。自分の相続のことで大事な子供たちが争うようになるなんてとても悲しいことです。遺言書を作成することで防げるトラブルならばぜひ作成されてはいかがでしょうか。

遺言書の作成はかなり一般的に浸透してきましたが、抵抗感じられる方も少なくありません。自分はまだまだ元気なのに死ぬときのことを考えるなんて、という気持ちが抵抗感を生んでいるのかもしれません。ですが、病気や突然の事故で判断能力が落ちてしまってからでは冷静に遺産の分配などを記載することは難しいでしょう。また、認知症の人が書いた遺言書に法的な効力が生じることはありません。遺言書は元気なうちに書いておくことが大切なのです。

私共京都滋賀相続遺言相談所では、遺言書の作成についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。遺言書の作成をご検討されている方は一度無料相談をご利用ください。遺言書作成のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

 

京都の方より相続についてのご相談

2018年08月03日

Q:孫には相続させたいが、嫁に財産を相続させたくないのですが(京都)

私には息子一人おりましたが、息子は他界してしまい、夫も既に他界しています。息子は生前、結婚をしており、2人の子供にも恵まれました。私にとっても孫はかわいいのですが、嫁との折り合いが良くありません。私が亡くなった場合、嫁に財産を相続させたくありません。しかし孫には遺産を残したいと考えているのですが、孫に遺産を残しても、結局、母親である嫁に遺産が渡ることになる可能性が高いですし、どうにか嫁の管理下ではないところで孫に財産を残すことはできないのでしょうか(京都)

 

A:遺言書を作成するか、信託という方法があります。

息子さんとお嫁さんが婚姻関係を結んだとしても、ご相談者様とお嫁さんが親子関係を結ぶことにはなりません。したがって、義理のご両親が亡くなった場合に財産を相続する権利は、子の配偶者(お嫁さん)にはありません。ご相談者様とお嫁さんが、養子縁組をしている場合にはお嫁さんも相続人となりますが、それ以外において、お嫁さんがご相談者様の遺産を相続する権利を有すことはありませんので心配無用です。

また、お嫁さんの管理下外で未成年のお孫さんに遺産を残したいという場合には、その旨を書き記した遺言書を作成し、その財産の管理権を信頼できる第三者に指定しておくことにより、お嫁さんが勝手に財産を動かすようなことができないようにすることが可能です。遺言書以外の方法としては、家族信託を利用するという方法もございます。家族信託は、遺言書によって財産の内容を残すより、さらに事細かに財産の管理や運用について決めることができます。

上記のようにご自身の財産の管理に関する心配や不安点は多岐に渡ると思います。ですから、ご自身の財産の行方について、遺言書や信託といった形で生前のうちに対策をしておく必要があります。遺言書か信託かの判断は難しいと思いますので、まずは一度当相談所にお越しください。京都にお住まいとのことですので、京都に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談にお越しください。

烏丸の方より遺産相続についてのご質問

2018年07月09日

Q:遺産相続で揉めている(烏丸)

母の相続手続きをしているのですが、父が協力的な態度ではなく手続きが進みません。相続には、父と私と弟の3人だけなので家族という事もあり、遺産相続といっても問題もないだろうと思っていました。しかし、現在は母と二人で生活をしていた父が相続財産について全く内容を開示してくれず、一方的な遺産分割協議書が私と弟へと届きました。私たちは、実家の烏丸を離れていましたので、長く母と二人きりだった父にも思うところがあると思いますが、しかし手続きが進められないのでは困ります。どうにか、父との関係も円満に解決したいのですが、どのような対応をしていけばいいのでしょうか?(烏丸)

 

A:まずは財産の調査から進めましょう。

遺産相続によって家族感の中が悪くなってしまう事というのはご相談ごととしてよく頂きます。遺産相続というのは、長い人生においてもそう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さな事をきっかけに崩れてしまう事もありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

このような場合、ご相談者様も相続人でありますから、相続する財産について調べる事が可能です。調査方法としては、金融資産については生前にお母様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお母様だった場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れる事が出来ます。相続財産についての調査が出来ると、財産を一覧にした目録を作成する事ができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、捺印はしないようにしましょう。相続人全員での同意を得られなければ、相続手続きは出来ません。関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には相続の専門家へと相談をしましょう。

烏丸での遺産相続のご相談実績多数の京都・滋賀相続遺言相談所では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについてや、金融機関への財産調査のお手伝いもしております。専門家へと依頼する事でスピーディーに調査を完了する事が可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせて頂く事が可能です。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
 

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