相談事例Q&A

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会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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京都の方から相続放棄についてのご相談

2018年11月01日

Q:負債があった事を知らず、相続放棄の期限を過ぎていました(京都)

半年前に、京都で一人暮らしをしていた姉がなくなりました。結婚をせず一人で暮らしていましたので、相続人は妹の私と両親のみです。資産もなく相続の手続きをするようなものもなかった為、特に相続手続きはしていませんでしたが、先日消費者金融からの連絡で姉に借金があった事がわかりました。この時点で相続放棄の期限3ヶ月はとうに過ぎており、借金200万円は相続人である私たちが支払いをしなければならないのかと心配をしています。やはり相続人は借金を支払わなければならないのでしょうか。(京都)

 

A:相続放棄の期限を過ぎていても、相続放棄が認めらえる場合もあります。

相続放棄をする場合の期限は、相続があった事をしってから3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、過去の裁判では借金の存在を全く把握していなかった為相続放棄をしなかった、という事案で相続放棄期限を過ぎていたが放棄が認められたという判例があります。ですので、条件次第ではありますが、相続放棄の期限を過ぎていても放棄が認められる可能性があるのです。

今回のケースでは、消費者金融から連絡がくるまで全く負債について把握していなかったので相続放棄を認められる可能性があります。これが、消費者金融からの通知が相続を知ってから3ヶ月以内に受けとっていたが確認をせず放置しており負債の確認をしていなかった、といった場合には相続放棄が認められる可能性は下がります。消費者金融や銀行などからの通知が届いている場合は、後回しにせずにすぐ中身を確認しておきましょう。

相続放棄をするには、京都にある被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へと手続きを行う事になります。一般の方は、裁判所へと手続きに行くという事がありませんのでかなり敷居の高い手続きになります。当相談所では、相続の専門家が家庭裁判所への提出書類から申述までをお手伝いさせて頂きます。今回のように、期限を過ぎてしまっている相続放棄の手続きは通常よりも複雑になりますので、このような状況の方は、お早めに当事務所へとご相談下さい。

四条の方より遺産分割についてのご相談

2018年10月03日

Q:遺産分割をやり直したいと言っている相続人がいる(四条)

四条の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続人での話し合いのうえ遺産分割協議書を作成しました。すでに署名と捺印も済んでいます。しかし、いざ手続き入るという時になり、相続人である弟がやはり内容について納得いかない点があるとの事でやり直しをしたいと言い出しました。弟は現在、実家のある四条からは離れて暮らしています。こういった場合、やり直しをした方がうまくいくのでしょうか?どう対処をすればいいのか他の相続人とともに困惑しております。(四条)

A:相続人全員が合意すればやり直せますが、税金面で注意が必要です。

 今回のご相談のように、一度決まった遺産分割をやり直すことについてご相談頂く事があります。これについては、相続人全員がやり直しに同意をすれば、一度決まった遺産分割協議をやり直す事は可能です。

しかし、遺産分割協議のやり直しには税金面についてのリスクが伴います。税法上、一度遺産分割協議書が完成してしまえば相続は完了したと判断され、やり直しにより財産が他の相続人へと移動した場合は、贈与か譲渡したと判断をされてしまうのです。四条のご自宅を贈与したと判断されるという事は、すなわち贈与税が発生する事になります。贈与税は、一般的に相続税よりも高い税率になり、相続税を支払うよりも負担が大きくなるのです。また譲渡と判断されれば譲渡税がかかります。このことから、遺産分割協議のやり直しには、税金面が大きくからんでまいります。無駄な税金を支払う事にならない為にも、遺産分割協議は相続人同士で十分話し合いをし、やり直す事がないようにすすめましょう。もし、やり直しとの判断が必要になった場合は、相続税に詳しい税理士へと相談をしましょう。

四条の方からの遺産分割のご相談は、京都・滋賀・相続遺言相談所が自信をもってお手伝いをさせて頂きます。今回のように、税金面での不安がある場合には提携しております相続税専門の税理士と連携をして対応をさせて頂いております。相続について幅広く対応しておりますので、四条にお住まいの方で遺産分割についてのご不安事がある方は、ぜひ京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。些細な事でも、丁寧にお話しをお伺いいたします。

 

烏丸の方より遺言書についてのご相談

2018年09月03日

Q:身寄りがありませんので、遺言書を作成して寄付をしたい(烏丸)

現在、烏丸の老人施設に入所しています。幸いな事に病気もなく元気に過ごしておりますが、私には身寄りがありませんので、いざという時のために今から準備をしておきたいと思っています。少ないですが、いくらか財産がありますので、現在お世話になっている烏丸の施設に寄付をしたいと思っていますが、こういった内容でも問題なく実現できるのでしょうか?(烏丸)

A:公正証書遺言を作り、遺贈をする旨を記載しておきましょう。

お子様がいらっしゃらなかったり、ご親族がいない等で相続人が存在しない方の相続財産は、最終的に国のものとされます。今回のケースのように、生前から寄付をしたい意向があるのであれば、その内容を組み込んだ遺言書を作成しておきましょう。確実に遺言の内容を実現するためにも、遺言書は公証人役場でで作成する公正証書遺言で残し、遺言執行者についても遺言書の中で指定をしておきましょう。

現在、高齢化が進んでいますが、それとともに生涯独身率というのも上がっており生涯独り身で過ごす方というのは今後も増えていく一方なのではないかと言われています。生前からの、相続対策を検討される方も増えてくると思いますが、私共京都滋賀相続遺言相談所では、生前からの相続対策についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。今回のご相談のような寄付であったり、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などがありましたらぜひ無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

 

京都の方より相続についてのご相談

2018年08月03日

Q:孫には相続させたいが、嫁に財産を相続させたくないのですが(京都)

私には息子一人おりましたが、息子は他界してしまい、夫も既に他界しています。息子は生前、結婚をしており、2人の子供にも恵まれました。私にとっても孫はかわいいのですが、嫁との折り合いが良くありません。私が亡くなった場合、嫁に財産を相続させたくありません。しかし孫には遺産を残したいと考えているのですが、孫に遺産を残しても、結局、母親である嫁に遺産が渡ることになる可能性が高いですし、どうにか嫁の管理下ではないところで孫に財産を残すことはできないのでしょうか(京都)

 

A:遺言書を作成するか、信託という方法があります。

息子さんとお嫁さんが婚姻関係を結んだとしても、ご相談者様とお嫁さんが親子関係を結ぶことにはなりません。したがって、義理のご両親が亡くなった場合に財産を相続する権利は、子の配偶者(お嫁さん)にはありません。ご相談者様とお嫁さんが、養子縁組をしている場合にはお嫁さんも相続人となりますが、それ以外において、お嫁さんがご相談者様の遺産を相続する権利を有すことはありませんので心配無用です。

また、お嫁さんの管理下外で未成年のお孫さんに遺産を残したいという場合には、その旨を書き記した遺言書を作成し、その財産の管理権を信頼できる第三者に指定しておくことにより、お嫁さんが勝手に財産を動かすようなことができないようにすることが可能です。遺言書以外の方法としては、家族信託を利用するという方法もございます。家族信託は、遺言書によって財産の内容を残すより、さらに事細かに財産の管理や運用について決めることができます。

上記のようにご自身の財産の管理に関する心配や不安点は多岐に渡ると思います。ですから、ご自身の財産の行方について、遺言書や信託といった形で生前のうちに対策をしておく必要があります。遺言書か信託かの判断は難しいと思いますので、まずは一度当相談所にお越しください。京都にお住まいとのことですので、京都に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談にお越しください。

烏丸の方より遺産相続についてのご質問

2018年07月09日

Q:遺産相続で揉めている(烏丸)

母の相続手続きをしているのですが、父が協力的な態度ではなく手続きが進みません。相続には、父と私と弟の3人だけなので家族という事もあり、遺産相続といっても問題もないだろうと思っていました。しかし、現在は母と二人で生活をしていた父が相続財産について全く内容を開示してくれず、一方的な遺産分割協議書が私と弟へと届きました。私たちは、実家の烏丸を離れていましたので、長く母と二人きりだった父にも思うところがあると思いますが、しかし手続きが進められないのでは困ります。どうにか、父との関係も円満に解決したいのですが、どのような対応をしていけばいいのでしょうか?(烏丸)

 

A:まずは財産の調査から進めましょう。

遺産相続によって家族感の中が悪くなってしまう事というのはご相談ごととしてよく頂きます。遺産相続というのは、長い人生においてもそう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さな事をきっかけに崩れてしまう事もありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

このような場合、ご相談者様も相続人でありますから、相続する財産について調べる事が可能です。調査方法としては、金融資産については生前にお母様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお母様だった場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れる事が出来ます。相続財産についての調査が出来ると、財産を一覧にした目録を作成する事ができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、捺印はしないようにしましょう。相続人全員での同意を得られなければ、相続手続きは出来ません。関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には相続の専門家へと相談をしましょう。

烏丸での遺産相続のご相談実績多数の京都・滋賀相続遺言相談所では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについてや、金融機関への財産調査のお手伝いもしております。専門家へと依頼する事でスピーディーに調査を完了する事が可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせて頂く事が可能です。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
 

四条の方より頂いた遺産相続についてのご相談

2018年06月05日

Q:遺産相続について、介護をしていた人は多く遺産をもらうべき?(四条)

遺産相続で親族で揉めています。母は四条で祖母の生前の介護を一人で見ていました。母には妹がいましたが、京都を離れている事もありほぼ全ての介護を母が1人で見ていました。つい先日、祖母が長い介護の末に亡くなりました。母と妹しか身内はいませんので、二人で遺産相続についての話をしているようです。その中で、献身的に介護をしていた母と、そうでない妹で、相続金額が同じ内容になるのはいささか不公平なのではないか?と思っています。幸い、母の妹も、介護をしていた母には多めに残してほしいといっているようです。こういった場合、何か遺産相続の方法として手はあるのでしょうか?(四条)

 

A:相続人間の不公平を解消するための制度を利用しましょう。

今回のケースでいうと、相続人のお母様は、被相続人となるおばあ様の介護をする事で、被相続人の財産の減少を防ぐ事が出来たといえます。こういった、被相続人の財産を増やす(または減少を防ぐ)事に貢献をした相続人についての優遇措置として「寄与分」というものがあります。お母様は遺産分割の際に、寄与分の請求をする事が可能です。

原則、寄与分は相続人全員の話し合いで決める事になります。もし、相続人同士の話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停もしくは審判の申立てを行い、寄与分額を決定してもらう事になります。

今回の寄与分などの措置は、一般の方には判断する事は難しい事例ですので、ご自身で進めるのではなく相続の専門家へと相談をしましょう。

京都・滋賀相続遺言相談所では、豊富な実績をもとに多くのご相談者様のご依頼にお応えしております。寄与分についてのご相談もいつでも対応させて頂きますので、お困り事がございましたらぜひお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

京都の方より遺言書についてのご相談

2018年05月07日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました(京都)

先日父が亡くなり、遺産整理を行っています。残されたのは母と長女である私と弟です。財産管理などにあまり詳しくない私たちの事を考えてか、父は遺言書を残していました。遺言書に従い遺産整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかり困ってしまっています。どうやら亡くなる少し前に京都にある不動産を購入したようなのですが、購入前に遺言書を作成していたため、遺言書への記載が漏れていたようです。
このような場合にはどのように手続きを進めたら良いのでしょうか?(京都)

A:遺言書に相続方法の記載がない場合は遺産分割協議書を作成します。

お父様が残された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産について」などといった記載はありませんか?もしそのような遺言書に記載のない遺産の相続方法が書かれていたら、その記載内容に従い相続をします。遺言書に記載がない場合には相続人全員で遺産分割協を行い遺産分割協議書を作成します。相続方法についてはこの遺産分割協議書に従います。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。

相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。相続手続きでお困りでしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のお悩みを詳しく聞かせて頂き、ご案内いたします。

烏丸の方より遺産分割についてのご相談

2018年04月02日

Q:父の介護をしてきた私は遺産を多くもらえますか?(烏丸)

私は烏丸で父の介護をしながら同居生活している50代の主婦です。父と同居を始めて3年になりますが、母はすでに他界しており、父には持病があるため、私と私の夫だけで昼も夜も気が抜けない介護生活が続いています。父の体力もだいぶ落ちてきてこの頃では風邪の悪化で入院したこともありました。そのときに私の兄と弟がやってきて父の亡き後の相続の話をしていたのですが、当然のように兄弟三人で均等にわけるつもりでいるようです。私は一人で父を介護してきて、自分の仕事もやめなければなりませんでしたし、兄弟は一度も手伝ってくれたことはありません。それなのに遺産分割は均等にしなければならないのでしょうか? 納得ができません。(烏丸)

A:ご相談者様には他のご兄弟より多く相続する権利があります。

法定相続分はご兄弟3人で均等に分けた分ですが、今回のケースでは、ご相談者様がお父様の財産が減少することを防ぐことに協力したと言えますので、寄与分が認められると考えられます。もし、ご相談者様が介護をされなかったらお父様はご自分で介護や付き添い看護の費用を出さなければならなかったでしょう。それをご相談者様が同居して介護をしたことで支出をなくし、お父様の財産の減少を防ぐことになりました。このように、相続人のなかに、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに(または減少することを防ぐことに)協力した相続人がいる場合、法定相続分どおりに遺産を分配すると、逆に相続人間に不公平が生じる場合があり得ます。そこで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人を優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。今回のケースでは、遺産分割協議の際に寄与分を求めることができます。または、お父様の体力と認知能力に問題がないのであれば、遺言書を作成していただくことも有効な手段となります。

遺産分割協議や遺言書の作成について、くわしく知りたい、準備を進めたいとお考えでしたら専門家に相談することをおすすめいたします。京都・滋賀相続遺言相談所では初回無料の相談窓口がございます。相続のプロフェッショナルが最適なサポート案をご提案させていただきます。

四条の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:生前の援助の有無で相続分は変わるの?(四条)

夫が亡くなり、遺産を妻である私と3人の子供たちとで分割協議をする事になりました。法定相続分でそれぞれ相続するという話を長男から提案されましたが、弟2人から不公平だと不満の声が出ています。と言うのも、夫の生前に長男は夫から四条でお店を開くための事業資金を援助されましたが、弟たちは何の援助も受けていません。この場合でも相続人全員が同じ相続分となるのでしょうか?(四条)

A:生前の援助分はその相続人の相続取得分から減額されます。

ご長男が生前に受けた援助は財産の特別受益に当たります。特定の相続人が、被相続人から特別に利益を得ていた場合、その利益についての事を特別受益といいます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、受益者の取得分から減額されます。こちらのケースの場合、ご長男が受けた四条でお店を開くための事業資金の援助分の金額が減額となりえます。一般的には、法定相続人が法定相続分に準ずる内容で遺産分割を進めますが、今回のように特定の相続人があからさまに高額な生前贈与を受け特別に利益を得ていた場合では、法定相続分で分割する事によって相続人の間に不公平さがでてきてしまいます。

民法ではこのような特別受益がある相続人については、遺産の取得分を減らすことで各相続人同士の公平を図っているのです。

このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。

烏丸の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年02月08日

Q:遺言書を書き換えたい(烏丸)

少し前に自筆証書遺言を書きましたが、その時と状況が変わったので遺言書の内容を書き換えたいと思っていますが、そもそも一度書いた内容を撤回することはできるのでしょうか?

また撤回する場合には何か特別な手続きが必要なのでしょうか?(烏丸)

A:遺言書の内容を撤回するのに特別な手続きは不要です。

相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)へ遺言書の書き換えに関するご質問をおよせいただき、ありがとうございます。

一度書いた遺言書の内容を撤回することは可能です。
遺言書の内容を「一部」変更するか、「全て」変更するかで書き換えの方法が異なりますが、最もシンプルな方法は、前に書いた遺言書を破棄(破り捨てる 等)したうえで新たに遺言書を作成することです。

実際にご本人様がお亡くなりになった後、相続手続きで使われる遺言書は「正しい形式で書かれている、日付が最も新しいもの」ですので、前に書いた内容を撤回するには新しい遺言書を作成するのが一番です。

遺言書を新しく作成してしまえば問題ありませんので、特別なお手続きも不要です。
遺言書にかいた内容を確実に実現したい場合には、無効にならない遺言書(不備がない遺言書)を作ることが何よりも重要です。
専門家に関わってもらいながら慎重に作成されることをお勧めします。

相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)では、烏丸を中心に遺言書の作成に関する無料相談を実施しております。
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