相談事例Q&A

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会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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京都の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年05月07日

Q:突然、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。相続放棄をしたいので、司法書士の先生、助けてください。(京都)

初めまして、相続放棄のことで相続の専門家にご相談があります。私は京都在住の主婦です。私には京都郊外に住む兄がおりましたが、半年ほど前に亡くなりました。もちろん私も葬儀に参列しご焼香をさせていただきましたが、兄の結婚相手の方とは特に親交がありませんでしたので、葬式の時も話をすることはありませんでした。ところが数日前、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が債権者から送られてきました。債権者の話では、兄嫁は兄に借金があるとわかると相続放棄をしたそうです。兄には子供がおらず、私たちの両親は他界しているので私が兄の相続人になったそうです。

生前ほとんど兄夫婦とは付き合いのなかった私が兄の借金を返済することにどうしても納得がいかず、私も相続放棄したいと考えています。兄が亡くなってから既に半年が経ちますが、私が相続人になったと連絡を受けたのは最近です。司法書士の先生、助けていただけないでしょうか。(京都)

A:相続放棄には期限がありますが、相続人となった事を知ってから3か月以内であれば手続きには間に合います。

京都・滋賀 相続遺言相談所にご相談いただきありがとうございます。まず、相続放棄の手続きには期限があり、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”がこの期限となります。“被相続人が亡くなった日”から数えるのではなく、“相続を知った日”から数えます。

今回のご相談者様でいうと、ご相談者様のお兄様がお亡くなりになられてからは既に半年が経ちますが、ご相談者様が相続人となったのを初めて知ってからはまだ3カ月経っていないことになり、相続放棄の期限内である可能性が高いと言えます。直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都の皆様から相続に関するご相談を多くいただいております。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒な手続きやご負担が多く、予想以上に時間がかかることも少なくありません。相続放棄に関するご相談など、個々のお悩みについて京都・滋賀 相続遺言相談所の専門家が京都の皆様の親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。京都周辺地域にお住まい、または京都周辺地域にお勤めの方の相続のお悩みは、京都・滋賀 相続遺言相談所にお任せください。初回のご相談は無料でお伺いさせていただいております。京都の皆様からのご連絡を京都・滋賀 相続遺言相談所のスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

烏丸の方より相続についてのご相談

2021年04月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続の際の不動産の名義変更の方法について教えて下さい。(烏丸)

私は生まれてから今まで烏丸に住んでいる50代の主婦です。先月、烏丸の実家に住む父親が突然亡くなりました。突然のことで慌ただしい日々でしたが、先日葬儀を無事に終わらせることが出来ました。やっと落ち着いてきて相続に関する手続きを始めるようになりましたが、相続について分からないことが多いため、大きな不安を抱えております。そこで司法書士の先生に相談してみようと思いました。相続人ですが、母が父より先に亡くなっているため子供である私と、同じく烏丸に住んでいる妹のみです。相続財産として、烏丸にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きについて、何一つとして分からない状況です。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるか、司法書士の先生、教えていただけますでしょうか?(烏丸)

 

A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

不動産相続の名義変更の手続きについてお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
大まかな流れについてご説明いたします。

【名義変更手続きの流れ】

  1. 相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
  2. 名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
    • 法定相続人全員の戸籍謄本
    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
    • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
    • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
    • 相続関係説明図…など
  3. 登記申請書を作成する。
  4. 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

 

相続人全員の話し合いをもってした遺産分割協議等がまとまり、各相続人に分配する財産が決まったとしても、まだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡きお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。名義変更をしていない場合ですと、不動産の所有権を利用した各種手続きや権利の主張の際に不都合が生じてしまいます。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。

先ほどお伝えした、流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能ではありますが、法的ルールに沿った申請書類の作成や各種公的文書の取得がともない、一般の方には少しハードルが高い部分もあります。また、最初から専門家に頼った方がスムーズにいく場合もございます。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などです。

相続は人生において何度も経験する事ではなく、慣れている方は多くないでしょう。慣れない相続手続きで、さらに、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので働いている方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに少しでも不安がある方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

烏丸での遺産相続に関してご相談実績の多い京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、烏丸にお住まいの方の相続に関するご相談を完全初回無料でお受けしておりますので、烏丸の方で少しでも相続についてお悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ京都・滋賀 相続遺言相談所までお気軽にお電話ください。

四条の方より遺言書についてのご相談

2021年03月02日

Q:司法書士の先生に質問です。遺言書は作成しておくべきなのでしょうか。(四条)

四条に住む60代男性です。近頃、病気にかかってしまい現在四条の病院に通っている日々を送っています。最近は、万が一何か起こった時に備えて遺言書を作成しようか悩んでいます。相続する財産は四条にある賃貸マンションと多少の預貯金になり、妻と娘の2人が推定相続人になるかと思います。相続についてはもしもの時に備えて妻と話しているため、妻も財産のことなどを把握しています。そこで、遺言書をわざわざ書かなくても良いのではないかとも思っています。司法書士の先生に質問なのですが、遺言書は作成しておくべきなのでしょうか?(四条)

 

A:遺言書を作成しておくことによるメリットは沢山あります。

ご相談者様が遺言書の作成を行う事によって様々なメリットが生じます。例えば、遺産分割協議を行う手間が省けますし、ご相談者様の場合、法定相続人の奥様や娘さん以外の方にもご相談者様が財産を渡したいという方がいる場合、遺言書にその旨を書くことで有効になります。

ご相談者様の相続財産には不動産があります。不動産の相続を際には、例え仲の良い親族であっても揉めるケースも稀にあります。しかし遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、そういったトラブルを回避できる可能性があります。また、相続財産に不動産がある場合に、不動産の名義変更を行う必要があります。その際に遺言書があった方が円滑に手続きを進めることができます。ご相談者様が元気なうちに、自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、納得のいく内容を検討しましょう。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類がありますので見ていきましょう。

①自筆証書遺言 遺言者本人が作成する遺言書のことを指します。費用も掛からず手軽な方法で作成出来ますが、ルールに従って作成されていないと内容がすべて無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が遺言者の遺言内容を作成する遺言書のことを指します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。しかし費用がかかり、遺言の証人を2人用意する必要があります。

③秘密証書遺言 遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺言書のことを指します。自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であることを公証人と証人に確認してもらう必要があります。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はほとんど用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、配偶者、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

京都・滋賀相続遺言相談所では、四条の地域事情にも詳しい専門家が、四条にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四条にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

京都・滋賀相続遺言相談所では四条にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四条にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。京都・滋賀相続遺言相談所は四条の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

京都の方より相続に関するご相談

2021年02月08日

Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり相続手続きを行うことになりましたが、母は認知症です。母なしで相続手続きを進めることは可能でしょうか。(京都)

突然のご連絡失礼いたします。私は京都に住む会社員です。先日京都の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。相続人は母と私と妹の3人です。私たち家族は仲が良いので遺産配分について揉めることはないと思うのですが、問題は母が認知症で相続手続きが行える状態ではないということです。日常生活にも支えが必要なほど母の症状は重く、相続手続きどころかまともに生活できません。私たちは親族なので母の代わりに私たち子どもが手続きをしたらダメでしょうか?(京都)

 

A:お母さまの代わりに他の方が手続きを行うことは違法となります。成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい手続きを進めてください。

まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。いくら子供であっても、正当な代理権なく認知症であるお母様に代わり相続手続き(署名、押印など)を行う行為は違法となります。認知症など、判断能力が不十分とされた方の相続手続きには、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされた方を保護するための制度です。

民法で定められた者が家庭裁判所に申立てをすることで家庭裁判所が相続手続きを行うことのできる代理人つまり、“成年後見人”に相応しい人物を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。

成年後見人とはなれない人物

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人には、親族のほかに専門家が成年後見人となることもあります。また、場合によっては複数の成年後見人が選任されることもあります。

成年後見制度を利用される際の注意点として、一度この制度を利用してしまうと、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する点です。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にもこの成年後見人がかかわってくるということになります。本当に必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。

相続は手間のかかる手続きが多く、想像以上に時間がかかると思ってください。相続人に認知症の方がいる場合など、特別な相続の場合は特に相続の専門家へ依頼することをお勧めします。専門家に依頼することで迅速な手続きが可能となり、相続人同士揉めることなく、円満な遺産相続が叶います。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都を始め京都近郊の皆さまから相続に関する多くのご相談をいただいております。京都の皆様のご不安ごとに、京都・滋賀 相続遺言相談所に在籍する相続の専門家が京都の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所へお問い合わせください。京都の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

京都の方より相続についてのご相談

2021年01月08日

Q:相続の専門家である行政書士、司法書士の先生にお伺いします。夫が亡くなり、相続手続きをすることになりましたが、相続について教えていただけますでしょうか。(京都)

初めまして、私は京都市に住む60代の主婦です。先日同世代の夫が亡くなりました。病が発覚してから数カ月で亡くなってしまい、急なことでしたので家族全員途方に暮れています。夫は自営業でしたので相続手続きでは相続税の支払いなどが発生する可能性があり、やらなければいけないことが多く、何から手を付けたらいいのか分かりません。まさか急逝するとは思っていなかったので相続についての知識は皆無と言っても過言ではありません。行政書士、司法書士どちらの専門家に相談したらよいかもわからず、こちらにご相談させて頂きました。何から始めたら良いかなど相続の基礎について教えてください。(京都)

 

A:慣れない方にとって相続は複雑なだけでなく期限があるものもありますので、専門家に相談される事をお勧めします。

相続が発生した場合、基本的に遺言書の内容は法定相続よりも優先されるため、まず被相続人が遺言書を遺しているかどうかが重要となります。今回のご相談者様は急逝されたため遺言書がある可能性は低いと思われますが、まず遺言書を探し、見つかった場合はその内容に従います。

遺言書が遺されていなかった場合は相続人の確定のため、戸籍の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人となる人物を確定します。その後、遺産相続の手続きの際に使用するため、確定した相続人の戸籍謄本を取り寄せます。

続いて、相続財産についての調査を行います。持ち家にお住いであった場合は、自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、収集した書類をもとにして、相続財産全体の内容を一目でわかるようにするため相続財産目録を作成します。

上記の手続きが終りましたら相続人全員の参加による“遺産分割協議”を行い、遺産の分配方法について話し合い、決定内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員の署名・押印をします。この遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などに必要となります。

 

遺産相続では、相続人や財産の調査等、面倒で負担となる手続きが多く、予想以上に時間がかかることが多々あります。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都を始め京都近郊の皆さまから相続に関する多くのご相談をいただいております。相続手続きの際に重要となる金融機関への財産調査等を専門家へ依頼することで迅速に手続きが進みます。京都・滋賀 相続遺言相談所では遺産分割協議まで併せてサポートさせていただきます。京都の皆様のご相続について、京都・滋賀 相続遺言相談所に在籍する相続の専門家が京都の皆様の親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談へとお立ち寄りください。京都の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

四条の方より相続放棄についてのご相談

2020年12月14日

Q:実の母は再婚しているのですが、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか。司法書士さんにお伺いしたいです。(四条)

先月、母の再婚相手の方が亡くなりました。それにつき相続が発生した様子です。

実の父と母は、私が成人式に参加した翌年に離婚をしています。私が就職したのち、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と四条に二人で生活していました。母から連絡を受け、葬儀には参列したものの、私は再婚相手の方との面識が無かったもので、相続については全く考えていませんでした。そんな折、母から、同じ相続人として相続手続きを引き受けてほしいと言われました。しかし、私は現在結婚をしており四条から離れた東京に暮らしていますので、引き受けるのは少々気が引けます。まずそもそもの前提として、私は実母の再婚相手の法定相続人であるのでしょうか。(四条)

A:再婚相手の方と養子縁組していない場合、ご相談者様は法定相続人ではありません。

今回の場合、ご相談者様は実母の再婚相手の法定相続人ではありません。

子が法定相続人となれるのは2パターンに限られます。1つ目は被相続人(今回で言うと亡くなった再婚相手の方)の実子である場合。2つ目は被相続人の養子である場合です。今回のご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのは成人式の翌年、つまりは成人されてからとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたか否かはご自身でお分かりかと思います。なぜなら、成人が養子になるには、養親若しくは養子が養子縁組届の届出をし、両者が自署押印をする必要があるからです。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるならば、その方の相続人となります。もし、相続人であっても相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続きが可能ですのでご安心ください。相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内ならば単純承認をしていない限り家庭内裁判所にて中述をすることができますので、ご相談ください。今回お母様がご自身で相続手続きを行うのが難しい場合、早めの段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。第一順位(子や孫などの直系卑属)のそうぞくにんがいないと相続権は第二順位(親などの直系尊属)に第二順位の方がいないと第三順位(兄弟姉妹)がもつことになります。関係性が遠いほど、一般的に話し合いが困難になる傾向があるため、トラブルになるまえに専門家と進めていったほうがよいでしょう。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、四条を始め四条近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご相談者様の個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。四条周辺地域にお住まい、または四条周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、京都・滋賀 相続遺言相談所までお問い合わせください。所員一同、四条の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

烏丸の方より相続についてのご相談

2020年11月12日

Q:相続手続きの際に必要な戸籍について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(烏丸)

烏丸で夫と二人で暮らしておりましたが先月烏丸の病院で夫が亡くなりました。相続手続きを進めていますが、子供もおらず、夫のご両親と姉がおりましたが既に亡くなっているため、おそらく相続人は私だけになります。相続手続きをする際どこまでの戸籍を集めなければいけないのでしょうか。夫の分だけの戸籍で良いのでしょうか。詳しいことを教えて頂きたいです。(烏丸)

 

A:相続手続きには旦那様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

相続人が配偶者のみの場合、戸籍謄本の収集は少しと思われる方もいますが、決してそのようなことはありません。相続人がご相談者様だけであることを証明するために、複数の戸籍を取得することになります。

相続人が配偶者の場合、基本的に下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
  • 被相続人の亡父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の姉の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本

場合によって被相続人の亡祖父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要になります。また相談者様のお話しですとご主人様より先にご主人様のお姉さまがお亡くなりになられているので、被相続人のお姉さまの出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。被相続者の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要な理由として、被相続者より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、代襲相続人(被相続人の甥や姪)の調査をする必要があるからです。この調査で代襲相続人がいた場合、代襲相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。また、もしもご主人様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに準備を始めてください。

戸籍を取る際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便で調べていただくこともできます。多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。

たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。まずは、相続手続きについて専門家にご依頼することをおすすめいたします。京都・滋賀相続遺言相談所では、専門家がアドバイスやサポートをいたしますので初回無料相談にてまずはご相談ください。烏丸周辺にお住いの皆さま、相続についてお困りでしたらどのような些細なことでも構いません。ぜひ京都・滋賀相続遺言相談所までお問い合わせ心よりお待ちしております。

京都の方より遺産相続についてのご相談

2020年10月08日

Q:遺産相続手続きをしたいのですが、専門家の力を借りずに自分で手続きを行うことは可能ですか。それとも司法書士の先生にご相談すべきでしょうか。(京都)

私の両親は京都に住んでいたのですが、母は8年前に他界し、父も1カ月前に亡くなりました。相続人は弟と私の2人で弟とはすでに遺産相続に関する話し合いの方は大方済んでいます。両親は借金がなく、財産に値する物としては両親が住んでいた一軒家くらいでした。遺産相続の手続きは自分で行おうと考えていて、まずは戸籍収集からはじめようと思っています。そもそも遺産相続手続きは、自分で手続きを行うことは可能なのでしょうか。それとも専門家に依頼した方が良いのでしょうか。(京都)

A:遺産相続手続きをご自身で行うことは可能ですが、専門家に依頼する利点もあります。

遺産相続手続きをご自身で進めることは可能です。しかし、遺産相続手続きの中で期限が定められているものもありますので、十分に確認して手続きを進めていく必要があります。相続が開始したら、まずは相続人の調査から始めます。相続人に関して、本当にお父様の法定相続人がご相談者本人と弟様のお二人のみなのかを調査し、それを第三者に証明する必要があります。もし、他の法定相続人がいるにも関わらず遺産分割協議を行ってしまった場合、無効になってしまいますので、被相続人であるお父様に関しての戸籍収集を行い、相続人を確定させましょう。遺産相続手続きに必要な戸籍は、お父様の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍と相続人の現在の戸籍が必要です。多くの方は引っ越しなどで戸籍を移動させているので、複数の自治体に戸籍に関する情報がある場合があります。その場合は入手した戸籍を読み取り、被相続人の過去の住んでいた各自治体への問い合わせをし、取り寄せます。お仕事などでお時間を取ることが難しい方は、郵送で各自治体から戸籍の情報を送ってもらうことも可能です。戸籍の収集ではご自身が相続人である事を証明するために別の書類が必要となる場合や、届くまでに日数を要する場合もありますので、このような相続人調査は早い段階から行うのがよいでしょう。

遺産相続手続きを進める上で、ご不明な点や心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都の遺産相続でお困りのみなさまのお悩みを解決するために、専門家とのネットワークを構築しており、どのようなお困りごとでも対応できるようにしております。京都近郊にお住まいの方は、京都・滋賀 相続遺言相談所で無料相談をご活用ください。京都の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。

四条の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年09月07日

Q:父には借金がありました。相続放棄を考えているので、司法書士の先生に相続放棄について教えて頂きたいと思います。(四条)

私は四条で暮らす40代の主婦です。2ヶ月前、四条にて一人暮らしをしていた父が4ヶ月前に亡くなったことを父の債権者より借金の返済を要求する通知が送られてきたことにより知りました。父と母は私が幼いころ離婚しており、私は母に引き取られ、それ以来交流が無かったため父が亡くなったことすら知りませんでした。私には父に引き取られた兄がおりますが、兄とも音信普通であったため葬儀等の連絡が来なかったようです。なぜ私が借金を返済しなければならないのか債権者に問い合わせたところ、どうやら兄は既に相続放棄をしており、相続人は実の娘である私だけのようです。私なりに色々調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月らしいのですが、父が亡くなってから3か月は過ぎてしまっています。兄になんとかして連絡を取ったところ、父にはプラスの相続財産もないので相続放棄をしたと言われました。このまま私が父の借金を返済しなければならないのでしょうか?(四条)

 

A:相続放棄の期限は“相続開始を知った時から3か月以内”ですので、まだ間に合う可能性があります。

相続放棄を選ぶ場合は、申請の期限があるので注意が必要です。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内がこの期限で、相続放棄するかどうか熟考する期間でもあります。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご注意ください。

ご相談者様は、お父様の死亡日から3か月以上経っていますが、ご自分の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となりますのでまだ間に合う可能性があります。債権者からの請求書に配達印などがあれば証明となります。その書類を持ってご相談者様自身で早急に家庭裁判所に出向き、相続放棄の手続きを行いましょう。

また、相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意して下さい。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、四条の皆様の相続放棄に関するご相談を初回無料でお受けしております。四条で相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が四条の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、四条のお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。四条にお住まいの方で相続全般または相続放棄についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。四条の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

京都の方より相続についてのご相談

2020年08月03日

Q:司法書士の先生に相談です。母が認知症なのですが、この場合の相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(京都)

相続人にあたるのは母と私と妹の3人です。

京都の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産を調べたところ京都の自宅マンションと預貯金が2000万円ほど、父の財産があることが分かりました。母は数年前から認知症を患っております。認知症の症状が重く、署名や押印はできない状態です。相続の相談も終え、手続きのみですが、相続手続きが進まず困っています。このような状況で、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。(京都)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう必要があります。

法定後見制度を利用し、相続手続きを進める方法があります。正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても違法となってしまいます。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度があります。前述の方が相続人にいる場合、遺産分割を成立させるには、家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらう方法があります。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができないためです。

家庭裁判所が、成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、相応しい人物を選任することになります。ただし下記の者については成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、親族や第三者である専門家、選複数の成年後見人が選任される場合があります。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても法定後見制度が必要かどうかを考えて活用しましょう。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。京都在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。

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