相談事例Q&A

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会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ

四条の方より不動産相続についてのご相談

2018年01月10日

Q:相続財産の不動産の所有者が、祖父の名義のままだった(四条)

今回、相続の手続きが必要になるのは被相続人の父の財産についてなのですが、不動産の所有者の名義が先代の祖父のままでした。どのような手続きをふめばよいでしょうか。(四条)

A:まずは相続人の確定、そして遺産分割協議にとりかかりましょう。

不動産の名義変更がなされていないままの不動産というのは、珍しいケースではありません。しかし、先代の相続手続きからしていかなればなりませんので、その内容は複雑になります。まずは、被相続人を祖父としたときの相続人を調査し、遺産分割協議にとりかかりましょう。相続人が多くなりますので、同意を頂くにも大変な作業になりますが、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となりますので、相続人に漏れのないように丁寧にすすめていくことが重要です。

今回のように、相続人が多数になる場合や先代の相続手続きが残っているなど、通常の相続手続きにはない複雑な場合には、お早めに京都滋賀相続遺言相談室までご相談下さい。このような事例の場合は、時間をおくことでより複雑なケースとなる可能性もありますので、早めに対応をしていく事が大事になります。ぜひ一度、フリーダイヤルよりご相談下さい。

京都の方より相続手続きのご相談

2017年12月22日

Q:不動産の相続手続きに期限はありますか?(京都)

Q:亡き父の相続財産に京都の実家があり、相続人である長男の私がその不動産を相続する事となりました。不動産の相続手続きに期限はあるのでしょうか。相続が発生してから半年間父の名義のままです。(京都)

A:相続によって取得した不動産の名義変更に期限はありません。

不動産の相続手続きとしては、不動産の名義を取得した相続人の名義に変更をする相続登記を行いますが、相続登記に期限はありません。しかし、不動産の名義を亡くなった方のままにしていると、いざ、不動産を売却したいという場合や、さらに相続が発生した際に、手続きが複雑になってしまったり、放置していた分相続人が増えてしまい、相続手続きが厄介になってしまうなど、トラブルの原因になりかねません。したかって、不動産の相続手続き(相続登記)に期限はなくとも、相続する相続人が決まったら、できる限り早めに名義変更をしたほうが賢明でしょう。また、相続税申告がある場合には、相続発生から10ヶ月以内と期限が決まっているので、相続税申告が必要かどうかを早めに財産の調査をする必要があります。

不動産に関する相続手続きでお困りの場合には京都・滋賀相続遺言相談所にお問合せください。相続登記の手続きのサポートも実績のある専門家が対応させていただきます。お気軽に当相談所の京都事務所の初回の無料相談をご利用ください。

烏丸の方より相続に関するご相談

2017年10月18日

Q:保険金は相続財産として他の相続人と分けなければなりませんか?

実家の烏丸に住む父が亡くなり相続が発生しました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹の二人です。父が加入していた生命保険金の受取人を私にしてくれていました。この場合生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?遺言書はないのですが、父が体を壊してからの面倒は全て私が看ていたので、父も保険金の受取人を私にしてくれていたのだと思います。しかし、保険金も相続の対象となるのであれば妹と分ける必要があるのかと思い、正直納得できない思いもあります。(烏丸)

 

A:生命保険の受け取り金は相続の対象となりません。

通常、遺言書がない場合の相続の方法については、法定相続人全員で話し合いをする遺産分割協議で決定をします。しかし、ご相談者様の場合の生命保険の受取金は亡くなられたお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となりますので、他の相続人の方と分け合う必要はありません。

しかし、相続税申告がある場合については注意が必要となります。

民法上ではご相談者様のような生命保険の受取金は相続財産とは判断しないのですが、被相続人の死亡によって発生する生命保険の受取金は、相続税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

生命保険の受取金は、民法上の相続財産とはされないため「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることができます。

上記のように「相続」と一言で言っても、その内容は個々のご家庭の事情により様々になります。ご自分での判断が難しい場合などご相談を頂きましたら専門家が詳しくご案内を致します。烏丸にお住まいの方でしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の初回無料相談をご利用いただけますので、お気軽にご連絡ください。

四条の方より相続に関するご相談事例

2017年09月12日

Q:借金も相続しなくてはいけませんか。(四条)

亡くなった父には不動産や預貯金などの財産がありますが、借金もあります。いろいろなサイトを見ていると、借金も相続しなくてはいけないと書いてあるのですが、不動産や預貯金などを相続したい場合には借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(四条)

A:借金も相続する必要があります。

相続の方法として、単純相続(全ての財産を相続する)をした場合、プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。住宅ローンや、連帯保証人などの地位も対象となりますので、相続をする場合には、しっかり財産調査をしたうえで確実な法律判断をする必要があります。また住宅ローンがある場合には、団体信用生命保険(団信)というものに加入している場合もあります。この団信に加入している場合には、ローンの契約者様が、住宅ローンの返済途中で死亡や高度障害になった場合に、契約者に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払ってくれるものとなっていますので、こちらで住宅ローンを精算できる場合があります。団信に加入しているかどうか確認してみましょう。

相続方法には、単純相続・相続放棄・限定承認といった3通りの方法がありますが、単純承認以外の方法をとる場合には、家庭裁判所での手続きが必要となります。

いずれの場合もご自身で手続きをするのは、ハードルが高い手続きとなりますので、相続財産に借金(負債・借入金・ローン・連帯保証債務など)がある場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。どの方法がご相談者様にとってベストな方法なのかをアドバイスさせていただきます。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。司法書士が丁寧にお話をお伺いさせていただき、それぞれの手続きについてきちんとご案内させていただきます。

左京区岩倉の方よりいただいた遺言書に関するご相談

2017年08月02日

Q:遺言書を開封して確認したい(左京区岩倉)

先日亡くなった母が書いたと思われる遺言書が出てきました。
封筒を開けて確認したいのですが・・・

 

A:勝手に開封してはいけません

封のしてある遺言書が出てきたらたとえ相続人であっても、最初に遺言書を見つけた方であっても勝手に開封してはいけません。

自筆の遺言書は家庭裁判所に「検認の申立て」をしなければなりません。相続人に対し遺言書の存在・その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する手続です。

※遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。

この検認が行われてはじめて不動産の名義変更 や 銀行口座の解約 などが可能となります。

四条の方よりいただいた相続不動産のご相談

2017年07月07日

Q:相続不動産を共有したいと思います。(四条)

亡くなった父名義の不動産があります。
誰が相続するかモメたくないので兄弟仲良く共有しようと思います。

 

A:なるべく相続不動産の共有は避けましょう。

相続不動産の「ひとまず共有」が元でトラブルが多発しています。
これは「共有名義=部分的に各々が処分できる」という誤解が一因です。

不動産を売却するときは共有者全員の了承が必要なのです。
例えば兄弟で1/2ずつ共有した場合、将来現金が必要になった兄が不動産を売却しようとしても、弟の同意が得られないと一歩も進みません。

「今は仲が良い」とはいえ、なるべく相続不動産の共有は避けましょう。

相続不動産について、登記や税金のご相談も承っておりますのでご用命ください。

烏丸の方よりいただいた相続放棄のご相談

2017年07月04日

Q:相続放棄はどのようにすればできるのでしょうか。(烏丸)

父の相続が発生したら、負債が多いので相続放棄をしたいと考えているのですが、実際にどのような手続きをすれば相続放棄が成立するのでしょうか。教えてください。(烏丸)

A:家庭裁判所に申し立てを行います。

相続放棄の手続きは、相続が発生した事を知った日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立をします。相続放棄の申立に必要な書類は以下になります。

  • 相続放棄の申述書(収入印紙が必要) 
  • 申述人の戸籍謄本 
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票 
  • 郵便切手

上記の書類をそろえ、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所がこれを受理すると相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄は家裁への手続きとなり、プラスの財産もマイナスの財産も全ての相続を放棄する厳重に扱うべき手続きとなりますので、相続放棄をお考えの方はまずは一度ご相談ください。初回の無料相談をぜひご活用ください。

北区上賀茂の方より、相続についてのご相談事例

2017年06月19日

Q:(北区上賀茂)子供がいない場合、財産は配偶者がすべて相続するのですか?

私たち夫婦には子どもがいません。
夫に万一のことがあれば、当然財産は全て妻が相続するのでしょうか。

 

A:子供がいない場合、妻だけではなく故人様の親御さん
または ご兄弟、もしくは 甥御さん姪御さんにまで相続権が及ぶことがあります。

実際に相続が発生した際、親族とはいえ初めて名前を知ったような方だとしても
遺産の分け方について話し合いをしなければならず
場合によっては遺産分けのためご自宅を売却して現金を用意する必要に迫られるかもしれません。

普段接点の少ない親族と相続の話をするのは大変なことですので
奥様のためにも事前に対策をうてるとよいですね。
例えば遺言で「財産は全て妻に相続させる」など書いておくなど有効です。
生前対策について注目されています。ぜひ無料相談をご利用ください。

右京区の方より、相続についてのご相談事例

2017年06月05日

Q:(右京区)全ての財産を一人に相続させる事は可能ですか?

遺産すべてについてを、1人が相続する事は可能ですか?

A:相続人全員の合意が得られれば、特定の人物のみが相続する事は可能です。

遺産分割協議書で、相続人の全員が特定の相続人にすべてを相続させるという内容に合意していれば、特に特別な手続きもなく、その人物が遺産を全て相続することができます。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。上記内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名と押印をもらえれば問題なく手続きをする事ができます。

遺言書で特定の人物にすべてを相続させる、との内容をのこしてもらう事もできますが、遺言書の場合、遺留分減殺請求を起こした場合には、請求を起こした相続人にも一定の遺産がいくことになるため、1人の人物がすべて相続という事が出来なくなります。

北山の方よりいただいた未成年者が書いた遺言についてのご相談

2017年05月30日

Q:未成年者が書いた遺言も有効ですか?(北山)

 

A:15歳に達した者は、遺言をすることができます。

遺言に関しては特別に規定されていて、15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。

日常生活で未成年者が行う法律行為(携帯電話の契約など)は法定代理人の同意を得ずに行うと取消すことができるとされているので、遺言も親の同意がいるのかと心配に思われるかもしれません。

遺言は、その人の最終意思を尊重するための制度であるため、未成年者の場合でも、一般の法律行為とは違った扱いがされています。法定代理人が未成年者にかわって遺言を行うこともできません。
 

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